No.6ベストアンサー
- 回答日時:
厳密な話をすると、まず民法にはなにも規定がありません。
税法にもなにも規定がありません。つまりはその会社の裁量、ということになります。基本的によく言われているのは
・あらかじめ会社が支出したお金にポイントを使うのは横領にあたる場合がある
・自分の支出から出したお金を後清算するのは問題ない
ということです。
たとえば、出張旅費を事前に払い出ししてもらうことがあります。10万円現金で会社からもらって、交通費とホテル代を払って、領収書を会社に渡す。この場合は、10万というお金そのものが会社のお金であり、交通費とホテル代は会社の経費として会計処理されますので、そこに質問者様個人の裁量の余地はありません。10万円にポイントがつくとすればその源泉は「会社のお金」ですから、ポイントも会社に返すべきで、横領になる可能性がある、ということです。
モデルとしては、100万円の現金を預かって、なにかを買ってくる間に、そのお金で馬券を買ったら、たとえその後補填をしても(つまり無事に100万円で買い物が出来ても)横領は成立する、という法的な解釈が適用できる可能性がある、ということです。
逆に、自分の財布からお金を払った場合、後ほど経費請求できるとしても、それは「自分のお金」です。自分のお金をどのように可処分しても問題ありませんし、経費として請求するのはその後の話、です。請求しても払ってもらえないこともありえます。
ですので、その分のポイントは当然に自分の所得のうちである、といえます。どのように使おうと自由です。
会社によってはいい顔しないでしょうが、普通はそんなこと気にしないですよ。
出張の多い友人などは、自分のクレジットカードで航空券を買っています。国内の出張先から予定変更でそのまま海外に飛んじゃうこともあるようですから、会社も先払いができず、年間何百万も支払があるようです。支払日までには会社も清算してくれるようですが、クレジットカードのポイント、航空会社のマイレージなどは自分で使っているようです。ある意味、当然ですね。
これで会社が横領というなら、会社のカードを渡して、常に先清算できるようにする必要があるでしょう。または、立替清算するまでの期間に応じて金利を払うべきでしょう。個人に立て替えさせて、それを横領というのは、ムシが良すぎますし、個人の財布から立て替えると、清算してもらうまでは、その個人の資産が中に浮いてしまい、買いたいものがあっても買えなくなってしまうからです。
つまり、立替払いのレシートはその個人の資産であって、会社のものではない、ということになりますのでレシートについているポイントもその個人の資産である、という解釈が妥当になるわけです。
No.7
- 回答日時:
厳密には、ポイントを個人のものにしてよいと会社が認めない限り、横領や詐欺などに該当し得ますし、懲戒処分の対象にもなり得ます。
ただ、厳密に運用している会社はほとんどないとも思います。なお、ポイントを無断でつけることと、立て替えたものを精算するかどうかとは、別個の問題です。ポイントを無断でつけたからといって立替精算しないのは、筋が通らない話です。
念のため、ポイントを無断でつけることと、立替時から精算時までの金利を支払わないことも、別個の問題です。また、立替精算を前提とする場合、立て替える者は使者や履行補助者に過ぎません。そのため、立替払いをする際に受け取るレシートや領収書の所有権は、立て替えた者ではなく会社にあります。加えて、ポイントはレシートや領収書に付与されるものではありませんので、ポイントを無断でつけることと、領収書の所有権の帰属とは、これも別個の問題です。
No.5
- 回答日時:
ご自分は レシートを経理に出して経費を頂くのでしょ。
プラス ポイントも。そのポイントを会社の為に使用するならば、OKでしょうが
それを個人で使用するのならば厳密に言うと NGでしょう。
会社のお金を使ってポイントを個人の物にする。
専門家ではございませんが、これって一種の『横領?』になりませんか。
以前に、友人が同じようなケースで、会社の(個人)計理士から、
ポイントをつけた証拠があるレシートを提示され、これはマズイですよ。と
指摘された話をききましたから。
No.3
- 回答日時:
会社でそのポイントを貯めているようならダメだと思いますが、そうでないのなら問題はないでしょう。
ポイントが付いているからと言っても、実際に営業活動に使ったお金なんですから、経費として認めない理由もありませんし。
それを理由に経費にはせずに自腹を切れという方が、違法になるでしょう。
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