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実母が高齢です。
持病がありいまだまだ元気ですが、相続対策等も考える時期と思っています。

実母
年齢:80代
預貯金:約500万円、不動産等無
収入:年金のみで年間約100万円
配偶者:死亡(質問者の父)
子:私(質問者)1名、月10~20万円程度の金銭援助を10年以上しています。

問題は、私の父との結婚前に子供(仮にAとします)が一人居たらしいう点です。Aから財産分与を請求されると、子供が私とAの2人なので1/2ずつとなるかと思います。(←合っていますでしょうか?)

法的には理解しているのですが、心情的には親の面倒見たことも無い人に預貯金分1/2持っていかれるのもどうかという思いがあります。

Aに関して、私は詳しく知りませんし会ったこともありません。
もし、財産請求されたら素直に1/2渡さなければならないのでしょうか?
少しぐらいなら致し方ないかな?ともおもう思いはありますが、A対して私がしてきた母への金銭援助の半分を逆に請求して、プラマイ0円という事で母の預貯金を渡さない事はできますできますでしょうか?

A 回答 (4件)

>子供が私とAの2人なので1/2ずつとなるかと…



はい。

>請求されたら素直に1/2渡さなければならないのでしょうか…

母が「全遺産をkakihahaに」という内容で、法的に有効な遺言書を残していれば、法定分の 1/2、すなわち 1/4 で済みます。
これを「遺留分減殺請求権」と言います。
http://minami-s.jp/page010.html

>A対して私がしてきた母への金銭援助の半分を逆に請求して…

それは、法的な根拠が得られません。

あなたに「寄与分」が認められるとは考えますが、それほど大きな割合は期待できません。
http://minami-s.jp/page028.html

相続問題に関しては、某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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異父兄弟でも 相続分は同じです。


ただし、親への援助が 特別寄与分とみなされると 優遇されることもありますが それは裁判所なりの判断によります。
もちろん 話し合って決めることは自由ですが 相手が拒否したら裁判にかけなければなりません。
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実母様が遺言書を作成しないということは「親の面倒見たことも無い人に預貯金分1/2を渡すのが実母様の意思だ」ということになります.死を前提にした話はしたくないでしょうが,こういう意思表示なのか?と確認し,(質問者にとって常識的な)遺言書を残す方向にもっていくしかないでしょう.それでも最低1/4はAさんに渡ります.



あとはせちがらいですが自衛しかないです.実母様のお世話のうちで現実に金銭のかかる部分を質問者さんの持ち出しでは無く実母様の自己負担にして金銭援助分を取り返していく.寄与分の考慮だと不十分にしか考慮されない場合が多いです.
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お母さまがすべてを質問者さまに譲りたい、とお考えであり、なおかつ質問者さまが妻子をお持ちなら、話は簡単です。

とりあえず預貯金の一部を妻子に贈与してもらいましょう。一人あたり110万円なら贈与税はかかりませんし、210万円でも贈与税は10万円で済みます。質問者さまも贈与を受けて良いのですが、3年以内にお母さまが亡くなると、質問者さまへの贈与は取り消されて相続として扱われます。
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