人生のプチ美学を教えてください!!

①個人で作業したものを相手先(法人)に請求したのですがいくらか引かれて送金されます。
請求書には8%の消費税が入っています。

これは
消費税が引かれている。

ギャラ扱いとなるので1割ほど引かれている。(消費税は引いていない)

のどちらかでしょうか。
もしくは他の何か理由があるのでしょうか。



②個人で作業したものを相手先(法人)に請求したのですが1割ほどひかれて送金されます。
請求書には消費税が入っていません。

こちらの場合はいかがでしょう。


ちなみに年末に源泉が来ます。

お手数ですがご教示お願い致します!!!!

質問者からの補足コメント

  • さっそくありがとうございます!

    そうなると、、!!

    わたしは一年以上、消費税を加えずに請求書を発行していました。。。いまから請求できますか?(含まれてると思ってた)と先方にいわれ、アウトですかね。。。

      補足日時:2016/04/25 12:53

A 回答 (4件)

そもそもの前提ですが、貴方の事業が課税売上高1,000万円以上おありでしょうか?



課税売上高1,000万円以下であれば、「小規模事業者の納税義務の免除」にて、消費税の納税は必要ありません。免税ですので。

ただし、消費税分を請求する事は可能です。
貴方自身が消費税が免税であっても、仕入れ分や経費などの支払いで消費税をあなたが支払っていますので、その分を発注者に請求するということで、消費税分を請求してもOKです。

で、後から消費税分の請求が可能かどうかは、相手がそれを受理するかどうかでしょう。
請求額が間違っていましたということで消費税分を乗せた額で、再請求する事は可能かと思います。
ただ、それで相手側が必ず支払うかどうかは別問題になるのではないかと。
法人側であれば、免税対象であるならば必要ないのでは?と言ってくる可能性もあります。その時にご自身がきっちり説明できるかどうかではないかと。
http://allabout.co.jp/gm/gc/436682/

当方も個人事業を行っていますが、税金関連は複雑な事もありますが、自分で完結しなければならない個人事業であるからこそ、しっかり確認されておいたがよいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!先方に謝るしかないですね。

お礼日時:2016/04/25 16:34

>のどちらかでしょうか…



そんなの他人が分かるわけありません。
支払者にお聞きください。

制度として言えることは、

>消費税が引かれている…

課税要件を満たす取引
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
である限り、消費税は支払われます。

>ギャラ扱いとなるので1割ほど引かれている…

具体的にどんなお仕事でしょうか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>もしくは他の何か理由があるのでしょうか…

値切られた可能性もあります。
八百屋に大根が100円で売っていた場合、「ちょっと負けてよ」と言って 90円しか払わない人がいくらでもいるでしょう。
値切ったからといって、直ちに法律違反なるわけではありません。

振込料が引かれることもあります。

>請求書には消費税が入っていません…

「請求金額 10,000円」としか書かなかったのなら、受け取った側は
・請求額 9,260円
・消費税 740円
を省略して書いただけと判断します。

>ちなみに年末に源泉が来ます…

名日本語で「源泉」とは、
『水がわき出るもと。みなもと。2. 物事が発生してくるもと。』
http://dictionary.goo.ne.jp/srch/jn/%E6%BA%90%E6 …
をいい、あとで“年末”になってやってくることはあり得ません。

「源泉徴収票」が来るという意味なら、それは給与所得であり、個人が請求書を出して払ってもらうお金に、源泉徴収票が交付されることはありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

前述した、源泉徴収の対象になる特定の職種なら、「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が来ることはあり得ます。
源泉徴収の対象になる特定の職種でなければ、「支払調書」はおろか一切何も来ません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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仮に、作業代10,000円の場合、消費税は800円ですから、10,800円請求します。



支払う側は、10,000円に対する源泉徴収(10%)をするので、9,000円+800円(消費税)の9,800円支払います。

ここで、支払先によってですが、振込手数料があなた負担という場合は、実際の入金額は更に減ることになります。

このようになっていないでしょうか。

最初から、10,000円を請求した場合は、10,000円は消費税を含むと考えますから、消費税を分けて、あとは上の通りの処理をします。

で、先に源泉徴収しているわけですから、源泉徴収の合計金額が、最終的に源泉徴収票として送られてきます。
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この回答へのお礼

ありがとう

親切にご回答くださりありがとうございました‼

お礼日時:2016/04/25 16:36

消費税を支払い側が差し引いてくるのはおかしいです。


請求者である貴方が、消費税の納税義務があるのでしたら、請求書には報酬額+消費税が請求額ですので、支払側はその消費税が載った請求額を支払う筈です。
ようは、10万円の報酬に対して消費税が8,000円なら、支払側は108,000円の支払いとなるかと。

で、貴方の仕事、または依頼内容が源泉徴収となるものであれば、法人側が源泉徴収義務者となりますので、請求額から源泉徴収分を差し引いて支払ます。

1割程度差し引かれているのならば、おそらくこちらでしょう。
年度末に取引先法人から源泉が届くならはこちらです。
貴方はその源泉を元に確定申告する事になります。
http://biz-owner.net/gensen/
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この回答へのお礼

ありがとう

一番にご回答くださりありがとうございました‼

お礼日時:2016/04/25 16:35

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