14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

今、消費税申告書を作っています。
付表2(10)「課税貨物に係る消費税額」の意味及び計算方法が
よくわかりません・・・
以前の担当者が書き残したメモには、「輸入消費税の4%分を記入」
とあったのですが、以前の申告書を見てみると、
金額は輸入消費税の4%になっていないのです。
しかも、会社に消費税に詳しい人がいません・・・

市販の消費税申告書作成マニュアルを持っているのですが、
付表2(10)「課税貨物に係る消費税額」は、保税地区から引き取った貨物の消費税・・・などと書いてあり、あまりよく意味がわかりません。

ちなみに、うちで輸入消費税として計上しているのは、
乙中さんの請求書に載っている「輸入消費税」です。

どなたか、宜しくお願いします!

A 回答 (3件)

輸入した場合にはこちらで消費税を計算する事はありません。


税関から書類が渡されます。
それに課税貨物と、それに係る消費税額が記載されているのです。

> 金額は輸入消費税の4%になっていないのです。
ピッタリ4%にはなっていませんが、ほぼ4%にはなっている筈です。

この回答への補足

御回答どうもありがとうございます。
輸入業者から渡される運賃の請求書記載の「輸入消費税」と、
税関発行の書類記載の「輸入消費税」の合算値の4%が
(10)に記載されているということになるのでしょうか。
知識が足りず、とんちんかんな質問ですみません。

補足日時:2008/06/02 09:05
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この回答へのお礼

先程、輸入消費税の数値が合いました!
皆様から頂いたご回答のおかげです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/06/02 11:29

どういう数字が入っているかわからないので何ともいえませんが、


輸入消費税×4%ではなく、輸入消費税(5%相当)の内、4%分を記入せよというのが担当者のメモの意味だと思います。

輸入消費税は地方消費税1%分も含まれているのですが、消費税の計算上は国税部分(4%部分)を先ず計算し、その上で国税の4分の1を地方税として算出するためです。

なお、申告方式によっては使用しない場合もありますので、一般課税での申告の場合ということで回答しています。

この回答への補足

御回答、どうもありがとうございます。
輸入消費税を5%で割り戻し、その後4%をかけて算出した
数値と比較したのですが、申告書には桁から違う来所不明の
数値が書いてありまして・・・
もしかしたら、前回申告の際計上している輸入消費税の数値が
違っているのかもしれません。
もう一度確認してみます。ありがとうございます。

補足日時:2008/06/02 09:17
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国税庁の消費税の解説マニュアルの12ページに当該箇所の説明があります。


「保税地域から引き取った課税貨物に課せられた消費税額、又は課せられるべき消費税額がある場合に記入します。」
付表2 (10)に記入します。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06 …
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