映画のエンドロール観る派?観ない派?

零細企業の代表をしております。
質問内容は、既に顧問税理士・取引金融機関に確認を取っております。その上で様々なご意見・ご判断を拝聴したいと考え、ここへ質問をさせて頂きました。内容に移ります。

■今後の事業継続の必須要件として資産から負債を引いて最低1500万円の現金預金を準備しなければならない。
■猶予期間として2年半あるが、営業利益だけでは要件をクリアできない事が確実である。

上記の事は現段階で分かっている事になります。その上で事業継続の為の方法として、下記の方法を検討中です。

①代表者個人名義で金融機関から1500万円の融資を受け、その資金を会社に増資する。
【質問】融資を受けられるかどうかは別として、プロセスは違法でありませんか?

②上記増資後、1~2年後をめどに代表者が会社から借入して、代表者個人の金融機関からの借入金を一括返済する。その後は代表者が会社へ利息の支払いと元本返済を続ける。
【質問】プロセスは違法でありませんか?

以上。

ちなみに現段階での顧問税理士・取引金融機関の回答ですが、
■顧問税理士・・・問題ないと思いますよ→→→(私は信用してません。)
■取引金融機関・・・①は大丈夫だと思います。②はNGだと思いますが、法人サポ-ト部門へ確認してみます。

知識をお持ちの方の率直なご意見をお伺いしたいと考えております。
何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

① 法人代表者が、その主宰する法人の増資のための資金を金融機関から借り入れして調達することを禁止する法令はありません。


 金融機関から借りた金で株式投資をしたらアウトだという話になってしまいます。


法人が、法人の代表取締役に貸付をする場合には、その貸付が「本来ならしてはいけない貸付」でない限り問題にはなりません。
 同族会社ですと「法人の金を代表取締役に貸し付けるさいに、特別な利益を与えてないかどうか」が問題になります。
 法人とまったく無関係の人が「金貸してくれ」と言い出してるとします。
「金貸すのはいいけど、担保はあるの。保証人じゃだめだよ。不動産を持ってる人を連帯保証人にしてくれ」と、返済がされない時には「とりっぱぐれがないように」貸し付けするはずです。

法人の代表取締役だからとか、法人への出資をしてる者だかと大金を甘い条件のまま貸し付けることは「同族会社の行為否認」として税務署長から否認される可能性がありますので、要注意でしょう。

税法の問題はともかくとして、借入して投資し、そこから返済をうけてしまえば「法人の現金はなくなる」のではないでしょうか。
 瞬間風速的に法人に現金があれば良いのだというなら、考える必要がないですが。
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この回答へのお礼

詳しいご説明、ありがとうございました。
非常に参考になりました。
今回の相談は、正に瞬間風速的に現金が必要な為(業務上の許可を得る条件に資産要件がある為、許可手続きのその瞬間のみ資産要件を満たす必要がありました)、ご意見を伺っておりました。

お礼日時:2016/05/06 14:11

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