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生活費を渡さないとは、どういうことをさすのでしょうか?
離婚調停申し立てられた者です。
申し立ての内容の◎には、浪費と、生活費を渡さないとありました。
生活費は、あくまで、銀行からお金をおろして現金を渡すことが生活費を渡すということなのでしょうか?私は通帳と印鑑を妻に渡しており、おろそうと思えばおろせたはずです。それでも、生活費を渡さないっていうのは、納得いきません。

A 回答 (2件)

そのとおり離婚調停で主張したらよいと思いますが…。

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えーと、それがあなた名義の口座であれば、通帳と印鑑「だけ」では自由におろせません。


代理人カード(家族カード)を渡していれば大丈夫ですけど。
その辺も含めて自由におろせた、ということであれば、生活費を入れないという話にはならないでしょう。
※例え稼ぎが不十分でもそれはまた別の話ですしね。
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