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サラリーマンを定年退職し、立ち飲みを行うことを計画しています。小さな土地を借り小さなプレハブをたて、つまみも乾き物で従業員は雇わず、お客は屋外で飲む・・程度の計画です。これはと思う土地はありますが、所有者がわかりません。多分法務局へ行けば教えてくれると思いますが用意する書類、費用等の概略を教えて下さい。

A 回答 (2件)

費用は法務省のHPに書いてあるよ。


http://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/

土地は見た目が1区画でも登記上は複数に分かれている場合がある。
土地は筆(ふで)と数えるんだけど、目を付けた土地が3筆だったら、要約書の手数料450円×3筆分の費用がかかるよ。
なお、1区画に見えても1筆ごとに違う所有者という土地もあるので、費用をケチらずに全ての筆の要約書を取ろう。

法務局には住宅地図があるので、その地図で目当ての土地の場所を見つける。
備え付けの申請書に記載して窓口に出す。
わからなければ窓口で教えてくれる・・・けど支所によってはえらく冷たい対応をするところもある(笑

要約書を見れば所有者の氏名や所在が分かるよ。
手紙を出したり、近くなら訪問するのもあり。
でも一般人が突然来ても普通は信用できないから貸さないけどね。
それと、所有者が変わっても登記をしていないこともあるので、名義人がいまも同じ人とも限らないし、住所が同じとも限らない。

近くの不動産屋を数軒回れば、地主のことを知っているところに当たるんじゃないかな。
商店街の中なら、昔は地主も商店をやっていて商店会の仲間だったという不動産屋もいるかもしれない。
そこに交渉を依頼するのもアリ。
仲介手数料を払う事にはなるけれど、業者が入ることで貸主へ安心を提供できるから。


蛇足ながら。
その立ち飲み屋のプランだと、酒販か飲食店の免許・届出が必要になってくるんじゃないかな。
ビンカンのまま未開封で売れば酒販免許、開封して渡したりチューハイやハイボールのように割って提供するのは飲食店--とざっくりと区別しているけれど。
後者の場合、プレハブだと保健所がうるさいはず。
また、プレハブを建てるのでも建築確認が必要になったり固定資産税がかかったりすることがイマドキは多いので、建てたはいいけれど後から役所に請求されるなんて事にもなるかもね。
大きさにもよるけれど、屋台の方がいいかもね。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
非常によくわかりました。

お礼日時:2016/05/04 15:08

1、土地所有者を調べる前に知っておくこと


  まず、土地の所有者を調べる前にいくつか知っておくことを説明します。
・【地番】
地番とは土地の番号であり、住所とは違います。例えば、家があって住所があるとその下の土地は何となく1つになっているような気がしてしまいますが、必ずしも土地が1つではなく、2つ、3つと分かれているときがあります。まず、土地の所有者を調べる前にいくつか知っておくことを説明します。
・【土地台帳】
法務局や市役所や町役場、村役場などに置かれている台帳(大きなノートのようなもの)にその市町村のすべての土地の番号や広さ、用途、所有者、どうやって手に入れたかなどが書かれています。また、一つの土地を複数で取得していればその割合(Aさんが3分の1、Bさんが3分の1、Cさんが3分の1など)もわかります。因みに、これは誰でも見ることができます。最初は人の情報を勝手に見ていいのかと悪い感じがしましたが、これは、誰でも見ることができるものです。
また、閲覧には手数料がかかります。市町村によって違いますが300~500円くらいですかね。
・【公図】
法務局や市町村に登録されている土地の地図に地番がかかれたものです。これがあれば、細かい地番を調べることができます。市町村役場ではコピーをすることができます。
こちらも閲覧料がかかり、同じように300~500円くらいからだったと思います。
・【要約書】
こちらは法務局で取得することができる書類で、こちらには不動産の所有者、土地の面積、用途、地番、お金を借りていて銀行の抵当権が付いていればその金額も知ることができます。
こちらの価格は300円くらいだった気がします。
・【登記事項証明書】
こちらも法務局で取得することができ、要約書と違うところは、その書類が公的な証明書だということです。要約書を請求すると普通の紙に印刷されて渡されますが、登記事項証明書はコピーすると「コピー」という文字が浮かび上がるような紙に印刷されています。
登記事項証明書は公的に効力のある書類で、そこに記載されている内容は法務局に登録されていますよという証明です。例えば銀行でお金を借りたりする場合にはこの登記事項証明書を使います。
登記簿謄本とはほとんど同じものだと思ってください。
こちらは要約書より高く、500円くらいだった気がします。
・【どれで調べれば良いか】
個人的には市町村役場に行って土地台帳を確認するのが一番安く、早い方法だと思います。というのは、土地の所有者を調べようと思って筆が1筆以上ある場合には台帳なら本の貸し出しなので何筆も調べることができますが、要約書や登記事項証明書は一回につき1筆しか調べられません。
なので、もし法的な効力がある書類が欲しいとか、土地についている抵当権まで知りたいという方以外の簡単な調査は土地台帳で良いと思います。ただし、土地台帳は法務局に比べて更新が遅いです。たしか一年に一回だったと思いますが、土地の所有者が変わったりすると法務局へ届けられ、法務局のデータはすぐに書き換えられますが、市町村役場はそのあとでデータが来て、まとめて台帳に記入されるため更新が遅くなります。最新の情報を知りたい場合は土地台帳はオススメできません。
2.登記記録の閲覧
登記記録を調べる方法は

1法務局に出向いて閲覧するという方法
2インターネットで調べる方法
3登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する

という3つの方法があります。ではインターネットで登記記録を調べる方法について説明していきます。
従来は法務局に行って、閲覧、又は登記事項要約書を請求するか、謄本(登記事項証明書)を取得するしか、登記記録を調べる方法はありませんでした。
net.jpgところが、近年「オンライン登記情報提供制度」ができ、コンピュータ庁の登記所が保有する不動産の登記情報は、インターネットを利用して,一般利用者が自宅や事務所のパソコンで確認することができるようになりました。
これによって、忙しくて法務局になかなか行けないという方も一定の登記記録を確認できるようになり、非常に便利になりました。
ただし、この制度を利用できるのはコンピュータ庁の登記所の情報のみです。またインターネットから全ての登記情報が確認できるというわけではありません。
確認できる情報には一定の決まりがあり、また、手順に従って手続きを行う必要があります。
利用方法は2つあります。
1つは、予め財産法人民亊法務協会に利用者登録して、利用者識別番号(ID)とパスワードをもらい、利用する方法。
2つ目は、「一時利用」といって利用者登録をせず、クレジットカードの即時決済により利用する方法です。
①「利用者登録」方法の流れ
個人利用者の利用者登録の流れは以下の通りです。
インターネット登記情報提供サービスにアクセスして、「ご利用の前に(利用者登録)」から利用者登録画面に行き、必要事項を入力して登録してください。
これにより、協会は、申込者に1週間程度でIDとパスワードを送付して、登録が完了します。
登録完了後、協会にネット上から登記情報の請求が出来るようになります。
登録にかかる費用は、個人の場合300円、法人740円、国・地方公共団体560円となっています。これ以外に登記情報を確認するのに利用料金がかかります。
②「一次利用」の方法の流れ
インターネット登記情報提供サービスにアクセスして、トップの「LOGIN」をクリックします。「一次利用者」を選択して進み、必要事項を記入、クレジットカードで即時決済して、登記情報を確認することができます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2016/05/04 15:08

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