友達と一緒に始めた会社の資金を友達に私的流用され、決算上、立替金が600万円あります。
立替金があると好ましくないので、役員である私に債権譲渡したようにしたらどうか、と元銀行の支店長に指摘されました。
会社を設立する前に、私個人所有の資産を会社業務に提供している備品が、立替金相当額と同じぐらいあるので、会社に対して支払う債権譲渡額をこれら物的資産にて代物弁済することにした方が良い、と、言われました。
当社は、友達の私的流用で、その分が債務超過になっていて、運転資金も借りられない状況です。
元銀行の支店長が言うように、物的資産にて代物弁済した方が良いのでしょうか?
経理のことは良く解らないので決断できません。経理に詳し方の回答をお待ちしています。
No.1
- 回答日時:
法人の経理で立替金を友人への貸付金とする。
法人が債権者で友人が債務者ということ。
法人がもつ債権を、代表者A(質問者)へ債権譲渡する。
債権譲渡って友人への通知が必要です。これは元支店長が指導してくれてると思います。
法人がもつ債権の譲渡を受けた代表者は、その見返りとして「法人に提供してる備品」を法人に譲渡するという話でしょう。
法人設立時に、その法人に提供してる備品は「現物出資」となってませんか。
現物出資として資本金額を形成してるのでしたら、いまさら質問者が「自分の所有物」として代物弁済することはおかしな話になります。
理由は「その備品はすでに法人のもの」だからです。
現物出資してない備品でしたら「法人への売却」と「法人から代金を受け取る」ことで処理ができます。
法人から代金を受け取ると言っても現金での回収ではなく「債権の譲渡」です。
これを機会に税理士に依頼をして、同時に処理をしていただいたらいかがでしょう。
回答あいがとうございます。
税理士さんは、「余計なことはせず、そのままでいい、債権を差替えると、告訴もできなくなる」と言っています。
元支店長の言うことを信じれば良いのか、税理士さんの言うことを信じていいのか解らず、悩んでいます。
No.2
- 回答日時:
「告訴もできなくなる」?
税理士が弁護士資格を持ってない限り、そのような発言は考えものだと思います。
法人資金を法人役員に私的流用されてしまったので、告発したいというなら弁護士に相談すべきです。
その際に「法人が代表取締役にその損害賠償請求金の返還請求権を譲渡してある場合」は、どのような法律構成になるかを確認すべきではないでしょうか。
税理士は税法の専門家であって訴訟の専門家ではありません。
「税金のことは税理士に」というのですから、「訴訟のことは弁護士に」です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「会社業務に提供している備品」は、現時点で無償にて提供しているのでしょうか。
そうだとして、立替金を消滅させるだけでしたら、お書きの方法で可能と思います。ただ、デメリットも多く、あまりお勧めできません。特に、会社が万が一の事態になってしまった場合、現状以上に状況が悪くなります。すなわちご質問者さんから見て、その備品は会社の所有物で回収できない、譲り受けた債権はいつ回収できるか分からない、という事態になります。やや刺激的な言葉で言い換えれば、ご質問者さんにとって600万は捨てていいお金、ということでしたら、デメリットは特にないと思います。
なお、その税理士さんは、「友達」が業務上横領や背任、詐欺などの罪に該当しうることを念頭に、会社が告訴できなくなる、と言っているのだと思います。そのうえで、債権譲渡しても犯罪事実が消滅するものではなく、告訴権が消滅することはありません。
念のため、ご質問の場合に会社は被害者ですから、会社が出来るのは被害届のほか、税理士さんの言うとおり告訴です。告発ではありません。また、告訴や告発は刑事であり、損害賠償請求権などの民事は別個の問題です。ブーメランの回答をしているように思えてなりません。
回答ありがとうございます。
>債権譲渡しても犯罪事実が消滅するものではなく、告訴権が消滅することはありません。
⇒この部分は、弁護士さんに相談した方が良いですか?
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