A 回答 (8件)
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No.2
- 回答日時:
消費税も含む報酬ということになりますが、
年間1000万を超えない、業務委託の仕事は消費税の申告をする必要がありません。しかし、クライアントが消費税として支払っている部分があるため、細かくいうと、その消費税は、あなたが経費として購入した商品の消費税と相殺することでプラマイゼロとできます。経費の消費税よりも、もらった消費税が有上回る場合は、売上として計上します。その時は、その消費税として申告せずに、売上として合算するのです。
先にも言いましたが、これは年間1000万未満の売上の場合の話です。
No.3
- 回答日時:
業務委託というのは、「給与」ではありません。
あなたは個人事業主なのです。
あなたは八百屋か魚屋の旦那だと考えればよく分かるはずです。
1本 100円の大根も 1匹 100円のサンマも、どちらもお客さんからは 108円をもらいます。
これが、
【売価108円(消費税、地方消費税相当額を含む)】
という表現になるのです。
----------------------------------------------------
変な解説が付いていますが、消費税に関して開業から 2年間は無条件で免税事業者です。
現在が、年間1000万を超えないからではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
したがって、本来ならお客さんから預かった消費税は国 (および自治体) に納めないといけませんが、免税事業者なので納税しなくて良いのです。
経費として購入した商品の消費税と相殺することでプラマイゼロとできるなどという話でもありません。
月に 18万も経費がかかるわけではないですよね。
あなたはもらった消費税も「売上 = 収入」の内と考えて、「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の (1)欄に含めてしまい、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
と一緒に税務署へ提出するのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
{新しく業務委託で受けている仕事がありまして「お給料」に関して}
お給料という感覚は充分わかります。毎月支払を受けるという意味でしょう。
正確には「報酬」です。
給与は売上と言いませんが、報酬の場合には売上といいます。
{ 月額180.000円(消費税、地方消費税相当額を含む)}
は、外注費としてあなたに月18万円支払うが、それには消費税と地方消費税(※)が含まれてますという意味です。
この説明が「わからない」と言われてますので、少々具体的に述べます。
1、あなたに支払う外注費は180,000円です。
支払時に消費税8%を加えて支払いするという場合には、14,400円加算されて194,400円支払がされます。
2、あなたに支払う外注費は180,000円です。
支払時に消費税8%を含めて支払いするという場合には、180、000円が支払されます。
外注費166,667円
消費税 13、333円
合計支払額 180、000円
ということになります。
※
一般に消費税、消費税と口にしますが、税法的に正しくいならば「消費税および地方消費税」となります。
国が消費税を課税するのですが、それとは別に地方自治体が地方消費税を課税してます。
消費税と地方消費税を「当分の間」国が徴収をしてます。
「消費税がこんど10%になるのかな?」と話は正確には「消費税および地方消費税がこんど10%になるのかな?」ですが、話をするときに後のような言い方をする方はおそらく税務署員でもいないでしょう。
消費税と省略して話をするのが一般的ですので、「地方消費税」って言われると「なんのことだ」となる人もいます。
「いまいちわからない」点が「地方消費税」という点かもしれませんので、説明しておきます。
No.5
- 回答日時:
「請求金額から10.21パーセント税金引きました。
」これは消費税ではなく、源泉所得税です。
間違いではありません。
ご質問者の「ご質問のレベル」から察して、大変失礼ですが「税金のことは、ほとんど素人」で、消費税と源泉所得税のふたつの税が関わってくると「理解に苦しむ」ことが多いと推察します。
事業主なのですから、確定申告書の提出が必要になりますので、一番初めに税理士さんに関与してもらい指導してもらうのがベストチョイスです。
その後、数年して「理屈が理解できた」「自分で確定申告書の作成ができる」となれば、税理士関与は解除すれば済む話です。
「はじめが大事」です。
No.6
- 回答日時:
>請求金額から10.21パーセント
とりあえずひかれます。金額が少ないと引かないところもあります。
これは、差し引いてくれて感謝するところです。会社には義務がないのです。
確定申告時、支払調書という年収額と税の徴収額を記載した票をもらえます。
それを元にあなたが自分で申告することになります。
その時、既に税金を大まかに支払っていることで、申告後に所得税を引かれる心配がなく、むしろ、還付されてくると思います。
そのた、徴収されない業務を多数する場合は、その分は未払いとなるので、
調整後、不足分を払うか、払わないで済むか、ということがわかります。
No.7
- 回答日時:
消費税と所得税のちがいについてはすでに丁寧な説明がついていますので・・・
> 請求金額から10.21パーセント税金引きました。
> というふうに請求金額から引かれて支払われました。
先ず税率ですが、10.21%は「通常の所得税(10%)+復興特別税(所得税×0.021)」であり、報酬に対する税率としては合っています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2507.htm
では、この報酬が源泉徴収の対象となるか?
これに関しては、ご質問文の内容だけでは判断できません。
尚、「不要」であったとしても、先方としては税務調査で揉めたくないから一律に徴収しているのかもしれませんし、あるいは勘違いして徴収しているのかもしれません。税務署の相談窓口(電話)に問い合わせた上で、「不要」と明確になった後に先方と相談してください。
[源泉徴収が必要な報酬]
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
[業務委託の際の源泉徴収について(実務的なサイトの記載)]
https://jinjibu.jp/qa/detl/61024/1/
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-26755/
https://www.superstream.jp/jp/column/zeimu/vol_0 …
No.8
- 回答日時:
質問者が受け取る報酬が、所得税の源泉徴収の対象になると定められている報酬であるとの前提で回答します。
一般論ですが、財務大臣の法令解釈通達によれば、報酬・料金等の額の中に消費税額が含まれている場合は、原則として、消費税額を含めた金額が源泉徴収の対象になります。
ただし、報酬・料金等の支払を受ける者の請求書等において、報酬・料金等の本体額と消費税額が明確に区分されている場合には、本体額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
つまり、通達で言っていることを分かりやすく書くと、
①支払をする者は、支払金額全体(=消費税込みの金額)を源泉徴収の対象にせよ。これが原則である。
②ただし、支払を受ける者が発行する請求書に、本体額と消費税額を明確に区分して書いてある場合は、支払をする者は、本体額のみを源泉徴収の対象としても良い。
注意して欲しいのは、②の場合、
「支払をする者は、本体額のみを源泉徴収の対象としても良い。」
ということは、
「本体額のみを源泉徴収の対象としないで支払金額全体(=消費税込みの金額)を源泉徴収の対象にして良い。どちらでも良い。」
という意味です。
どちらにするかは、支払をする者の権利であり、支払を受ける者には、本体額のみを源泉徴収の対象にするように要求する権利はないということです。
従って結論として、業務受託先(支払をする者)が、報酬の請求金額から所得税10.21パーセントを差引いて質問者に支払ったのは、あくまで合法であります。
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皆さん回答ありがとうございます。
請求金額から10.21パーセント税金引きました。
というふうに請求金額から引かれて支払われました。
これは間違っているという判断でよろしんでしょうか?
年間契約で、これからも毎月支払われるものなので確認したいです。
宜しくお願い致します!