アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

障害年金を受給するのに医師に私の場合うつ病になってる原因があきらかであるので受給対象にはならないでしょうと言われました。そんなもんなのでしょうか?皆さんは どうですか?

A 回答 (6件)

あのね、


医師必ずしも、障害年金の給付の仕組みなどに精通してるわけでは有りません、

貴方の場合は、一応受診も済んだ状態ですので、役所の障害福祉課へ自ら出向いて相談してください、その為の窓口です、
福祉手帳にしろ、障害年金にしても申請には必ず専門の認定資格医師の診断書が必要です、
話次第では資格医師が在籍する医療機関を紹介されます、其処での改めての受診・診断です、
流れはこのように成ります、

診断書が出ればそれに基づいて然るべき場所での申請の運びです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい解答ありがとうございます。転院も考える事にします。

お礼日時:2016/05/19 17:50

うつ病になっている原因が明らか、というのはどのようなことでしょうか?何らかの強いストレスが継続しているということでしょうか?そのストレスが本人にはどうしようもない問題、例えば身体的な難病などであれば、それが原因で障害年金の対象から外れるということはないと思いますよ。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

解答ありがとうございます。発病した原因は主人との関係が原因です。通院歴 7年になります。

お礼日時:2016/05/19 06:03

その場合、医師に。


「では先生がその原因を除去して下さい」
と言いなさい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

解答ありがとうございます。自分の考え方次第だと言われました。

お礼日時:2016/05/18 20:29

おかしなことを言う先生ですね。


そんなことを言い始めたら誰も障害年金の申請ができなくなりますよ。
私なら医者を変えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですか~。解答ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/18 18:40

医師が、障害者認定の申請書を書くからね。

医師が駄目て言ったら認定されないよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

解答ありがとうございます。そうなんですよね。

お礼日時:2016/05/18 12:56

>うつ病になってる原因があきらかであ



原因さえ取り除けば治ると云うことでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうです。そう言われました。それが簡単にできれば いんですけど… 通院して7年になります。そうゆう場合は やはり対象外なんですかね?

お礼日時:2016/05/18 12:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!