モテ期を経験した方いらっしゃいますか?

銀行口座入金

不定期で知人の仕事の手伝いをしております。
多いときですとある程度大きな額になります。

特に雇用されているわけではなくお手伝いみたいなかたちです。

現金手渡しがなんとなく嫌なので口座に振込してもらってます。

副収入みたいなものが不定期に銀行口座へ入金があった場合税金などなにか支払い発生するのでしょうか?

普段雇用されて正社員で仕事しています。
給料の振込される口座とお手伝いで振り込まれる口座は同一です。

もしなにかデメリットがあるならキャッシュでもいいとのことなのでキャッシュにしようかと思います。

ただキャッシュにし不明所得みたいな扱いで脱税みたいなるとめんどくさいです。

その辺りの法律やらがわからないのでわかる方回答お願い致します。

A 回答 (2件)

>副収入みたいなものが不定期に銀行口座へ入金があった…



定期か不定期かは関係ありません。
振込か現金かも関係ありません。
比べていることが間違っています。

1年が終わって、一定限以上の所得があれば、自分で所得税を計算し、自分から進んで払いに行かないといけないのです。
これが日本の税制度の根幹をなしているシステムで、「自主申告・自主納税制度」といいます。

>特に雇用されているわけではなく…

年末に源泉徴収票を書いてもらえるわけでなければ、事業所得です。
小さな八百屋を開店したと思えば大きな間違いはないです。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>ただキャッシュにし不明所得みたいな扱いで脱税みたいなると…

おかしなことを言う人ですね。
大根を買いに来るお客さんが、1本 100円の代金を銀行振り込みすることなどまずありませんよ。
現金払いで当たり前で、現金払いが不明所得だの、脱税だのと考えること自体が間違っています。

現金であろうが振込であろうが、自分できちんと管理して、1年が終わったら「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成し、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに、2/16~3/15 に税務署へ郵送するのです。

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もし、「収支内訳書」の (21) 欄の数字が 20万円以下だったら

・本業で年末調整を受ける
・本業の給与が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

のすべてを満たすなら、確定申告をしなくてもおとがめはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

ただし、この20万以下申告無用の特例は国税のみの話で、住民税にこんな特例はありません。
したがって要件が全部合って確定申告しないことを選択した場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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現金であろうが振込であろうが、副収入が年間で20万円以上あるのなら確定申告しなければいけません



しなかったら脱税になります。
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