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3月末に父親が病死し、先日四十九日を終えたばかりです。


家族は、母、兄、姉、私です。兄弟は全員独身です。

母と兄は持家に済んでおり、姉と私は一人暮らしです。

法的に母に1/2、残りの1/2を兄弟で分ける事は知っているのですが、相続の具体的な話はしていません。


うちの家庭では、財布の紐は父が握っており(新婚数ヶ月は母がやっていたが無駄が多く、それ以来必要な分を父が母の口座に振り込んでいた)

お通夜、葬儀を終え、凍結された口座の相続の為に、母に言われて兄弟は印鑑証明書と実印を持って各自で記入と捺印をしました。

母の頭が弱く、除籍の戸籍謄本の取り寄せなど、なっかなか進まないので、銀行に付いて行ったのですが、退職金が入っている口座は、普通預金の他にも積み立て?などもあり、金額も簡易な手続きでは出来ない額との事だったので、必要書類を聞き、父の除籍の戸籍謄本の取り寄せを私が行いました。


その後、実印を置いておいて、と言われ実家に置き、姉と私は一人暮らしの家に戻りました。


母の仲の良い近所の人が半年前に旦那さんを亡くされたそうで、その人に聞いて色々やるわ!と言っていたのですが、四十九日の2週間前まで仏壇を買っていなかったりと、本当に分かってる!?と言う感じでした。

位牌に字を彫る時間があるから、と急いで仏壇を買いに行ったのですが、その店の中でも高価な物を購入しました。

生前の父なら、絶対『そんな高いもんいらん』と言うような額です。


父と母は不仲で、私はいつもその不満を聞いていました。母ら食事も作らず、働かず、ケーブルテレビで朝から夜までドラマ三昧。

父が入院した時には、栄養指導で母が何度か注意を受けていました。結局作れないから、と冷凍食品の治療食を取り寄せていました。

定年退職後も父は病の身でありながら、アルバイト をしており、ゴロゴロしてばかりの母に働くように言っていました。
近所の人とランチに行くのも、仕事に行っていた時は目に入らなかったのでしょうが、何度も行くので気にいらなくなったようで『それも金やろ。自分で稼げ!』と怒っていました。

そして、父の紹介で母は去年からアルバイトを開始しました。母にとっても、文句を言われるのも嫌だろう、とアルバイトを勧めました。

兄は精神疾患で仕事が続かず、何十回も仕事を辞めては、その間父が養っていた形になります。



当初は銀行口座のお金も、年だし母が持っていれば良いかと思っていましたが、先日、四十九日で実家に帰った際に母の金使いが荒く驚きました。

葬儀や仏壇、四十九日までにもお布施が何百万、何十万と出費があるので、感覚が多少狂うのは分かるのですが、何万もするハイクラスのガスレンジを買い換えていたり…。料理してないのに…。

母は父の死後、貯金額を知ったようですが、多額の金額が手に入り何かあれば近所の人にまるで撒くかのような使いっぷりです。


病の身で働いた父が、節約して貯めたお金を豪快に使う母が許せなくなってきました。



父は公務員だったので、母は共済の遺族年金が貰えます。そして、父が亡くなった途端、仕事を辞めたいと言い出しました。

父の紹介のアルバイトなので、辞められなかったので、亡くなってやっと辞められるのでしょう…。。


過疎化している住宅地ばかりの市なので、次の仕事は簡単には見つからないと思います。


働ける身なのに、働かずに、またゴロゴロしてばかりの日常に戻る為に、父の遺産を使うのであれば、【私が相続出来る財産は受け取りたいと思っております。】

・家や車などは既に母の名義に変更。
・生命保険は受取人の母の物であり、子供に分ける必要が無いと知りました。
・大金が入った銀行口座の相続は既に母の口座に振り込まれたそうです。(母の友人に子供の名前を書いて貰い、実印も母が押したとの事)
・負債は無く、家、車、銀行口座の預金が父の遺産になります。



本日で父の死後56日です。
娘である私が遺産相続する場合、今からとなってしまいますが、いつまでに、どのような手続きをすれば良いでしょうか?


ご教授お願い致しますm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • コメントありがとうございます。

    既に名義を変更してしまっているので、今からでは無理と言う事でしょうか?

    多額の口座の署名欄は、母が友人に頼んでいるため、偽造に当たるとも思うのですが…。。

    母の事はあまり好きではありませんが、一応家族なので、私が弁護士を雇って…となるとめちゃくちゃ揉めると思うので、少し躊躇しております。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/19 19:44

A 回答 (6件)

お母様と話し合うしかありません、


でも、お書きの内容からすると、話し合いでは無理な気がしますね。
なお、相続は、法定相続分どおりに相続しなければならないということはありません。
相続人同士の話し合いでお互い納得して決めるものです。
逆に言えば、それなのでもめるんです。
今、相続による相談が急増しています。

お住まいの役所で、弁護士による無料の法律相談やっています。
裁判するとかではなく、そこで相談だけでもしてみるか、「法テラス」で相談したらどうでしょうか。
それから、どうするか考えるのがいいでしょう。

参考
http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

平和に話し合うつもりで、メールで母に柔らかく話しを振ってみましたが、案の定怒りのメールが来ました。

やはり話し合いは無理なようです。母が独り占めし、私以外の兄弟へ相続させる遺言とか残しかねない性格なので、まずはお教え頂いた市役所の無料相談をしてみようと思います。

お礼日時:2016/05/20 17:43

http://yoshida.houmu-souzoku.com/sp/26.4.14.html
とか、参考になりますよ。
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2016/05/20 23:18

わたしも探してみますね。

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この回答へのお礼

すみません、ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2016/05/20 17:24

行政書士でも大丈夫ですよ。


まずは、裁判とかでなく、相談に行かれたらいいと思います。
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この回答へのお礼

行政書士でも母からすれば弁護士と変わらず、攻撃と取られかねないです(^-^;)

裁判は最終手段にしたいですし、弁護士や行政書士を雇わずに、あくまでも家族内で平和に話し合う方法(役に立つ書籍や分かりやすいホームページ)や、前例を探しております。

何度もご回答頂いているのに申し訳ございませんが、ちょっと私の意図している方向とは違う感じでして…。。すみませんm(_ _)m

お礼日時:2016/05/19 20:31

口座名義が変わっていても、二分の一は、権利ありますよ。

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この回答へのお礼

期限は無いのでしょうか?
また、弁護士を雇えば1番ですが、弁護士を雇ってとなると大事になりすし、出来るだけ雇わずに平和に、正当に相続したいのですが…。

お礼日時:2016/05/19 20:00

まずは、お父様の点、お悔やみ申し上げます。


ご質問のとおり、配偶者二分の一です。
難しいですね。
考えられるとすれば、お母さまの現在の状況を公にして、成人後見人になる以外ないと思います。
法テラスとかで、弁護士相談してみてはいかがでしょうか。
この回答への補足あり
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