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現在、海外に駐在している者です。
近いうちに、日本に一時帰国します。その際の交通手段として車を使いたいのですが
海外に駐在している為、住民票は日本にない状態です。
その様な状態でもレンタカーは借りれるのでしょうか?

また、私事ですが、免許証が複雑です。
・本籍地(出身地)でない県で免許を取得している
・その後、引っ越しで免許証の住所変更(本籍地でない)
・その後、海外駐在になる
・そのため免許証の最後の住所は本籍地でない(引っ越し先の住所)
・現在はその住所には住んでいない(海外駐在の為)
です。
免許証内にはICチップで、本籍の住所は残っているそうなのですが
免許証の現住所と異なる場所に住んでいても、本籍の情報があれば
車は運転しても良いのでしょうか?

また、レンタカーなので保険への加入が必要かと思いますが
住民票の無い状態でもレンタカーを借りることは可能でしょうか?

その他、こんな方法もあるよ
というような情報をお持ちの方もいらっしゃれば
是非、教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

必要なのは公安委員会の印のある有効期間内の当該免許証です、


此れ一枚有れば十分です、後は何も、

ただ、貴方は現在海外赴任です、住民票も無い状態(当然住所自体が)、
ここは、矢張り借り出し予定の会社での確認でしょうか、一番確実です、
システム自体は何処も似たり寄ったりです、

保険に関しては借り出し時に基本の物への加入が義務付けられてます、
この辺りは借り出し時に更なる上積みの保険なども確認されると良いのでは。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り保険の種類、条件等いろいろあると思いますので
一度レンタカー会社に連絡してみます。

お礼日時:2016/05/23 13:01

日本国内で通用する免許証があれば大丈夫です。



保険も利用期間だけの保険があるので大丈夫です。

海外からの旅行者だって利用しているのですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに、外国からの旅行者の方もレンタカーしておられますね!
その発想はなかったです。。。
念のため、免許証が有効なものかの確認だけしておきます!

お礼日時:2016/05/23 13:04

日本に来たら、免許証の公安委員会のある免許センターで国際免許の手続きをすればレンタル可能になります。

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=クレジットカードと免許で借りられます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

一度私の免許証の有効かだけ確認しておきます。。
レンタカー屋さんは問題なさそうですね!

お礼日時:2016/05/23 13:07

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