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4月に退職し、12月に出産予定です。
失業保険受給中ですので、だんなの扶養に入らず、国民年金、任意継続保険を自分で払っています。
10月にはだんなの扶養になろうと考えていますが、任意継続は脱退せず、最長2年間は加入予定です。

この状況でですが。

まず出産手当金ですが、任意継続に入っていますのでもらえます。

で、出産一時金30万の方も、もらえるものなんでしょうか?

すいません。ここでいろいろ検索したのですがうまくみつけられず。

もらえる場合、それぞれどういった手続きをするのでしょうか?
経験者の方教えてください。

A 回答 (6件)

まずですね。



一時金の方はあくまで出産にかかる費用の援助という位置づけです。ですから出産すれば出ます。
出産手当金は「所得保障」という意味合いで出ます。つまり出産期間中は働けなくなるのでその給与補填という意味合いです。ただ退職されていても健康保険に加入を続けている場合は保険料を支払っているわけですから同じように受給権があります。

両者の目的が異なりますので「両方」もらえます。

次に扶養のことですが、ご質問者は健康保険については任意継続をするということなので、要するに国民年金の話ですよね。で、失業給付を日額3612円以上もらう場合は扶養に入れませんが、それだけではなく出産手当金を日額3612円以上もらうときもその期間は扶養に入れません。
なぜならば先に書いたように給与に対する補填であり、失業給付金と同じ性格だからです。
(なので失業給付金と出産手当金は同時には受給できません)

出産手当金の受給期間が終了してから国民年金3号被保険者の手続き、要するに年金の扶養の手続きをしてください。(健康保険の任意継続を続ける場合)
もし任意継続をやめて健康保険も扶養に入るのであれば、夫の会社で健康保険の扶養の手続きをすれば同時に年金の扶養にも入ります。
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この回答へのお礼

回答してくださった方々、本当にありがとうございました!

当初の質問の目的、「一時金と手当金は両方もらえる」ことがわかったので、いったん締め切りにさせていただきます。

新規に「10月から年金だけ扶養にはいれるか?」を質問したいと思います。
私の中で、国民年金と健康保険はまったく別のものと思っていたのですが、みなさんの回答を読むとなんだかよくわからなくなってしまいました。

ということで16日17時45~18時の間に新規質問を投げかけていますので、無知な私に付き合ってくれる方、いらっしゃったら再度ご返答ください。
よろしくおねがいします。

今回ポイントをあげられなかった方々、ごめんなさい。「参考になった」ボタンを押しておきましたので、またの機会がありましたらどうぞよろしくおねがいします。

お礼日時:2004/07/16 17:39

#1です。

たびたびすみません。
先ほど補足を拝見しました。
#4さんの回答と重なる部分もありますが、どうやらあなたの場合、雇用保険受給が停止になると同時に出産手当金の受給対象となるようですね。すると金額的な面で産後56日分の出産手当金を受給し終えるまで、手当的な面でも、健康保険の面でもご主人の扶養に入ることはできないように思えます。
出産手当金は産後56日を経過してから出ないと請求できません。任意継続も職場の人事担当を通じて手続きなさったということですから、出産手当金請求書も出産一時金請求書も元の勤務先の人事担当の方に用紙をもらってそちらに提出なさる必要があります。
任意継続の脱退については、掛金を払わなければ勝手に脱退させられてしまいますから、まったくご心配は要りません。
で、これも蛇足ですが失業保険と出産手当金(一時金も含む)は非課税所得ですから、あなたの年間所得には含まれません。1~3月の収入金額が給与だけで141万円以下ならご主人は年末調整のときに配偶者控除もしくは配偶者特別控除が受けられます。退職所得は別に計算されますので、もし退職金を受け取っておられるようならそれも控除額を計算して所得額を確認する必要があります。所得ベースだと年間76万円以下なら上記の控除が受けられます。
扶養に入ること、税金の控除対象配偶者となることはよく混同されますが、全く別物ですので参考にしてください。ちなみに勤務年数(20年まで)×40万円の退職金は所得としては0円になります。(では)^2。
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この回答へのお礼

>で、これも蛇足ですが

たびたびありがとうございます!
あぁ、またななんだか疑問がでてきました・・・(苦笑)
141万・・、130万・・、76万・・、金額がいろいろ分かれているのはなんでだろう???

まず来年の申告まではまだ時間があるので、調べてみます。いよいよわからなくなったらまたここで検索して、だめならまた質問します。
年金、保険、税金、・・・世の中むずかしいことがいっぱいです・・・。

何度も回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/16 17:58

まずは健康保険の資格から。



今現在の任意継続を続けるのであれば、だんなさんの扶養になることはできません。
これは、健康保険制度は一人一制度となっていますので、任意継続をしている期間中は、重複してだんなさんの扶養となることができないのです。
もし、知らずに扶養に入る手続をしてしまうと、虚偽申請となってしまいますので、ご注意ください。

さて、出産手当金と出産育児一時金ですが、両方とも今現在加入している健康保険制度(任意継続している健康保険)から支給されますので、ご安心ください。

さらに扶養について、もう少し説明すると出産手当金を受給している間と言うのは、その出産手当金の支給日額が3612円以上である場合は、扶養となることができません。
これは、社会保険の扶養認定基準では、扶養となる方の収入が年間130万円未満であることが条件となっていて、130万円÷12ヵ月÷30日=3,611.111円となるため、出産手当金や雇用保険の失業給付も収入として考えなければならないためです。
#1の方の補足を見る限りですと、この条件に当てはまるのではないでしょうか。

あと、意継続ですが、基本的には2年間やめることができません。
やめるには下記の条件が必要となります。

ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。

のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、だんなさんの扶養となる場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後にだんなさんの会社から扶養に入る手続きをとってもらうようになります。

出産手当金と失業給付を両方とも受給し終わったら、だんなさんの扶養になるようにしましょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。詳しい方のようなので、質問します。

>健康保険制度は一人一制度となっていますので、任意継続をしている期間中は、
>重複してだんなさんの扶養となることができないのです。

健康保険は任意継続できちんと自分で支払いながら、続けようと思っていますので、国民年金の方だけ、第3者扶養にはいることってできないのでしょうか?
以前そんな回答をみたことがあったのですか私の勘違いでしょうか?

補足日時:2004/07/16 17:07
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#1です。

少し気になったので追記です。10月からご主人の扶養に入られるのは、失業保険が産前でもらえなくなるからだろうと思いますが、大抵の場合、扶養(手当が支給される)と社会保険の被扶養者に認定される条件は同じものになっています。任意継続を継続される理由は出産手当金受給のためと想像しますが、任意継続はあくまでも健康保険だけなので、国民年金に加入の手続きもなさっていますよね?
健康保険でもご主人の扶養に入られた場合、国民年金は第3号被保険者という扱いになり、現在払っておられる国民年金保険料は払われる必要がなくなります。
最長2年間任意継続をなさるよりは、出産手当金受給終了後、ご主人の扶養にお入りになった方が経済的ではないかと思いますが…余計なお世話だったらごめんなさい。

この回答への補足

国民年金は今年4月分から9月分まで、すでに半年前納しています!(^^)!優等生なんです(笑)

補足日時:2004/07/16 16:18
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この回答へのお礼

たびたび回答ありがとうございます。行き違いで、#1の補足に質問の補足を記入しましたので、もし時間があればごらんください。

国民年金だけ扶養の形にとることってできるような事をこのサイトでみつけたことがあります。
最長2年間任意継続をする理由は、前の会社の方で「(1)扶養に入る理由で脱退できませんよ」といわれたこと、あと「(2)あと1年半以内にもう一人子供を作ってまた手当金を!という友人の言葉にちょっと誘惑されているから」です。
(1)に関しては、1ヶ月でも滞納すれば脱退できるということも聞いているので、あまり気に留めていないのですが。
>余計なお世話だったらごめんなさい。
ぜんぜんそんなことないです。選択肢のひとつとして考えておきます。

お礼日時:2004/07/16 16:17

両方もらえそうです。



それぞれについて、下記URLをご覧ください。

出産一時金
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/ichizikin …

出産手当金
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin. …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。両方もらえることがわかって一安心です。

お礼日時:2004/07/16 17:40

こんにちは。

30万、大丈夫です。もらえます。
4月に退職なさって、すぐご主人の扶養に入られた場合は、12月出産予定だとご主人の保険から30万もらえますが、任意継続をなさっているのですからご自分の名前で請求ができます。現在任意継続加入中の健保組合もしくは社会保険事務所の窓口で請求手続きができます。
ちなみに、退職なさって6ヶ月以内の出産であれば、任意継続をしていなくても、ご主人の扶養に入っていても、以前のご自分の社会保険から出産一時金30万円は支給されます。そういう規定になっているんです。
(では)^2。お体大切になさって、元気な赤ちゃんを産んでくださいね。

この回答への補足

すいません。回答ありがとうございます。

一時金はわかりました。ということは手当金はどうなでしょうか・・。出産手当金ももらえますか?両方はもらえないのかなぁと思ってokwebに質問をだしたのです・・・。

私の場合、出産手当金を算出すると58万くらいの予定なんですが、もらえるのでしょうか?

また手続きがよく理解できずなんです。
任意継続も、保険事務所ではなく、前の会社の人事を通して、人事担当が健保組合に手続きをしました。
今回、どちらも前の会社に問い合わせして書類をもらわないといけないですか?
10月からはだんなの扶養にはいるわけですが、一時金の方はだんなの方の健保から請求ができますか?

質問ばかりでほんとにすいません。
最初の質問でもっと詳しくかけばよかったです。反省。

もしよければ、また回答いただけると幸いです。

補足日時:2004/07/16 16:00
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