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高齢者施設で働いいます。
一人の利用者でしが、発熱の場合、38℃以上で
座薬を挿入、とメモ書きがあります。

これは、医療行為なのではないでしょか。

夜間は、看護師不在なのですが。

質問者からの補足コメント

  • 座薬挿入のお客様ですが、

    食事が出来ず、口からの水分摂取、服薬が出来ません。

    点滴している状態、3時間ごとのバイタル測定、1時間毎に

    呼吸の確認をしている方です。呼吸回数も1分間に20~25

    程度の方ですが、

      補足日時:2016/05/25 22:10

A 回答 (2件)

医療行為でも、医療の免許の無い施設職員が出来るもの出来ないものがあります。



例えば、危険性が軟膏など塗る場合は報告さえすればいいとなっていることもあります。本当は、これも医療行為であり病院で看護師がやれば限られた範囲内でですが点数がカウントすることができて診療報酬にもなります。

よくあるのは、すでに処方されている飲み薬を飲んだり座薬を入れたり軟膏を塗ったりすることですが、あなたにはできますよ。ただし、看護師の管理の元にです。
この場合は、検温・血圧測定してから、看護師に利用者の容態を電話連絡してから使用することの指示があれば、解熱剤の座薬の頓用は問題はありません。

メモ書きを書いたのが誰なのかもわからないなら看護師に連絡しないと不安ですよね? 胃ろうで経管栄養の患者さんであり、呼吸回数25/分をかなり少ないし3時間毎のバイタル測定が必要だとなおさらですね。

医師--(指示)-->看護師-->あなた-->高齢者の利用者
でちゃんとした指示になります。
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こんばんは。



http://www.kaigoseido.net/horei/iryo/050726ikoui …
>5 患者の状態が以下の3 条件を満たしていることが医師、歯科医師
>又は看護職員によって確認された場合に、事前の本人若しくは家族の
>具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により
>患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処
>方、薬剤師の服薬指導や看護 職員の指導助言を遵守した医薬品の使用
>を介助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、
>皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌
>下錠の使用も含む)、肛門からの座薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴
>霧を介助すること。

>①患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
>② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による
>連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
>③ 内用薬については誤嚥の可能性、座薬については肛門からの出血
>の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配
慮が必要な場合ではないこと


ちょっとわかりにくいですが(汗、普通の解熱座薬の投与は医療行為で
はありません。
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