プロが教えるわが家の防犯対策術!

私事で皆さまにお知恵を拝借させて頂きます。

最初に身の上をお伝えします。
・男
・30代
・求職中(医師の診断書による理由…うつ病)
・↑の療養期間は5/31まで

介護福祉士としてデイサービスに勤務し2016/3(詳細は控えさせて頂きます)に自己都合退職となりました。退職届は提出済みです。
この退職届について、自発的に提出したのではなく「会社側と面談の際に指定され、退職届まで郵送されてきたので」提出したというのが事実です。当然解雇通知もありません。

退職までの経緯ですが、在籍していた会社に入社した当時はすでにうつ病を発症していました。これを会社へ口頭で伝えた上で採用されました(パート→正社員)。
それから数年が経ち、会社の上司(社長なんですが)より業務に支障をきたす程(30以上)の叱責や、人格否定などの言動、電話での無視などがありました。
結果、医師と相談した上で休職し、診断書と共に休職願いを提出しました。

休職期間は規定では1ヵ月(あくまでも勤務時間内の傷病とは認められない)と明記されていました。
結果、退職日までの期間に2度会社側と面談を設けていただき「復職の意思がある」ことを伝えましたが、2度目の面談の際に「3月12日付で退職になるからね」という内容の発言が社長からありました。この時にも配置換えを願い出ましたが、会社は拒否しました。
この間に労基署と相談して安全配慮義務違反に則り書面にて改善要求を提出したが、書面回答はなく口頭で「なかなか改善することが難しい(社長)」と回答がありました。

質問の冒頭に戻りますが、
 ①会社側から指定された日付の退職であったこと
 ②私は退職の意思はなく勤務継続を申し続けたこと
 ③退職届は会社側から郵送されたことであって、書いたのは自発的ではあっても退職の意思はなかっ  たこと
 ④ハローワークでは「退職届」が優先して効果があり覆すことが困難であることの説明をうけたこと
 ⑤うつ病を了解した上で雇用し、退職間近には執拗な言葉での嫌がらせを受けたことが少なからず休  職の理由と訴えていることに対して誠意がない対応をしたこと
 これらの状況から退職届は有効なのか、それとも何か反撃できる手段があるのかお伺い致します。何卒宜しくお願い申し上げます。

 ちなみに、現在は労働ADRを利用し残業代請求をしております。「相手方は金で解決できるなら」と言っていたそうで、余計に許せなくなりました。

質問者からの補足コメント

  • 面談時の録音はすべてしております。
    診断書には労働外の傷病とは一切記載されておりません。

      補足日時:2016/05/27 19:58

A 回答 (6件)

残念ながら、それらを踏まえたうえで記載して郵送したと思われてしまいますので有効です


パワハラや残業代の未払いは別問題です
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この回答へのお礼

退職届はやはり有効なのですね。…違う回答者様も記載されておりました通り、在職していた会社での復職は社長が変わるか、私が会社を乗っ取らない限り難しい感じていますし、選択肢として今はないのが正直なところです。でも、パワハラや残業代の未払いは別問題と言っていただいたことにとても感謝です。勇気を頂きました。

お礼日時:2016/05/27 19:38

「書いたのは自発的ではあっても退職の意思はなかった」ーーは、通用しないでしょう・・。


例えば、会社側と面談の場で、強制的に退職届を書かされたのであれば、「退職の意思はなかった」と
云い張ることも出来なくは無いでしょうが。

まぁ、『うつ病』との関連で「退職届を書いてしまった」様にも受け取れますが、そもそも、その社長の
元で、復職は可能なのでしょうか・・・?
どうしても納得できないのであれば、「労働審判に」の手もありますがネ。
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この回答へのお礼

労働審判ですよね。やっぱり、、、
退職届を書いたのは事実ですのでそこは納得しようとしているのですが、それだけの問題でもなく頭がこんがらがってしまっているのが現状であり、頭でわかっていても感情がといった状況です。
回答していただいてありがとうございました。
それと、社長が現役中の復職は無理でしょうね。資本金100万円の有限会社社長ですから。

お礼日時:2016/05/27 19:42

意思は無かったと言っても、退職の意志を示すものが退職届であって、それを書いて提出した時点で負け。


なんで意思が無いのに書いて出しちゃったの?
絶対書かない!って頑張ってれば良かったのに。
それとも会社があなたに強要して書かせている録音とかそういうのはあるの?
無いなら言いがかりで片づけられるよ。
もし自発的に行っても、意思が無かったが通用するのなら、世の中の契約は全てひっくり返せるよね。
借金の時にさ、ちゃんと返済しますって書類に自発的にサインしたけど、返済する意志はこれっぽっちも無かったと言えばチャラになるのかな?
それは無理だよね。

>⑤うつ病を了解した上で雇用し、退職間近には執拗な言葉での嫌がらせを受けたことが少なからず休職の理由と訴えていることに対して誠意がない対応をしたこと
これは問題あるよね。
その証拠とかはちゃんととってあるのかな?

>ちなみに、現在は労働ADRを利用し残業代請求をしております。「相手方は金で解決できるなら」と言っていたそうで、余計に許せなくなりました。
残業代はしっかり回収しましょう。

余計に許せない気持ちはとても良くわかる。
しかしあなたの立ち回り方もかなり手落ちが過ぎるよ。
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この回答へのお礼

⑤については、文章も面接時の録音も残っています。これらを盾にさらに戦ってみます。

それとご指摘していただいた通りで、私の立ち回りはかなり悪いと感じていました。反省と進歩を繰り返して現在に至っています。

契約は契約ですからね。お互いに守っていかなくてはいけないですよね。この点を説明していただいた内容はとても分かりやすく合点が行きました。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/27 19:45

問題は「退職届は有効だったのか」という事よりも、休職に至った原因が会社や社長にあるか?ということになるのではないかと思います。




>休職期間は規定では1ヵ月(あくまでも勤務時間内の傷病とは認められない)と明記されていました。

とはどういうことなのでしょうか?

診断書に「勤務時間内の傷病とは認められない」というような一文があったのでしょうか?


診断書に明記されていたのなら重要なポイントになると思います。



先に休職に至った原因について触れましたが、ここは大きなポイントで「私傷病」か「労災」かの大きな分かれ目です。


労災ではないとすれば、就業規則に基づき一定の休職期間を超えれば自然退職になります。
つまり、自主退社か解雇か?って議論すらなく退社することになります。


労災であるとするなら、解雇は出来ませんので「退職届は有効だったのか」という議論は成り立ちます。
また、質問の経緯であれば「退職を強要された」と主張も十分に可能であると思います。
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この回答へのお礼

診断書には以下のように記載されています。
【1通目】
病名 うつ病
附記 頭書の者、上記診断にて気分の落ち込みや意欲低下が強く、身体的にも不眠や全身倦怠感が出現している。現在の病状での就労は難しいと考える。(期間は今年2月いっぱい)

【2通目】
病名省略
附記 頭書の者、上記診断にて平成2月まで自宅療養中であるが、症状の改善が思わしくなく、未だ就労は難しい状態にある。
従って、尚後更に同年5月31日まで自宅療養が必要と判断する。

いうものでした。

勤務時間内の傷病とは認められないとは一切記載されておりませんでした。

正直、専門家には相談せず(労基にはいきましたが)にいます。やはり弁護士へ相談するしかないのでしょうか?

お礼日時:2016/05/27 19:56

No3です。



>⑤については、文章も面接時の録音も残っています。これらを盾にさらに戦ってみます。
OK。
それならまだまだ戦える。

問題をちゃんと切り離して、勝てる闘いと勝てない闘いをちゃんと分けて考えた方が良い。
自分が悪かったことや落ち度があったことに関する問題は言及しない。
私が先方の立場で交渉しろって言われたら、あなたの落ち度を追求して、自分らが悪かったこともあなたの非をことさら大きな問題にして薄めようとすると思う。
そして残業代などのお金で解決できる部分はお金払って、周囲に映る様は「結局あいつは金が目当てだった」という状況にする。
だから問題を切り離して、それぞれを別に議論すべきだよ。
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あなたがあなたの意思で記入し提出した退職届は、有効と思われます。


退職願の場合は「退職したいのですが如何でしょうか?」という書類ですが、退職届は「やめさせて頂きます!」という書類です。
会社側から解雇されたわけではないようですから、解雇通知を会社側が発行することはないだろうと思います。
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