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http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/ma …

(1)運輸局がこのタクシー会社とタクシー運転手に行った行政処分は、何の法律の第何条に抵触し適用されてのことなのですか?
(2)このタクシー運転手への行政処分は、30日間の登録取消処分なのに、何故このタクシー運転手は即刻当日に依願退職したんですか?そうしなければならなかった理由は何だったんですか?
(3)このタクシー運転手が盲導犬を乗車させることを断った理由が、タクシー車内が犬の毛等で汚れる可能性があり、そうすると車内清掃に時間と労力を費やすことになり、それは会社の利益効果を減じさせる可能性を考慮しての判断だと思われ、会社の為と事を慮っての行動だろうと思われるにもかかわらず、実質クビにされてしまった、何故ですか?その理由は何なんですか?
(4)もし、このタクシー運転手がタクシー会社の社員ではなくて、個人タクシーのオーナーだったら、このたびの同行為は、どうなってどういう結果になるんでしょうか?
(5)最後に、乗せた盲導犬が、大量の抜け毛を車内に残したり、訓練されている筈とはいえ、たまたまウンチやシッコをしてしまったり、したとしたら、タクシー会社や運転手は、それに対する損害賠償を請求できるんでしょうか?そして、もしできるとしても、実際の損害(もし裁判なんかになって弁護士その他の訴訟にまつわる金額的や時間的な逸失…)を完全に埋め合わせる程の賠償金が得られるんでしょうか?

以上、教えてくださいますか。

A 回答 (5件)

<参考> 旅客自動車運送事業運輸規則


 
第13条 (運送の引受け及び継続の拒絶)
 一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者は、
 次の各号のいずれかに掲げる者の運送の引受け又は継続を拒絶することが
 できる。

 ① 第49条第4項の規定による制止又は指示に従わない者

   ※ 第49条 (乗務員) 第4項
     乗務員は、旅客が事業用自動車内において法令の規定又は公の秩序
    若しくは善良の風俗に反する行為をするときは、これを制止し、又は必要な
    事項を旅客に指示する等の措置を講ずることにより、運送の安全を確保し、
    及び事業用自動車内の秩序を維持するように努めなければならない。

 ② 第52条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯
   している者

   ※ 第52条 (物品の持込制限)
     一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、
    次に掲げる物品を自動車内に持ち込んではならない。ただし、品名、数量、
    荷造方法等について、別表で定める条件に適合する場合は、この限りでない。
     ① 火薬類(火薬類取締法の火薬類をいう。ただし、五十発以内の実包及び
       空包であつて、弾帯又は薬ごうに挿入してあるものを除く。)
     ② 100gを超える玩具用煙火
     ③ 揮発油、灯油、軽油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体
       (喫煙用ライター及び懐炉に使用しているものを除く。)
     ④ 100gを超えるフィルムその他のセルロイド類(ニトロ・セルローズを
       主材とした生地製品、半製品及びくずをいう。)
     ⑤ 黄りん、カーバイト、金属ナトリウムその他の発火性物質及びマグネ
       シウム粉、過酸化水素、過酸化ソーダその他の爆発性物質
     ⑥ 放射性物質等(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
       法律施行規則 第18条の3第1項 の放射性同位元素等並びに核原料
       物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第2条第2項 の核
       燃料物質及びそれによつて汚染された物をいう。)
     ⑦ 苛性ソーダ、硝酸、硫酸、塩酸その他の腐食性物質
     ⑧ 高圧ガス(高圧ガス保安法 の高圧ガスをいう。ただし、消火器内に封入
       した炭酸ガス及び医薬用酸素器に封入した酸素ガスを除く。)
     ⑨ クロルピクリン、メチル・クロライド、液体青酸、クロロホルム、ホルマリン
       その他の有毒ガス及び有毒ガスを発生するおそれのある物質
     ⑩ 500gを超えるマッチ
     ⑪ 電池(乾電池を除く。)
     ⑫ 死体
     ⑬ 動物(身体障害者補助犬及びこれと同等の能力を有すると認められる
       犬並びに愛玩用の小動物を除く。)
     ⑭ 事業用自動車の通路、出入口又は非常口をふさぐおそれのあるもの
     ⑮ 前各号に掲げるもののほか、他の旅客の迷惑となるおそれのあるもの
       又は車室を著しく汚損するおそれのあるもの

 ③ 泥酔した者又は不潔な服装をした者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれ
   のある者

 ④ 付添人を伴わない重病者

 ⑤ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染
  症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第7条の
  規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用
  するものに限る。)の患者(同法第8条 (同法第7条 において準用する場合を含む。)
  の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定
  感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
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この回答へのお礼

詳しく条文までいただきどうもありがとうございました。

お礼日時:2016/05/29 08:22

4台のタクシーの30日間の営業停止となれば、その4台から


得られたであろう利益が消滅し、会社に大きな損失を与える。
その上、その4台に乗務していた運転者から仕事を奪ってしまい、
多大の迷惑をかけてしまっている。

そんな状況でその会社に勤務し続けるなど、普通の神経の持ち主では
ありえないのです。「実質的にクビ」というのは、あなたの根拠のない
想像にすぎません。
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この回答へのお礼

そうなんですか、どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/05/29 08:23

タクシーは乗車拒否できない決まりだったはず。


犬の毛で汚されるという理屈は、犬猫を買う人の服と変わらん。飼っていればわかるが。
うんちやシッコの損害分は請求できる。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/29 08:23

(1) 道路運送法 第13条、行政処分 第40条


(2) 本人がしたかったからとしか言えない。
(3) 違法行為であるから。
(4) 同じ事。登録取り消しの間収入が無くなる、ナンバーを返納するので自動車を動かせなくなる。
(5) >タクシー会社や運転手は、それに対する損害賠償を請求できるんでしょうか?
出来ますよ。
  >たまたまウンチやシッコをしてしまったり、
人間だっているよ。
  いくらでもある事だから相場は出来ていてそれを請求するだけ。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/05/29 08:23

乗車拒否したからでしょうね。

会社の規則じゃないの?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/29 08:24

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