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No.7
- 回答日時:
よく夫婦間の口喧嘩などで、言うことがありますね。
誰が稼いだ金で養われているんだ、とか。民法では第762条で、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」となっていて、婚姻中に夫が自分の名で稼いだ給与としてのお金は夫の財産(特有財産)です。
よく婚姻中の収入は二人のものと誤解している人がいます。夫の給与が自動的に二人の財産なら、夫から妻への贈与が毎回発生しますから、税務署は大喜びです。誰が管理しているかは無関係です(合理的な金額の管理料を支払うことは別の話)。夫の給与で株を買ったら(誰が買う行為をするかと無関係に)利益も損失も、夫の責任です。
一戸建ても誰の財産(資金)で購入したかで決まる話です。以上は夫婦喧嘩の話まで。
さて、離婚の時の財産分与はまた別です。これには貢献度のような尺度が適用されます。単純には、婚姻中の貢献度が折半されますから、婚姻中に得た財産は折半ということになります。これは原則で、例えば、婚姻に至るより前の会社勤務の結果得たボーナスを婚姻開始後に受け取ったなら、必ずしも折半とはなりません。
また、同じ民法に離婚時の財産分与の定めがあります。第768条第1項「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 」、第3項「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」とあり、必ずしも常に折半とはなりません。
No.6
- 回答日時:
男が働いたお金は、男女のどちらのもの?
↑
男のモノです。
民法762条。
男とすると、給料を女が管理することも多いですよね?
↑
管理することになっても、それで所有権が
移るわけではありません。
給料で、株を女が買って、利益が出たら
男と女のどちらのもの?
↑
女の異常な才能によって得た場合であれば
利益は女のモノになります。
そうでなく、通常の範囲内の利益なら
男のモノです。
なんだかややこしいと思いました。
一戸建てもよくわかりませんし。
↑
(夫婦間における財産の帰属)
第762条
1.夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中
自己の名で得た財産は、その特有財産
(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2.夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、
その共有に属するものと推定する。
ただ、利根時には財産分与、という制度が
ありまして、婚姻期間中に得た財産は半分コ
に分けることになります。
No.5
- 回答日時:
>男が働いたお金は、男女のどちらのもの…
税法では、夫のものです。
共有財産ではありません。
>給料を女が管理することも…
あくまでも管理するだけで、所有権まで移るわけではありません。
>給料で、株を女が買って…
税法では、夫から妻への贈与
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
となり、年間 110万以上になれば妻に贈与税の申告と納付
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
の義務が生じます。
株に限らず、妻名義で銀行の定期預金を作ったりしても同じことです。
>利益が出たら…
買う時点でいったん贈与が成立している以上は、妻のものです。
>一戸建てもよくわかりませんし…
少額の株投資では税務署の目が行き届かないこともあるでしょうが、登記を必要とする不動産の購入は、直ちに税務署の知るところとなります。
夫の給与のみで戸建てを買うのであれば、100% 夫名義で登記しないといけません。
「結婚後に得たものは夫婦の共同財産」などと甘いことをいって、妻に半分の持ち分で登記などしたら、税務署は待っていましたとばかりに、贈与税申告の案内を送りつけてきます。
(注) 25年を経た熟年夫婦ならこの限りではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
以上はあくまでも税法の考えかたです。
不幸にして離婚することになったときなどの考え方は、民法によりますので上記とはまた異なります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
建前の話をすれば、結婚後に得たものは夫婦の共同財産となります。
どちらの給料が元手だったかはあまり関係がないわけです。
ま、夫婦でいる間はそれで概ね問題ないでしょう。
問題は、離婚になった場合。
そこで始めて夫婦の財産を色分けしようとして、揉めます。
株も銀行口座も不動産も、名義を夫婦にすることが出来ないからです。
現実は、話し合いの上で妥協点を探ることになります。
当事者が納得していれば、財産分与が不均衡でも構わないのです。
もし結婚前からそこの心配をするのなら、
婚前契約という形で最初から離婚時のルールを決めておく方法もあります。
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