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夫婦とは単に一緒に住んでる人達でしょうか?

A 回答 (12件中11~12件)

婚姻届を出していて、一緒に子作りをして、生まれた子供の成長を見守りながら、夫婦で協力しながら、子供が巣立ちしたら、自分たちで、ゆっくりした時間を共有する存在ですね。

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質問に「法律」と書いてあるのに法律と無関係なことを言ってる人はきっと頭がおかしいのでしょう。

子供がいないのは夫婦じゃないんですかね?全国の不妊に悩むご夫婦に謝れと言いたい。

1.では結論。法律論で通常「夫婦」と言えば、

【婚姻関係にある男女】

のことです。なんで「通常」かと言えば、直接的に夫婦の定義はないから。ただ、民法における用法では「夫婦」とは上記の意味です。
なお、法律的にも法律外でも、夫婦は家族を構成する最小単位などではありません。例えば父子家庭、母子家庭には夫婦関係が存在しないから父又は母と子は家族ではないと言う人がいたら、熱でもあるの?と言われるかもしれません。

2.それでは「婚姻関係にある」とは何でしょう?簡単に言えば、

【婚姻が有効に成立し、かつ、婚姻が解消又は取消しになっていない状態】

です。

3.では婚姻が有効に成立するには何が必要でしょう?
まず判例に従えば、以下の二つの要件を満たすと婚姻が有効に成立します。

(1)婚姻意思があること
(2)法律(戸籍法)に従って届け出ること

(1)婚姻意思があるとは、「社会通念上婚姻と見られるような夫婦共同生活を送る意思」があることです(最判昭和44年10月31日)。単に婚姻届を出しているかどうかだけで決まるのではありません。婚姻意思がなければ届け出という形式があっても婚姻は無効です。知らないのはモグリってくらいの基本中の基本の判例ですこんなの。
(2)届け出るだけで構いません。戸籍に記載されるかどうかは行政事務処理の問題であって婚姻の有効要件ではありません。つまり、戸籍に記載される必要はありません。これも判例があります。婚姻届けの記載の不備等がなく、受理されればそれだけで婚姻は有効に成立します。仮にその後の事務処理上の不手際で戸籍に記載されなかったとしても婚姻は有効に成立します(大判昭和16年7月29日)。

4.次に、婚姻が解消又は取消しになるのはどういう場合でしょう?次の4つです。

(1)離婚
(2)配偶者の死亡
(3)配偶者の失踪宣告
(4)婚姻の取消し(実際にはほとんどありません)

このいずれかがない限りは、有効に成立した婚姻関係は継続しているということであり、その状態にある男女は、法律上、夫婦です。

5.ところでいわゆる内縁の夫婦は、婚姻関係にないので法律的には「正式の」夫婦ではありません。ただ、判例理論上ないし様々な法律上、できるだけ婚姻に準じて扱うことにはなっています(準婚理論と言います)。しかし、完全に同じではありません(代表格が相続権がないことなど)。
内縁も正式でないだけで「夫婦」であることには変わりはありませんが、「法律上の夫婦」とは通常は「法律上正式の夫婦」のことを言います。
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