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現在離婚調停中で、次回の調停で離婚成立予定です。
次回の調停まであと1ヶ月と少しくらいあるのですが、私はすぐにでも別居したいと思っております。
ところが、妻に別居したいと伝えたところ、離婚成立前に別居するなら慰謝料を請求すると言われてしまいました。
この場合、慰謝料を支払う義務はあるのでしょうか?
あるとすれば、別居は「悪意の遺棄」に該当してしまうからなのでしょうか。
何に対しての慰謝料になってしまうのか分からず、別居したくてもできない状態です。
皆様のご回答お待ち申しております。

A 回答 (4件)

専門の方が回答されているのでやや答えにくいのですが(^^;)



経験者の話としてお聞きいただければ幸いです。
現在、別居中かつ離婚調停中(1回目済み)のものです。
なので、あなたの今の状況かなりよくわかります。

あなたに奥さんの別居に対する慰謝料を支払う義務はありません。
しかし、あなたは家族の住居を確保してあげる義務があります。
なので、なにも支払わずに奥さんを追い出すとやはり「悪意の遺棄」とみなされ、あとあとあなたに不利な状況をつくる要因となります。
(と、わたしも弁護士から言われました)

ですから、慰謝料というの名目ではないにしても、あなたがどうしても離婚前に、一刻もはやくおくさんとの別居したいと望むのでしたら、住居費用を出すべきでしょう。

わたしの会社では去年3組のご夫婦が離婚されましたが、どちららも協議離婚でスムーズに終わったそうです。

この3組に共通して言えるのが「どちらかが相手の要求をすべてのむ」ということでした。

うちは財産分与でお互いに主張をゆずらないのでかなりもめています。

離婚ことで自分の親とも言い合いが絶えず、正直もう疲れました。
現在は、来月の2回目の調停で、私のほうが妻の主張にあゆみよって離婚成立までもっていこうと考えています。

あなたもご自分が1番優先したいものが何かをよくお考えになって、支払える範囲内なら奥さんにお金を渡して、出て行ってもらったほうがいいと思いますよ。

ちょっとでも欲をだすと長引くだけですよ。

あと、こういう場に質問を寄せると言うことは弁護士に相談されていないのでしょうか?
「無料相談」している法律事務所はたくさんありますから、いちどご相談なさってはいかがでしょうか。
(わたしはもう何度も相談にのってもらっています、2回目以降有料ですが)

おたがいがんばりましょう!
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次回で調停が成立したら晴れて離婚できるのです。



わざわざ今もめごとの原因を自分から作る必要はないのでは?

調停は話し合いです。双方が合意したら成立ですが、奥様が機嫌を損ねて大した理由もなしに次回での成立に応じなければ
さらに成立は遠のきます。

調停不成立にでもなればさらに、離婚は遠のきます。

婚姻費用を支払っていても、正当な理由もなしに別居を強行すれば悪意の遺棄と言われても仕方ないかもしれません。

裁判で慰謝料が認められるかは別として、相手側から責められる材料くらいにはなります。

調停の日まで辛抱した方が、早く離婚できるのではないでしょうか?
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それって奥さん証拠があるんですかね?


なければ、質問者さんが理解していることで間違っていないと思います。
脅しですね。

将来の金銭の心配を煽ってあげたらいかがですか?
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現在の調停では慰謝料は発生しない方向で離婚が成立する見通しなのですね。

離婚が決定的なのに奥さんが別居を拒否する理由は何処にあるのでしょうか。

奥さんが請求するという慰謝料は、心情的なものでしょうね。いわゆる脅しです。法律的には、離婚自体に対する慰謝料という意味の慰謝料です。この慰謝料の意味は、離婚後の生活面の補助とか癒やしの意味も含んでいます。
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