プロが教えるわが家の防犯対策術!

私のところのCWは4ヶ月ごとに
訪問して、私のネットバンキングの
履歴を調べ、過去4ヶ月分の家賃が
ちゃんと払われているかどうか、
確認します。CWは「家賃の確認だけだ」
と言いますが、当然、他の入出金も
みていると思います。

誰でも、CWに見られたくないものも
あります。別に不正支給ではないものでも。

私は、家賃を振り込む通帳と、その他の
通帳を分けています。

こんなことしなくても、市が
代理納付すれば、家賃の確認の
必要がありません。

CWは通帳を見させる、法的根拠を
持っているのですか。

私が調べた限りでは指導までで、
強制力はないと、思います。

生活保護に詳しい人、教えてください。

A 回答 (3件)

生活保護法 第29条


 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法(昭和34年法律第141号)第3条第2項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。

・・・以上が法的根拠です。
質問者様のおっしゃるように、強制ではありません。あくまで金融機関に協力を求めることが『できる』という規定になっています。
・・・が、役所に協力を求められて、断ってくる金融機関など、まず存在しないでしょう。
実質、生活保護受給者の金の出し入れは、役所には筒抜け、だと思ってください。

ちなみに余談ですが、質問者様が指摘する「代理納付」については・・・

第37条の2 保護の実施機関は、保護の目的を達するために必要があるときは、第31条第3項本文若しくは第33条第4項の規定により世帯主若しくはこれに準ずる者に対して交付する保護金品、第31条第3項ただし書若しくは第5項、第32条第2項、第34条第6項(第34条の2第3項及び第35条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第36条第3項の規定により被保護者に対して交付する保護金品又は前条第2項の規定により葬祭を行う者に対して交付する保護金品のうち、介護保険料(介護保険法第129条第1項に規定する保険料をいう。)その他の被保護者が支払うべき費用であつて政令で定めるものの額に相当する金銭について、被保護者に代わり、政令で定める者に支払うことが『できる』。この場合において、当該支払があつたときは、これらの規定により交付すべき者に対し当該保護金品の交付があつたものとみなす。

・・・となっていて、役所が代理納付を実施するかどうかも、役所が自分で決めることができることになっています。
質問者様がどこの自治体で生活保護を受けているかは存じませんが、そこが代理納付制度を活用していなくても、全くなんら違法でも何でもありません。
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全ての口座番号を年に一回残高などを


調べるために提示する義務があります。
ただし、残高と口座番号だけです。
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http://xn--eckp2g182m8x4aj5jc81b.biz/tuuchou.html

ここの教えて!gooでは何度も同様な質問があります。
結果的には生活保護を受給している人の口座状況は調査対象となっています。
市町村の保護課は銀行協会を通して預金残高、取引状況を調査できることになっているようです。
受給決定する際、またはその後に同意しているはずですよ。
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