【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

困りました。長文です。

石垣市にアパートの建築を計画し、信頼している施工会社のAさんにお願いした事から始まりました。

Aさんの会社は今仕事が多すぎて、手が回らないので紹介するからと言われました。
紹介されたのが建築士Kさん。
Kさんは千葉在住の千葉登録の建築士で私は沖縄・・Aさんに何故千葉の人?と問うと、以前から知り合いで、交通費がかかるが受けるか?と聞くと受ける!と言ったとの事。
沖縄の建築士より仕事も早いし、との事。
確かに沖縄は時間がゆっくり流れている感はありますので、しかも信頼しているAさんの紹介なのでお願いする事に。
委託受託書を通常の契約通り交わし、進んでいきました。

Kさんは70歳で、うっかりミスが少し目立つ方で多少不安がありました。
まず、石垣の地質調査会社からの書類をKさん経由で頂きましたが、どうも素人目に見ても表示の位置が違う気がします。
それをKさんに問うと、確認します〜のちに訂正させます〜になりました。
Kさんは私より先にこの書類を確認しているにもかかわらず、間違いに気がつかなかったのです。
この辺りから、Kさんに不安と違和感などを感じておりました。

他には図面の各部屋にランケーブルの追加と、掃除用にパイプスペースと倉庫内に蛇口の追加をお願いした時のやり取りです。

数日後、変更後の図面はランケーブルのみ追加されたものでした。
蛇口は忘れたのかな?と思い蛇口もお願いします。と2度目。
数日後届いた変更後の図面にはパイプスペースではなく、廊下に追加されていました。
不思議に思い、パイプスペース内は設計上無理なのかと思いKさんに質問しました。
Kさん曰く、パイプスペースは狭くSKが入らないので、廊下に追加しました。との事。
SKとはなんですか?と聞くとシンクです。との事。
シンクは消防法等で決まっているのですか?私はシンクは必要ないのですが・・と言うと。
消防法等では決まってませんKの配慮です。との事。
シンクはいらないです、パイプスペースに可能でしたら蛇口のみお願いします、あと掃除用に倉庫内にもお願いします。無理なようなら隣にあるゴミ置場で構いません。と3回目。

数日後、パイプスペースに蛇口が追加されましたが、倉庫内と隣にあるゴミ置場の2か所に蛇口があり追記で蛇口ばかり増えると引き込みの水道の口径も大きく成ります、ご了承ください。とありました。

私の希望がうまく伝わらなくて、掃除用に一つだけ蛇口があればいいのですが、素人ですので倉庫内はダメとかよくわかりませんので、こちらが無理ならこちらでもいいです、と言っているのに1メートルも離れていない倉庫内とゴミ置場に蛇口が2つ。

色々なやり取りがあり現在に至りますが、これまでのやり取りの中で3回請求があり3回お支払いしました。契約書の全額です。
いろんな不安がありましたが、そもそもAさんを信頼していましたので、言われるままお支払いし建築確認がおりました。

次に施工会社とのやり取りが始まりました。
水道施工会社より施工図面がないので見積もりがでません。と連絡をいただき、図面のことはKさんだと考えKさんに内容を伝えました。
Kさんからの回答は契約書に記載があるでしょ!施工図面は業者でと書いてあります!こちらはプロットまでです!尚、私は管理はできません、一括で注文したほうがいいのではないですか!
等、質問以外の指摘も頂きました・・ご立腹なのかな?と思うような文面でした。
こちらも、そんな言い方・・少しムッとしました。
プロット?専門用語はわからないので、読み合わせ以来1度も見ていなかった契約書を再度くまなく読む事にしました。

驚きました。
支払の期日です。
委託受託書には、契約締結時3分の1円。確認申請提出時3分の1.5円。完成引渡時3分の0.5円。
完成引渡時?まだ着工もしていないのに払ってしまった!!!
私が払った3回目の支払は確認申請がおりたタイミングでした。
とてつもなく不安になり、Kさんの不信感はマックスです。
色々ネットで調べましたら、やはり建物が完成した時に最後の支払をする事がわかりました。

Kさんに委託受託書の支払期日と違いますが説明してください。と言うと。
本日は1日出てますので後日確認後ご連絡します。との事。
時間稼ぎ?と思うのは私だけでしょうか・・・
次の日に催促の連絡をしましたら、委託受託書を正式なものに差し替えたいです。との事。
?????もう、不信感しかないです。
差し替えたいと添付してきた委託受託書には、完成引渡時に2重線をし確認済時、設計監理は随時精算と赤で記してありました。石垣までの旅費と宿泊費と監理の日当との事。
設計監理?何?この委託契約書がKさんにお支払いする金額すべてではないの?と言う内容。
差し替えはお断りしましたが、そうすると私の事を貴方と呼ぶようになる始末。
設計士の仕事が設計と監理と二つある事も知りませんでした。
管理はしませんの意味もわかりませんでしたが監理と管理は違う!と専門的な事ばかり。
Aさんの信頼の上でKさんを信用し、様々な書類を隅々まで確認しなかった私の落ち度は否めません。
しかし、委託契約書が全てではないでしょうか?
サインと印鑑を私が押した書類はこの委託受託書のみです。
Kさんは、見積書や請求書に記載していると主張します。
見積書や請求書の記載は効力がありますでしょうか?

委託受託書が正式なものでないのなら、契約は最初から無効?でしょうか。
もうパニックです。
Kさんには、もう仕事をお願いしたくありません。
今の私の状態から、私が出来うる何かを教えて頂きたいと思います。
今の時点でKさんとの契約を解除する、とか最初から白紙にするとか。
私は何をすれば最善な方向に進めるでしょうか?
知恵をお借りしたく投稿いたしました。何卒、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

この状態での最善な方法を模索する上で必須になるのは法律の専門家の助言。


自治体の建築相談窓口か、自治体で実施している無料法律相談(弁護士)がいいと思うよ。
そこで法的な整理を付けて、今後の方向性を見定める。
例えば建築訴訟に明るい弁護士に正式依頼するとかね。
金額も大きいし、千葉県とは距離も離れているので、相手と頻繁にやりとりもできないので、即断で法的措置(違約金や損害賠償請求)をしてそれで幕引きの方がいいように思う。

例えば契約は成立しているので解除はできても白紙撤回はできない。
違約金を請求できる場合もある。
これらは法律の専門家の助力があった方が安心だしね。


また、紹介者であるAさんにも事情を説明して、Kさんがどういう人間なのか詳しく聞いた方がいいかな。
Aさんに責任を負わせることはない(あるいはできない)にしても、Kさんの人柄や経歴を知っているだろうから。
一番困るのが、Kと一緒に仕事したのは十数年前のことで当時はとても信頼できる人だったのに今ではこんなとは・・・といういオチ。
Aは知らなかったけど、Kがここ数年で資金繰りに困っていたり、あるいは年齢的に軽度の認知症などを患っているなどの可能性はあるかな。
キレる高齢者ーーなんて最近はTVでもよく取り上げられているしね。
建築士に限らず、70代でも現役で活躍している人は大勢いるけれど、昔のやり方で仕事を進める人もいるしねぇ。
質問文の各所に昔風のやり方が見え隠れ・・・。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。週末で専門の相談窓口が休みで、不安で不安でたまりませんでした。やはり弁護士さんに法律的な助言を頂くのが最善ですね。相談にのって下さり回答を頂き本当にありがとうございます。

お礼日時:2016/06/12 10:25

素人さんのあなたを責めることはでいないよね。


まず道義的には最低の建築士。
今までの記録ってあるよね。
建築士法に抵触すれば業務停止から累積点数で資格剥奪もある。
ここに書いた質問だけじゃわからないから、士法違反も含めて建築士を管轄する千葉県庁の建築指導課にも相談してごらん。
行政は民事のトラブル、つまり契約の内容には関与しない。
でも、トラブルの内容次第で相談先を教えてくれるかもしれない。

悪いけど、Aという相手も良くない。
建物を建てるのにどのような手順が必要なのかを知っていれば、沖縄の仕事で千葉の人間に依頼させるはずがない。
Aも仕事を甘く見ている。
ということは、その人間もその程度の仕事しかしていない、ってことじゃないのかな?
ましてや知人ならトラブルが起きるのが想像できるんだから、絶対にあり得ないことだ。

工事監理(管理じゃないよ)は別として、設計時点でも現場を自分の目で見ないとわかるわけ無い。
そこで施主と直接会って細部を詰めるわけだ。
依頼の内容を落とした時に、
「何度も言わせるな、このジジイ!」
って施主のあなたが言えば良かったのに。
本州なら普通に怒鳴られるよ(汗)。

まともな仕事ができない、あるいは仕事を受けられない、いい加減な建築士が簡単な「絵」だけを書いて、恫喝で代金を要求する、、、

一般の方が監理と管理の区別がつかないのは当たり前。
それを説明するのが建築士の役目だよ。
まず監督官庁である千葉県庁と地元の弁護士に相談したら?
相手と話をしても解決はしない。
恫喝を続けるか、無視(逃避)をするかのどちらか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。千葉県庁の建築指導課にも相談してみます。気持ちが落ち着いてきました。
皆さんのたくさんの助言、本当に助かります。本当にありがとうございます。

お礼日時:2016/06/12 17:54

建築士法第24条の七に基づき平成20年11月28日以降に設計、または工事監理契約が締結される場合には、その契約締結前にあらかじめ、建築主に対し重要事項説明を行うことが義務付けられました。

この重要事項説明は、建築主に対し、建築士免許証等を提示して、書面交付して行わなければなりません。「重要事項説明をしなかった場合、その建築士事務所の解説者は、懲戒処分の対象となります。相談者の方は、この過程があれば、建築士が行う業務の内容と、金額、支払時期を理解することができたかもしれません。建築士事務所は各都道府県への登録が必要ですので、千葉県でこの業務を所掌している部署に相談するか、その前に設計者に支払った金額の返還を求め、先方が、拒否した場合に、その相談(告発)をするか作戦をたててみてください。先方に対し、法律的に攻め所がありますので、泣き寝入りしなくて済むでしょう?法律家を入れれば早いのですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。重要事項は説明を受けました。重要事項の内容も変更したいと言い出しました。この契約書どうりですと、旅費も全て含んだ内容となると解釈しています。しかし恐らくKさんは私が旅費を出さないなら今後の仕事をしないと思います。私としても、もう信用がないので今後の仕事は別の人にお願いしたいのが本音です。弁護士費用を考えると今の時点で契約解除が一番なのかなと考えております。詳しく回答頂きまして、本当にありがとうございます。色々な機関に相談したいと思います。本当にありがとうございます。

お礼日時:2016/06/13 13:42

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