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独身だった伯父が亡くなり、私の父に相続権が発生しました。
そのため、銀行での手続に父の戸籍謄本が必要になる、と言われました。

銀行の外交員さんに「父と、父の両親(故人)との関係を確認するため必要」と言われましたが、それって戸籍抄本ではダメなのでしょうか?

父の兄弟に謄本を見られたくないので、「両親の記載を見るだけなら、抄本でいいのでは?」と聞くと、外交員さんに「確かにそうなんですが、規則で謄本となっているので、自分の一存では何ともできない。便宜できるか本所に掛け合ってみる」と返答されました。

その後、何度か本社に言ってくれたようですし、私の父も本社に聞いてみたのですが、本社は「ダメ」の一点張りでした。
板挟みになっている外交員さんに悪くて、結果戸籍謄本を取ったのですが、それから少し経った今も納得できてません。

相続に詳しい方にお伺いしたいのですが、なぜ戸籍謄本が必要だったのでしょうか?

また、もし謄本が必要でなかったのなら、本社の対応の態度も含めて、1度苦情を出したいと思うのですが…そういった苦情って、軽くあしらわれてしまうのでしょうか?

相続に詳しい方、また銀行内部のことに詳しい方、ぜひ教えていただければと思います。

A 回答 (3件)

戸籍の抄本では「親子であることの証明」しかされません。


謄本ですと、親が何人子を生んだという事実がわかります。
つまり「相続人がわかる」のです。

ご質問者にとっての伯父が死亡し、その相続人があなたの父であるという事は「父の兄弟姉妹が法定相続人になっている」ということです。
銀行では「父が相続人である」事を確認したいのではなく、「法定相続人が誰と誰であること」を知りたいのです(※)。

ですから、抄本では「あかん」のですね。


ところで「父の兄弟に謄本を見られたくない」と言われてますが、父の兄弟姉妹でしたら、その戸籍謄本を請求すれば交付してもらえるので、あなたが市役所で交付を受けた戸籍謄本を見られたくないといくら切望しても、「別にあなたが持ってるのでなくても良い。市役所でもらってくるから」として、父の兄弟姉妹が戸籍謄本の交付請求をすれば手に入れることができます。
この点、なにか勘違いなさっておられるのかな?と思いました。


仮に大金を残して死んだ方がおられるとします。
相続人はA、B、C、Dで、仲がひどく悪く、全員が金の亡者だとします。
相続人のうちAが「私は被相続人の相続人です。これが親子の証明です」と戸籍抄本(親子関係だけは証明できる)を銀行に提出してAに全額払い出してしまったとします。
その後Aはトンズラし行方不明となります。
他の相続人B、C、D、は怒り狂います。
狂ったついでに銀行に落ち度があると言い出します。
「どうして、相続人が誰と誰であるという確認をしないのだ。相続人全員の承諾がなければ、死んだ人の預金払い戻しに応じたらあかんだろ」
「損害を弁償しろ」
これって、銀行側が法的には負けるのです。

死亡した人が生まれた時から死ぬまでの連続した戸籍で、相続人を確定させます。
確定した相続人間で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成し、それを銀行に提示して預金引きおろしができます。
または相続人全員の「承諾書」を持って相続人代表が預金を下ろすことを認めてる銀行もあります。

要は「他の相続人から法的に訴えられたら銀行がまける」ので、法定相続人全員がわかる資料つまり戸籍謄本が必要なのです。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

戸籍謄本が必要な理由がよくわかりました。
「誰と誰が法定相続人か」については、伯父自身と、伯父の父母(私の祖父母ですね)の改製原戸籍、除籍謄本を提出していた為、それで法定相続人が父の兄弟しかいないことはわかる筈なのに、なぜ父の戸籍謄本まで必要なんだろう…と、すごく疑問だったんです。
ご回答者様の回答で理解することができました。

あと、よく良く考えれば、確かにほかの兄弟の方なら、役所で戸籍謄本を取れますね。勘違いをしていました。
勘違いを指摘いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/17 23:25

銀行は、相続人が誰か、何人いるかを知りたい


のです。

そうでなく、一部の相続人に勝手に支払ったら
他の相続人からクレームが来ます。
責任問題になります。

だから、関係者全員の記載がある謄本を
要求するのです。

起こりえるトラブルを未然に防ぐためには
謄本の方が便利なのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

つまり、銀行側が戸籍謄本を求めるのは、銀行の自衛手段でもあるのですね!

納得しました。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/06/17 23:32

質問者様の言われるように、相続人についてでの証明であれば、戸籍抄本(一部事項証明書)でも十分なように思います。

しかし、ルールと言われれば、それまでかもしれません。

私は現在総合事務所の職員で、以前少しだけ司法書士業務を行ったことがあります。
この職員となる前に、祖父母の相続で相続人となる親の代理人で銀行と対応したことがあります。
素人相手ですと、銀行はあいまいな知識でも強気でいろいろな書類を求めてきます。私の時にもそうでした。しかし、強気にこちらがそれなりの知識で訴えたら、司法書士事務所などの専門家か?などと聞かれました。そこで、資格者も代理人にすぎず、何ら変わるところがないのに、司法書士であれば対応を変えるのか?と怒ったところ、謝罪を受けましたね。そして、その後はあいまいな求めではなく、必要な理由を含め説明され、こちらが質問すると、本部会議を含め本部確認をしたうえで対応してくれましたね。

私があなたがたの立場であれば、あなた方が直接金融機関へ戸籍謄本を持っていくようにしますね。そのうえで、他の相続人に見せないように約束させますね。
持っていくと書きましたが、電話などで約束したうえで郵送でもよいでしょう。

相続人の戸籍を求めるのは、相続人が存命していること、相続人の証明書類としてでしょう。戸籍の抄本でも十分な証明力はあるかと思います。ただ、よほど枚数が多い戸籍謄本でない限り、謄本も抄本も料金は変わりませんし、客が負担するものという認識もあるようです。

金融機関もいい加減ですよ。私の時には、戸籍謄本のホチキスをはずし、ばらばらにされましたからね。
それも窓口担当にはずすなと伝えているにもです。
今はわかりませんが、当時のものは、ホチキスを外した時点で法的な有効性が亡くなりました。それを伝えたら顧問の司法書士に聞いたら私が間違いで、有効だと言われましたね。私は事前に法務局に聞いたら、実務上添付書類で出されても有効として扱うこともあるが、厳密には無効だと言われたことを伝えました。結果、司法書士も銀行も謝罪し、すべての戸籍謄本を取り直しさせたということがあります。

金融機関は法的な証明書類などを要求している割に、法的な知識もないままということがあるのです。

色々な情報を集めたうえで、苦情を訴えてもよいと思いますよ。
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この回答へのお礼

解決しました

丁寧なご回答、ありがとうございます。
とても詳しく教えていただき、本当に分かりやすかったです。

父の戸籍謄本を求められてからずっと、伯父やその両親の生まれてから亡くなるまでの改製原戸籍や除籍謄本で、誰が法定相続人かは確認できるのに、なぜ抄本ではなく、戸籍謄本が必要なんだろう…と疑問に思っていました。

父も、子供(私)の記載がある戸籍謄本を何故出さなければならないのか?と理不尽に思っていた様です。

しかし、確かにルールと言われればそれまでですね。色々な方がいる今の世の中ですから、銀行も用心に用心を重ねた自衛をしているのでしょうね。

今回の戸籍謄本については、ご回答者様のアドバイスを元に、外交員の方に直接お渡しすることにしました。

銀行への対応を含めて回答下さった、こちらの回答をベストアンサーとさせて頂きます。

親切なご回答、本当にありがとうございました!

お礼日時:2016/06/18 00:13

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