お世話になります
この6月から転職したのですが、給料は外注扱いになるとの事で来年確定申告しなければいけません。そこで教えてほしいのですが青色申告承認申請書を今提出しても来年の3月に提出する今年分の確定申告書には間に合わず白色になるのですか?その年の3月15日までという説明がよくわからず。。
また私の様な会社経営しているわけでもない外注扱いの一人親方でも青色申告ってできるのでしょうか、白色申告するのが普通でしょうか?開業届というのも提出しないといけないのでしょうか?
だいたい年に350ー500万の収入になると思うのですが白色よりも青色のほうが外注扱いの場合でもメリット多いのでしょうか?
帳簿に関しては妻が簿記ができるので記帳してもらう事は可能です。
No.2
- 回答日時:
給料などと考えるのはやめましょう。
法律や税金では、売り上げや報酬(事業所得としての報酬)と考えますからね。
外注扱いの負担やリスクを考え、それでもその道を選んだわけでしょう。
法人組織ではない、人を雇う気がないとしても、個人事業の会社を起業するのと同じ事なわけですから、申告の負担はやむを得ないと思いますね。
青色申告承認申請は、起業時には2か月以内とされていたはずですので、間に合います。申請して否認されなければ、本年分の申告を来年行う際には青色申告とすることができることでしょう。開業届も義務ですので、ご注意ください。
私は青色申告をおすすめします。青色ですと、確定申告の評価が高く、融資等を受ける際にも白色よりも融資審査が通りやすくなることでしょう。また、税務署もしっかりした帳簿を作成したうえでの青色申告とみて、税務調査の対象になりやすいかもしれませんが、それ以上に優遇措置が受けられます。
配偶者控除以上に奥様へ給料を払った形にすれば、超過累進課税(収入が多いほど税率が高い)での節税になりますし、奥様は奥様で給与所得控除が受けられますので、一人でまとめるよりも節税となります。また青色申告特別控除が65万円あるという点も大きな点でしょう。
単純計算ではありますが、奥様への青色事業専従者給料を月8万円として計算すると、あなたの事業での経費が年96万円発生し、あなたの所得税と住民税が減ります。さらに青色申告特別控除が65万円を受けると、事業所得が65万円減ることとなります。
外部にお金を出さずとも、160万円の経費を作るのと変わらない効果が出ます。
所得税の税率を最低の5%と考えても、住民税の10%と合わせると、最終的な税負担は15%以上となります。年間24万円の節税となる可能性があります。
ここで計算される所得税は、国民健康保険にも影響しますので、影響は大きなものとなるでしょう。
白色ですと、帳簿作成が楽などと言われてきましたが、白色申告で作成が義務付けられる帳簿も増えているため、青色だから大変、調査対象にされやすいというのは、これからの時代には、ほとんど変わらない状態となると思われます。
日々のお金の動きが少ないのであれば、安い税理士へ依頼してもよいと思います。決算・申告の年1回のみというところもあります。そこで20万円払っても、損はないと考えられます。
ただ、奥様への青色事業専従者給料は、その名の通り先住である必要がありますので、奥様がほかで働けば利用できない制度となります。ただ、それでもいろいろと青色の優遇は受けたほうがよいように思います。
詳しくありがとうございます、経費があまりかからない事もあり、青色申告の控除はとてもありがたいですね。乳児がいて妻は他で働く予定がありませんので青色事業専従者給与についても大変参考になりました、ありがとうございます!
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>青色申告承認申請書を今提出しても来年の3月に提出する…
開業から 2ヶ月以内が要件ですから、だいじょうぶですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
PDF を印刷して所要事項を記入し、税務署に郵送するだけで良いです。
それで何も言ってこなかったら受理されたということです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
開業届も忘れずにね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>その年の3月15日までという説明がよくわからず…
それは前年以前から開業している人の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
>私の様な会社経営しているわけでもない…
法人ではないけど、個人会社を経営するのでしょう。
>白色よりも青色のほうが外注扱いの場合でもメリット…
なんでそんなむつかしく考えるのですか。
もっと単純に考えて、最大 65万円分に税金が発生しないのなら、選択肢は一つしか残らないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
>帳簿に関しては妻が簿記ができるので記帳してもらう…
それは事業主本人がするのが原則。
でないと経営状態が分からず、そのうち行き詰まりますよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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