【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

先日、自己都合退職をし、職安から認定を受けた者です。
給付制限期間が3ヶ月ありますが、この間、求職活動をしている間にアルバイトをした場合、3ヶ月後に給付される失業保険額はどのようになりますか?
当座の生活の為にはアルバイトをせざるを得ないので…。

御教授くださいませ。

A 回答 (4件)

snakemenさん、はじめまして。



私も就職活動のため、職安に通っている者です。

回答としては、給付制限中にいくらアルバイトをしても、給付制限期間後の給付額には影響しません。

基本的に職安ではアルバイトを禁止している訳ではありませんよ。
ただ、仕事をしたら (その収入の大小に関係なく) 申告をしなさい、という事です。
(ですから、No.2 の方のご回答には、誤解があると思います。)

給付制限中は、第1回目の認定日の後は、給付制限が終わるまで認定日はありません。
ですから、給付制限終了後の最初の認定日の時に、給付制限期間中の就業状況を申告することになります。

この時に、給付制限期間が満了した日以後もアルバイトをしていると、その仕事をした日については、給付の繰り越しではなく、基本手当の替わりに 『就業手当』 として支給されることになります。
(支給要件に該当しないアルバイトの場合は、ただの繰り越しになります。)

就業手当 (or 早期就業支援金) は、基本手当日額の 30% (早期就業支援金の場合は 40%) しか支給されません。
就業手当の支給要件に該当するアルバイトでは、本人の意思に関係なく就業手当が支給されてしまいますので、意図的な繰り越しはできないようになっています。

また、そのアルバイトが継続的なものである場合、就職したと見なされ、基本手当の給付自体がストップする場合もあります。
(一般に、週20時間以上のアルバイトを 2週間以上継続していると、就職したと見なされるようです。ただし、職安によっても判断が違うようですが。)

給付制限中にまとまったアルバイトをしていた場合は、そのアルバイトが今後も継続するものかどうか、職安での審議の対象になります。
その場合は、行っていたアルバイトが終了したものであることを証明するために、『退職証明書』 の提出を求められることがあります。
退職証明書の書式は、『受給資格者のしおり』 に添付されていると思いますので、会社の担当者に書いてもらっておくといいでしょう。

なお、給付制限中のアルバイト自体が就職したと見なされた場合 (第1回目の認定日が来る前に、アルバイトを開始した場合などは、その時点で就職と見なされることがあります。) は、アルバイトを辞めた後で、再度求職申込みの手続きが必要になります。
その場合でも、給付制限は、当初の期間が満了すれば終了しますので (就職の扱いになっても、給付制限期間はそのまま進行します。)、給付制限の期間が過ぎていれば、改めて手続きをした時点から、直ぐに給付を再開できます。
    • good
    • 60
この回答へのお礼

詳細なアドバイスをありがとうございました。給付金とアルバイトとの関係が非常によくわかりました。

お礼日時:2004/07/20 09:19

給付制限期間中であれば、アルバイトをしても3ヵ月後からの失業手当には影響しません。


もちろん職安から「その旨報告しなさい」との指示があったときにはしなければいけませんが、あなたがもらう失業手当には影響はありません。「給付制限期間中の職安への申告」はそのアルバイトが「継続性のあるものかどうか」を判断したいためだと思います。

失業手当をもらい始めてからは絶対申告してください。その分はそのときの受給額からは差し引かれますが、後回しになるだけで、受給期間内であればいずれもらえるものです。申告さえしていれば、ばれても問題はありません。堂々とお好きなところでバイトしてください。ただし、このアルバイトが継続性のあるものだと「失業中」とはみなして貰えなくなるかもしれないので、日払いとか、短期のアルバイトになるでしょうが・・・。

それから基本給付への影響額ですが、あなたがいくら基本給付をもらっていて、それを算出するための「賃金日額」がいくらか、によって違いますので一概に言えませんが、中途半端に引かれて受給するよりも、もらえるなら(受給期間内は失業しているというなら)後に回したほうが良いと思いますよ。
    • good
    • 37
この回答へのお礼

ありがとうございました。アルバイトをしても大丈夫だということがわかり安心しました。

お礼日時:2004/07/20 09:21

私も現在失業保険受給者でバイトしているんですが、バイトも規定があって1日4時間以内(週20時間以内)かつ日給2120円以内なら職安に申請しなくてもOKです。

この条件の場合は基本給付額の変更はありません。この条件以上の就労をした場合はその日の支給分は繰り越されます。もし上記の条件を超えて働いたことを申請していない事がが職安にバレるとやばいです。今だと罰金で1回の支給額(28日分)の3倍を払わなければなりません。ともかく働く場合は相手に失業保険の事を相談してから働いた方がいいと思いますよ。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
私のバイト状況は、1日6時間で週5日、時給は1000円です。これだと、完全に基本給付額に影響するようですね。
どの程度影響してくるのか教えていただけると助かります。(ex. 基本給付額から○○分差し引かれる)

補足日時:2004/07/19 06:26
    • good
    • 31

こちらに詳しく乗っていますのでご参照下さい。



参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020518 …
    • good
    • 20
この回答へのお礼

ありがとうございます。早速リンクして参照してみます。

お礼日時:2004/07/19 06:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報