No.1ベストアンサー
- 回答日時:
多分 相続人☓600万円は保険だとおもう。
ご質問の証券は3000万円の枠内が基礎控除。合意が出来ていれば一人で全部もらっても問題無い。ただし、証券会社に提出する書類には、相続人全員の署名と実印が必要になる。書類は証券会社に連絡すれば送ってくれますが、提出に必要な書類がいろいろありますよ。
No.4
- 回答日時:
>3000万×法定相続人×600万の、基礎控除がありますが、これは、株、投資信託を代表で、例えば、長男が名義変更して全てを相続してもいいのですか?
もちろんです。
>3人で、4800万の控除枠に、おさまればいいのですか?
課税対象の遺産総額が4800万円の控除額内なら、相続税かかりません。
>それとも、1人1600万ずつにしないと、控除枠は、摘要されないのですか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
どのように相続しても適用されます。
なお、相続税額の計算は、法定相続分どおりに相続したものとして計算します。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.3
- 回答日時:
ご愁傷さまです。
株、投資信託だけをみても始まりません。
全ての相続財産がいくらあるかで、
相続税は決まります。
その全ての相続財産から
3000万+600万×法定相続人3人
=4800万の基礎控除が控除できます。
例えば、株、投信、不動産等全てが
4000万なら、
4000万-4800万≦0なので非課税です。
例えば、株、投信、不動産等全てが
6000万なら、
6000万-4800万=1200万
1200万÷法定相続人3等分
=400万が1人あたりの課税所得となり、
400万×10%=40万がひとりあたりの
相続税となり、3人分合計120万
となります。
この120万を相続配分で按分し
納めることになります。
つまり、法定相続どおりで求めた
相続税を実際の相続のとおりに
分けて払うということです。
実際の相続財産の分け方は、
①相続人全員で話し合い、
②遺産分割協議書を作成し、
③全員の署名、捺印し、印鑑証明
を用意し、
④被相続人の生まれから死ぬまでの
戸籍謄本を全て揃え、
相続人との関係性を証明し、
⑤各金融機関の書類に家系図など、
分割協議書の具体的な内容を記入し、
提出することになります。
そのうえで、質問に答えると。
>長男が名義変更して全てを相続しても
>いいのですか?
全ての法定相続人の了承を得て、
遺産分割協議書に記載し、
同意が得られれば、かまいません。
もし株や投信の分割が難しいので、
まず長男が受け取って、現金を分ける
とお考えであれば、それは代償分割
という方法になります。
それも分割協議書に記載することに
なります。
しかし、株や投信それ自体を分割する
ことは難しいことではありません。
>3人で、4800万の控除枠に、
>おさまればいいのですか?
>1人1600万ずつにしないと、
>控除枠は、摘要されないのですか?
全ての相続財産からの基礎控除であり、
3人に分割してから、各々から基礎控除
が引かれるわけではありません。
ここは誤解ですので、ご注意ください。
まずは不動産なども含め、全ての相続財産
を洗い出すことから始めてください。
相続財産6000万を80%:10%:10%
で分けた時の明細を添付します。
うまくいくことをお祈りしております。
No.2
- 回答日時:
>長男が名義変更して全てを相続しても…
相続人全員が同意しているならどうぞ。
ただし、いったん長男名義にしたのち他の者に再度変更すると、贈与となりますのでご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
>1人1600万ずつにしないと、控除枠は…
そんなルールはありません。
>3000万×法定相続人×600万の、基礎控除がありますが…
すでに調べられたかとは思いますが、老婆心ながら念のため株の表方法は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4632.htm
投信は
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4644.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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