
私は年商約8億円の会社の2代目の経営者です。
経営は順調で毎期3千万前後の税前利益を計上しています。
数年前より創業者である父が相続対策として株式の贈与を行っていました。
贈与税を少なくするために私以外に私の子供(2名)、私の姉の名義を使って連年贈与を行って
いました。
姉の持分は父からの贈与が終了した後に私に贈与しようとするつもりで、姉本人にも知らせておらず
株主総会の連絡も配当もしていませんでした。
ところが昨年父が急死して遺産相続の際に姉の株の持分についても姉の知るところとなり、相続でも
姉は兄弟間の協議に参加せず、最初から弁護士を立てて他の相続人と争う姿勢です。
私としては相続は別として、今後姉が株式の買取を請求して来たり、経営に関与して来たりした場合
の対策としてはどのような方法があるのでしょうか?
また、株式の評価額を下げるためにはどのような方法があるのでしょうか?
なお、姉の株式の持分割合は約20%で定款で第三者への株式の譲渡は禁止してあります。
株価は額面が500円で時価は約5000円で姉の持ち株数は1万株です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
●今後姉から株式の買い取り請求をされた場合は会社として拒否する事は出来ないのでしょうか?
株式買取請求権は、会社を合併・分割等する場合の反対株主や上場企業等の単位株未満株主に与えられている権利ですので、単純に買取請求されても応じる義務はないと思います。(この点は税理士等に確認をしてください)
仮にお姉さまに正当な株式の権利があった場合、
#1でお答えした通り、お姉さまに相続があった場合に権利関係が複雑になりますし、また、他の株主と徒党を組んで有効議決権を有して実質会社を支配する可能性もあります。
従って、その20%部分については、他の相続人が買取るか、もしくは、会社が配当可能限度額の範囲内で取得・保有し、後継者に資金が出来た段階でその自己株式を売却する等も考慮した方が宜しいでしょう。
●贈与の事実確認の件ですが、姉は今まで認識はありませんでした。申告は会社の税理士に依頼して贈与税は私が負担していました。
本人が知らない間に勝手に贈与契約書を偽造して贈与申告をしている訳ですから、文書偽造と贈与成立そのものに問題があると思います。
ただ、対税務署には贈与申告し、納税をしているので形式上は贈与が成立していることになります。(贈与契約書・申告納税・株主名義変更・配当はなし(配当申告はない))
ここでは法律上は不成立だが、形式上は成立してしまっているとしか言えません。あとは弁護士を付けているお姉さまの出方によりますね。
●父の相続財産に加算されてしまい相続税が増えてしまうのではないのでしょうか?
仮に過去の贈与が成立していない場合には、当然相続財産を構成し、相続税の負担も増します。
※ポイントはやはり贈与の認定の部分だと思います。
形式的には成立しているが実質は不成立であること、形式的には成立しているので事実認定の部分でお姉様にある意味有利な面があること、自社株の承継を考慮した財産分割等…色んな問題が絡み合っていますので税理士等の専門家に相談してください。掲示板での回答にはある意味限界があります。
No.1
- 回答日時:
少し複雑な事例なのでアドバイス程度なのですが
●「姉の持分は父からの贈与が終了した後に私に贈与しようとするつもりで、姉本人にも知らせておらず株主総会の連絡も配当もしていませんでした。」
●「株価は額面が500円で時価は約5000円で姉の持ち株数は1万株です。」
とありましたが、まずは贈与そのものが成立しているかを明確にする必要があります。
贈与は、贈与者による贈与の意志表示と受贈者による受贈の意志表示の合致をもって成立する契約行為で、贈与者による一方的な贈与の意志表示のみでは贈与は成立しないことになります。
従って、今回のように自社株式の名義変更があった場合でも、双方の意志に基づかない一方的な名義変更であったり、過誤や軽率な行為に基づく名義変更である場合には、贈与がなかったものとして取り扱われます。
また、連年贈与や時価が低い時代の贈与があったことを考慮しても「5000円×1万株=5000万円」の時価額がある訳ですから、贈与税の申告は必要だったと考えられます。文面から判断すると贈与の事実はお姉さまはご存知なかったわけですけど、実際の申告はどうなさっていたのでしょうか?
また、法人税申告書の別表で株主と株数を報告する部分があるので、自社株の移動については税務署で把握していると思います。金額も大きいので贈与税の申告書が提出されていない場合、税務署からお尋ねがあると思うのですが。
と疑問に思うところがいくつかあるのですが、まずはこれらを確認して、贈与の事実を明確にしてください。
以下は、贈与が成立している場合の話になります。
●「経営に関与して来たりした場合の対策としてはどのような方法があるのでしょうか?」
仮に「姉の株式の持分割合は約20%」である場合は経営には直接影響力はありません。
〔通常決議〕においては、株主総会の議長の選出、取締役や監査役の選任などを決めますが、総株主の議決権の「過半数」に当たる株式を有する株主が出席し、出席議決権の「過半数」が賛成することが必要になります。
〔特別決議〕においては、会社定款の変更、株式併合、会社合併、株式交換、株式移転、減資などの重要事項を決めますが、総株主の議決権の「過半数」に当たる株式を有する株主が出席し、出席議決権の「3分の2以上」が賛成することによって成立します。
●「今後姉が株式の買取を請求して来たり」
お姉さまにとっては自社株式は外部へ売却できないので資産価値は低いものでしょうし、また、ご質問者さんからすればお姉さまとの関係を考えると買取る方が宣しいと思います。(業績が好調ですので今後株価が上昇していくでしょうし、将来お姉さまに相続があった場合にややこしいことになります)
・他の相続人の買取
・会社に資金力があるならば会社で買取
・代償分割でご質問者さんがお姉さまから取得
する等の方法が考えられます。
買取方法や買取価格等については、会社の資本政策に関わった顧問税理士からのアドバイスを受けてください。また、上記の贈与の事実関係についてもお尋ね下さい。
●「株式の評価額を下げるためにはどのような方法があるのでしょうか」
については下記URLをご覧になってください。
一般に相続時には役員死亡退職金を支払うことで一時的に利益を圧縮することができますので、株価引下げが可能になります。
http://www.nikko.co.jp/SEC/corporate/mnr/03/mnr0 …
参考URL:http://www.nikko.co.jp/SEC/corporate/mnr/03/mnr0 …
まず、大変ご丁寧にご回答下さりまして心よりお礼を申し上げます。
贈与の事実確認の件ですが、姉は今まで認識はありませんでした。
申告は会社の税理士に依頼して贈与税は私が負担していました。
姉に贈与された認識が無い場合には贈与とみなされないとの事ですが
そうなった場合は無くなった父の相続財産に加算されてしまい相続税が
増えてしまうのではないのでしょうか?
また、今後姉から株式の買い取り請求をされた場合は会社として
拒否する事は出来ないのでしょうか?
重ね重ね申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
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