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フレックス制で、例えば月の中旬まで忙しく毎日残業3時間して、
月の残業時間が30時間ある場合、
月末になり、会社の都合で「残業時間をカットしたいから、2時間勤務したら帰りなさい」と指示されたら、
1日の所定勤務時間8時間ー2時間=6時間の残業カットになるのですか?

割増賃金対象の残業時間のほうがカットされるのは、おかしくないですか?

会社は社内規定で決まっていると言い張りますが、
労働基準法を逸脱してないのでしょうか?

A 回答 (4件)

お考えのとおり、法を逸脱しています。



> 会社の都合で「残業時間をカットしたいから、2時間勤務したら帰りなさい」と指示

フレックスは、出退時刻を決める主体は労働者であって、事業者の指図を受けません。指図したその日(早帰り)は、事業主都合の休業となり、休業手当支払い問題となります。

ただ、それを証明するのは労働者側となりかねませんので、書面の指図書をもらっておかないことには、労働者がかってに帰った、ととぼけられたらおしまいです。

内規があるといっても、労働者に周知していなければ、就業規則・労働条件として拘束性はありません。あとはあなたがどこまで争うのかでしょ。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございます。
2時間で帰れとか、すっとぼけた会社です。
こんなんなら、ちんたらやって、中旬までは残業時間たくさんして、
下旬になったら、半休を取りまくりましょう!
半休取りまくるから、仕事もたまって、来月も中旬までは忙しくなるでしょう。

お礼日時:2016/06/27 21:09

>毎日残業3時間して、


残業ではありませんねフレックスタイム制ですから。

就業規則次第ですが所定労働時間を超過した分が割増賃金の対象となる残業時間です。一般的な就業規則では残業ですから会社からの残業命令がない限り出来ません。

>労働基準法を逸脱してないのでしょうか?
しません。
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この回答へのお礼

いいえ、1日8時間を超えたら残業となる就業規則です。
No.4さんの言う通り、割増賃金対象の残業時間が削られるのは、違法です。

お礼日時:2016/06/27 20:54

フレックスタイム制ですよね


月末清算調整は矢も得ないと思うけど

残業で稼ぐような昭和の会社なら
やめちまったのがいいすよ
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はい。



延べ時間のトータル40時間以上(週間)が残業になります。

基本的に、日曜日~土曜日の間で、連続七日間が最長で打ち切りで、一日8時間で週40時間以上で、すべて残業扱いです。
※時間給の場合は、8時間以上。

例えば、週40時間勤務で、六日目を勤務すると、六日目がすべて1.25倍の給与の計算になります。

ご質問のケースだと、
フレックスで週五日勤務。
一日3時間残業で四日間だと44時間。
最後の五日目を2時間勤務で終えれば、その週は46時間勤務で、その週の残業時間は6時間という計算になります。

通常のフレックス制の会社なら、正社員で40時間まではみなし残業で給与に含まれているかと思いますが、システムが分かりませんの、会社の雇用契約をご確認ください。
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございます。
会社の違法行為、企業犯罪であることが判明しました。
自分の考えが最高裁の裁判官と一致して、ひと安心です。

お礼日時:2016/06/27 20:59

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