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在留特別許可について質問をお願いします。 私と彼は交際11ヶ月の今月に籍を入れました。

彼は難民申請中で現在は仮滞在の状況です。

一緒に入管に行き、在留特別許可を求めるにあたって必要な書類を聞きにいきました。

すると、在留特別許可は2年以上かかる事や夫婦なんだから日本で生活しなくても彼の母国で生活すればいいんじゃないか。
もしくは、一旦彼だけ出国命令制度を使って国に帰ってから一年後に観光ビザで入国すればいいんじゃないか。と言われました。

もちろん、一年で帰ってこれるかはわからないと言われましたが‥。

しかし、現在の彼の母国はほぼ危険度4の状態で彼が住んでいる首都でさえ危険度2の状態です。首都でも何度もテロが起きており、一旦帰ることも考えましたがやはり、何が起こるかもわからない状態で彼だけ帰す事は考えられません。

私も一緒に行きたいと思っていましたが、私には小学生の息子がおり、私だけならともかく息子も危険な目に合わせる事は出来ないと考え彼の母国に帰ることは辞めました。

そこで質問ですが、私達は今後どのように手続きをしたらよろしいですか?

私は同じ人と2回離婚していて、その人との間に息子がいます。元夫も外国人です。
離婚理由は度重なる浮気や生活費を入れない事、何度も母国に返り何ヵ月も帰ってこない事、最終的に私の友人と浮気をして私達の離婚後に、友人と再婚したようです。

在留特別許可を求める理由書には元夫についても書くつもりです。
私達は現在私の実家に住んでいますが、息子が二学期が始まる前に引っ越しする予定です。

両親の嘆願書も提出します。
家族写真も提出します。

しかし、問題点は私は貯金が全くない事、引っ越し資金で全て支払ってしまいます。
給与は1ヶ月で額面22万くらいでボーナス4ヶ月分です。
さらに、引っ越しするので9月から新しい職場になります。
現在の会社の在職証明書はもちろんですが、新しい職場の就労証明書ももらう予定です。

他に何が必要でしょうか。

夫の母国の無犯罪証明書も提出出来ます。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、私は日本生まれの日本人です。息子もハーフですが、日本生まれの日本人です。

      補足日時:2016/06/28 18:00

A 回答 (4件)

>そこで質問ですが、私達は今後どのように手続きをしたらよろしいですか?



最初に言っておきますが、相当に難易度が高い案件です。入管実務に精通した行政書士のサポートを得た方が良いでしょう。とはいえ「入管実務に精通した行政書士」というのも一般人には見つけ難いこと、「インタネット上で鼻高々で営業している書士の先生≠腕が良い」ということに気をつけるべきです。難易度の方向性は違いますが、下記の案件を担当された先生であれば信用できます。費用的に安いか高いかということには触れないでおきます。

http://mistywinter.blog111.fc2.com/blog-entry-30 …

弁護士の先生にお出まし頂く事態になれば、以下の筆頭弁護士が第一人者です。

http://www.satsukilaw.com/attorneys

私が何故難易度が高いと思ったか、難民申請から日配への移行、また他の方も仰る通り、あなたが外国籍の方と複数回の婚姻をしているという背景からです。

国内で政治的理由、人種的理由で迫害されたことを理由に難民申請する者は非常に多いです。国に帰れば投獄される、拷問されると主張する難民申請者の99%以上は定住者資格を得ることなく自費で帰国しており、また投獄、拷問されていません。もともと日本は難民の受け入れに厳しい国ですが、申請者側も「認められればラッキー」ぐらいの感覚で申請するという事実もあり、それも許可率の低迷に拍車をかけているのではないかと感じています。
国内治安の悪化から難民化したという方もいらっしゃいますが、そうであればそもそも旅券の取得や出国手続き、日本の査証発給が難しくそもそも日本には来れません。実例ではもともと日本に滞在していた方が本国に帰れない状態となり在留期限超過、難民申請というパターンが多いように思います。

詳細な背景はわかりませんが、大筋難民申請自体が「疑われている」と思って間違いないでしょう。

>私は同じ人と2回離婚していて、その人との間に息子がいます。元夫も外国人です。
>離婚理由は度重なる浮気や生活費を入れない事、何度も母国に返り何ヵ月も帰ってこない事、最終的に私の友人と浮気をして私達の離婚後に、友人と再婚したようです。

あなたに悪意は無いにせよ「在資狙いの外国人が引っ掛けやすい相手」と思われている可能性も大です。もしアムネスティがどうとか、国によらずに避難した者は無条件に保護されるべきだというちょっと左掛かった思想およびその主張があれば、共謀していると見られている可能性もあります。

>一緒に入管に行き、在留特別許可を求めるにあたって必要な書類を聞きにいきました。

勘違いしていなければ良いのですが、在特は「有効な在資が無い状態から何らかの在資に変更することを許可」するものです。在特を得たので在資変更申請をするとか、在特という在資がある訳ではありません。

一般的に「有効な在資が無い状態」というのは、在留の期限が切れたとか、正規の上陸手続きを経ることなく滞在しているのどちらかで、入管法に触れている状態です。
あなたの配偶者の事情がわかりませんが、短期滞在などで上陸後、在留期限が切れた後に難民申請したか、在留期限があるうちに難民申請して現在は在留期限が切れた状況でないかと推察します。前者であれば難民申請とともに違反審査、仮放免という扱い、後者であれば審査中は期限、活動に制限のある特定活動という在資の基に滞在している状況です。何れにせよ就労は許可されないでしょう。

さて「短期滞在などで上陸後、在留期限が切れた後に難民申請」は、在留期限が切れるまで申請していない、すなわち火急度合いが低いので偽装申請していると、まずは見なされます。
「在留期限があるうちに難民申請」というのは、難民になりかねない者だが日本に渡航できるぐらい金があり、旅券の取得が可能(国が危険な状態であれば一般国民に旅券は出しません)、日本の査証の発給も受けれ(国が危険な状態であれば外国の公館に接触できません)、自国から出国できる(大抵出国制限がかかっているので出国なんてできない)という観点から自国政府からは迫害されているというより、むしろ優遇されていると入管は見ます。そうなると偽装申請していると、まずは見なされます。

日本の入管が考える難民のモデルケースは「迫害、戦禍を逃れて歩いてここまで来た」という者ですから、四方を海に囲まれた日本では「難民なんて来れない」と考えています。あえて言うのであれば「脱北してきた元在日朝鮮人が日本の在外公館に駆け込み難民申請した」という場合は、入管の考える難民になるでしょう。

あなたの配偶者があなたとの婚姻を基に日配に変更する、現状在資が無いので扱い上は在特手続きになるのかもしれません。正確には在特手続きというのは「退去強制手続きの最終段階での法務大臣による在留資格の取得」ですので、退去強制手続きに乗っていないのであれば在特手続きといって良いやら悩むところです。

>すると、在留特別許可は2年以上かかる事や夫婦なんだから日本で生活しなくても彼の母国で生活すればいいんじゃないか。

こう言うときは「許可なんかしないぞ」ということをやんわりと隠しながら一家揃って国外での生活に誘導しているときと、「一家の生活実態を証明しろ」という意図で言っているときのどちらかです。

>もしくは、一旦彼だけ出国命令制度を使って国に帰ってから一年後に観光ビザで入国すればいいんじゃないか。と言われました。
>もちろん、一年で帰ってこれるかはわからないと言われましたが‥。

「許可しない」ことを前提に入管職員が言っているのであれば、10年単位で入国できないでしょう。扱いが面倒なので今の状態をリセットしてくれという意図であれば1年後か2年後には来れるでしょう。

>しかし、現在の彼の母国はほぼ危険度4の状態で彼が住んでいる首都でさえ危険度2の状態です。首都でも何度もテロが起きており、一旦帰ることも考えましたがやはり、何が起こるかもわからない状態で彼だけ帰す事は考えられません。
>私も一緒に行きたいと思っていましたが、私には小学生の息子がおり、私だけならともかく息子も危険な目に合わせる事は出来ないと考え彼の母国に帰ることは辞めました。

とはいえ、入管は偽装難民を疑っています。危険度4は家族等退避勧告ですから、あなたとお子様が一緒に行けば現地の日本大使館も良い顔はしないでしょう。「夫も含めて一家であり、ここは夫の国だ」と主張すればそこの国民相当に扱ってくれます(=実質見捨てられた状態)。危険度2は観光旅行延期勧告ですので、そこに移動して居住する限り、日本の外務省はほぼ安全と見なします。入管も「危険度2の所にいれば良い」と主張するはずです。

>在留特別許可を求める理由書には元夫についても書くつもりです。
>両親の嘆願書も提出します。
>家族写真も提出します。
>夫の母国の無犯罪証明書も提出出来ます。
>他に何が必要でしょうか。

出せるものはすべて出して下さい。出生証明書や洗礼証明などがあればそれも。
原本を出すと困る場合もありますので、写しに英訳を付けて相手国外務省で謄本化+外交文書化してもらってください。

>さらに、引っ越しするので9月から新しい職場になります。
>現在の会社の在職証明書はもちろんですが、

前職での源泉徴収票(少なくとも過去3年分)や課税証明などもお忘れなく。新旧の住民票も、と思いましたが戸籍の附表で証明できます。

>新しい職場の就労証明書ももらう予定です。

在職証明の他に就労証明? 一般的には在職証明の中に雇用期間や雇用身分、給与や年収が書かれるべきです。就労しているという証拠であれば年金手帳や保険証で十分でしょう(原本提示、写を提出)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます‼

厳しい現実ですが、的確にアドバイスいただき、すごくためになりました。

個人的にご相談させて頂きたいです!

行政書士か、入管のかたですか?

お礼日時:2016/06/29 13:14

No.1  再度に、



そうなんですね、逆に教示を戴きました、有り難うございます、
偽装婚を防止するためなんでしょうか?、

婚姻の届けが受け付けられるのと特別在留許可は別物なんですね、

大変にご無礼申しました。
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この回答へのお礼

こちらこそ、ありがとうございました。
婚姻の届けは無事に済んでおります!

在留特別許可はとても難しく、色々と不安です。

お礼日時:2016/06/28 19:04

残念ながら、許可される事は無いでしょう


奥さんが2度も外国人の方と離婚していますので、在留特別許可目的の偽装結婚とみなされますので、3人目の旦那さんの許可が出る事はありません。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan …

別の海外で結婚してください、となりますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。こちらのURLは何度か拝見致しました。

外国人との離婚歴がある場合偽造結婚と疑われ許可されないというのはどこの情報でしょうか

お礼日時:2016/06/28 19:08

伺いますが、質問者さんは純然たる日本人ですよね?、日本国籍の有る、



ならば、難民申請は兎も角として、彼にも母国が発行したパスポートが有るのでは?、

入籍されたと有りますから当然だとは思いますが、

そうなると、自然的に夫婦なんですから、特別在留外国人として何の問題も無く日本国内で準日本人として生活できる筈ですが、転入届出をすれば住民票も出来上がり、住民票も発行されます、健康保険証にも名前が載り、運転免許の取得も可能です、

戸籍謄本は日本人の貴女が戸籍筆頭者で(外国籍の方は必然的に筆頭者には成れません)、配偶者の欄には彼の出身国と姓名が記載された形の物が出来上がります、
そのように記憶してます、

後は、彼が帰化を申請すれば(限りなくハードルは高いようですが)日本人に成れる可能性も有りますから、

日本で、在留を、生活を希望する外国の方が一番望む形が既に出来上がってますからね、
敢えて難民申請に拘る必要は無いのでは?と考えます。
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。

もちろん、難民にこだわる必要はないと感じています。
日本人の配偶者として、日本に滞在していければいいと思っています。

しかし、仮滞在というのは在留資格ではなく、あくまでもオーバーステイから6か月以内に難民申請をした方が仮に滞在できるというものです。

なので、オーバーステイの在留資格がないという事です。

オーバーステイから日本人の配偶者等のビザを取得するためにはまず、在留特別許可を求めなければいけないそうです。

なので、在留特別許可を求めるにあたり必要な書類を知りたいのです。

在留特別許可が不許可になったり、取得するまでに早くても半年から1年、長ければ2年~3年となるそうです。

それまでは彼は働くことは出来ないし、私一人の給料で家族3人で生活するしかないのです‥。

私も簡単に取得出来るものだと考えていました

お礼日時:2016/06/28 17:58

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