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昨年度7月求職活動中に日雇い派遣の引っ越しの作業中にタンスと壁に挟まれて右肩の靭帯不全断裂と関節炎患いました。幸いにも労災にて治療とオペをして頂き、(入院中と現在の職場復帰可能までの給付金を頂きました。)が受傷後は受傷以前より痛みが残り、可動域も制限が出てます。主治医からはこれ以上の回復見込みなしと行為障害診断書を記載してもらい労働基準局へ申請いたしました。今年6月頭に労働基準局にて担当官と面談して診断書のチェック(可動域測定とオペ痕のチェック)などを行い無事終了いたしました。月末までに可否が決まる旨のことを伝えられました。翌月に電話にて労働基準局にて医師の受信をしますとつげられました。
主治医に意見書が因果関係不明と記載されてたらしく、その為らしいです。
私は受傷してからこんな痛い思いをして日常生活にも支障をきたしておりますが、これって認定されないものなのでしょうか?
なんか納得できません。

A 回答 (1件)

>意見書が因果関係不明と記載されてたらしく



いやだから、それを確認するための受診でしょう。まだ先方が認めるとも認めないとも言ってないし、労災の認定には手順や時間がかかるものです。
もう少し落ち着かれたら如何ですか?

後、「後遺」障害です。
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この回答へのお礼

つたない文章を読んで頂きありがとうございます。そうですね、少し冷静になります。後遺症でした。

お礼日時:2016/07/04 17:58

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