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今年の3月まで契約社員として働き、その後、夫の扶養に入りました。
4.5月とパートなども何もせず6月からパートを始めました。

6月分の給与は85,000円以内に収めたので所得税はひかれないと
思うのですが、住民税はどうなるのでしょうか?
去年も普通に働いていました。
特に住民税納付書も届いていないのですが...
(3月のお給料の際に、2カ月分の住民税分の明細が書かれてました)
もう、6月以降住民税は払わなくてもいいのでしょうか?

恥ずかしながらこういった事に対して詳しくなく
どなたか教えて頂けると幸いです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

住民税の仕組みを知ると解決です。


1、基本
 住民税は前年の収入に対して本年5月ごろ課税されます。
言い換えると平成26年の収入に対して平成27年5月に課税されます(※)。

2、応用
 本人に課税通知が来て、本人が金融機関で納付するのを普通徴収と言います。
 納付書で何期かに分けて納めます。
 対して、企業に勤めてる方ですと給与から毎月引いて納付してくれます。
 これを特別徴収といい、上記普通徴収と区別します。

3、応用の特別編
 特別徴収をされてる人は、納付すべき額を1年に分けて給与から天引きされるようになってます。
 平成26年収入に対しての住民税が平成27年5月に課税されますから、給与から天引きされるのは5月から翌年4月という「12か月月賦」みたいになるわけです。

4、応用の特別編のさらに実務編
 月賦で払ってる人がいて、28年4月に月賦が終わるとします。
この人が28年3月で退職してしまうというときに、さてどうするかですが。
 一つは、3月分と4月分を本人から預かって、会社が市役所に支払う。月賦終了ってわけです。
 もう一つは、4月分だけを本人が市役所に納付する(この月分だけ普通徴収として納付するわけです)。
 この二つの「どちらかを本人が選べる」システムになってます。

ご質問者が「退職した際に2か月分住民税が引かれた」というのは、月賦で支払ってる平成26年分収入に対しての住民税というわけです。

さて平成27年の収入に対して課税される住民税はいかほどでその通知がどうなってるのであろうか?という話になります。
今現在、お住いの市役所から通知が来てませんか。
6月から働き始めたパート先の事務の方が「非常に手続きが早い方」ですと、勤務先に「住民税の特別徴収の通知」が届いてる可能性もあります。

既にご理解されたと思いますが、5月6月ってのが「そういう事務をする時期」なので、行き違いとかなんらたとかがあるんです。
ご本人が市役所に「平成28年分(中身は平成27年分収入を基礎として課税される)の住民税はどうなっておるでしょうか」と聞かれるのがベストです。

本人に通知してるというならば、ご質問者が見てないだけの話。
「勤務先に送ってありますよ」というならば、勤務先があなたに渡す通知を持ち込んでる話です。


住民税の話をする際に、こんがらがる原因が「何年分」です。
平成26年の収入に対して平成27年5月に課税通知が出るのですが、これを以下のように表現すると「????」です。
「去年の住民税通知の金額がおかしい」→去年の収入に対しての課税なのか、その前の年の収入に対して去年通知が来てるのか?住民税の仕組みを知ってる人ほど、わけがわからない。
つまり「住民税の話をするときには、去年、今年という言い方はアウト」なのです。
うっとうしいでしょうが「平成26年の収入に対して平成27年に課税される住民税」という表現をするのが良いんです。
市役所の人が平気で「平成28年分」「現年分」って言いますけどね。
だいたいお客さんというか納税者と話が食い違ってしまって訳が分からなくなっているんです。
「平成27年の収入に対して平成28年5月に課税通知を発送した分を、28年分と言いますから」と断ってから28年分として説明をするという態度が市役所に人でもないんです。
この辺りを知ってると、市と話をするときには良いと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧に答えて下さり、ありがとうございます。

通知書がまだ届いていないのですが...
ネットで調べたら、1回目の納付は6月末とのことでしたが
現在過ぎた今も届いていません。

こういった場合はどんな事が考えられるのでしょうか?

お礼日時:2016/07/14 00:02

去年の分は月割りか一括で払う必要があります。


すでに請求書が来ていると思いますがその金額は確定です。
(延滞金の話は別途の話として)
来年は今年の所得税次第です。
今年これ以上仕事をしなければ、ひかれないでしょうね。
年末にもらう源泉徴収票の数値次第です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

請求書が来てないので、区役所に連絡してみるしかないのかもしれませんね...

お礼日時:2016/07/14 00:05

住民税は昨年の年収で計算し、今年課税されます。

給与所得者で特別徴収の届け出が出ている人であれば6月より、本年分の徴収が始まります。年間の税金が数千円の方は6月だけで終わる人もいます。
普通徴収の方は市町村から個人に直接納付書が送られてきます。おそらくあなたは普通徴収になっていると思います。

3月に2か月分引かれたのは昨年分の残金一括清算です。今年の分とは関係ありません。
あなたの税金が、ご主人とか他の人に課税されることもありません。
所得税とは違い、毎月の給与の額で変化することもありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

本来であれば、納付書が6月には届くと調べたところ
書いてあったのですが、手元に全く届いていないので
こちらに、どういった状況なのかご質問させて頂きました。

区役所で聞くしかないかもしれないですね...

お礼日時:2016/07/14 00:08

夫の扶養に入っているのならそこから引かれています。

税金を取りっぱぐれることはありません。誤魔化すこともできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
では、住民税は夫から引かれている?ということでしょうか?
住民税の納付書などは特に届かないという認識でいいのでしょうか...?
すみません、理解力が足らず...

お礼日時:2016/07/13 23:17

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