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発注書について

とある株式会社と電話・メールのやり取り後、
見積書兼発注書が送られてきていました。
サイン後返信して下さいとの事でしたが、考え中だったため送り返さずにいました。
すると2週間ほど経ってから、支払いして下さいと相手側から連絡があり⋯

発注書の利用規約に
ご契約日は、ご記入頂きましたご発注書を弊社にて確認した日とし
とあるので、支払いする必要はないかと思っているのですが⋯

無知なのでご回答頂けたらと思います。

A 回答 (4件)

電話だけだと確かでないから発注書がある。


しかし もし貴方が電話であれメールであれ 本当に発注していたのなら 3つの点で支払うべきである。

・支払わない場合 今後追加で発注をしにくくなる
・電話であろうと録音されている場合があり 訴訟になった場合は証拠となり不利
・そういう行為を一人に許す会社は必ず他の者にも許し 会社として信用出来ない会社という評判が強くなる 悪事千里を走るだ

もし電話・メールで発注をしておらず 物品が送られ受け取ったにもかかわらず放置した場合は 業者から連絡がなかった場合は14日を過ぎれば処分して良い。
だから「2週間ほど」は微妙な期間だ。
それより少なければ「発注してないので邪魔だから取りに来て欲しい」多ければ「いらないものなので処分した」で良い。
もし生で腐るようなものの場合はさすがに放置はできないはずだが「覚えがないものなので怖くて開けてない」で大丈夫だろう。

実際は冷蔵庫に入れておいて 14日過ぎたら食べてしまっても良い。
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あなたが商品等の確認の為、TELとメールでやり取りをした。


(この時に注文を受けたと誤解を招いた可能性がありますね)

だから先方より見積書兼発注書が送られてきていました。 メール OR FAX?

サイン後返信して下さいとあり、あなたが思案し放置していた。
(この14日放置という対応も良くありませんね)

その14日後 先方より請求された。

「ご契約日は、ご記入頂きましたご発注書を弊社にて確認した日」とある。

(初めのやり取りの情報を注文と勘違いした可能性が高いですね)
・商品は到着したのですか?

電話やメール・FAXでも行き違いが存在します。
念には念を入れ、サイン後、返信して下さいと受信した時に
相手に分かりやすく丁寧に「今回は購入致しません」と担当者に口頭及び文書を明確に伝えていれば
問題回避できたと思われます。


返品できるモノであれば良いですね。
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その発注書だけに関して言えば、まだ契約は成立しておらず支払い義務もないと思われますが、



それ以前にしていた電話・メールの中で、契約したと取られる出来事はなかったですか?
「契約」自体は口約束だけでも成立するので、このあたりをよく確認してから相手と対峙した方がよろしいでしょう。
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発注してないと返信すればいいだろう。

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