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生活保護申請における住宅扶助に関して。
今回私は生活保護申請をしました。ただ申請をした住宅の家賃がかなり高く住宅扶助の上限を超えています。まだ我が家にはケースワーカーが来ていませんが住宅の転居指導は入るでしょうか?実際に転居しなければ生活は圧迫されます。今までに私のような経験があったり詳しい方がいらっしゃいましたら教えて欲しいのです。住宅扶助の上限を2万円も超えてしまっています。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

住宅扶助の上限を超えている場合は、基本的には転居指導がなされます。



その場合は、住宅扶助の上限以下となる新たな転居先を早急にご自身で探さないとなりませんが、
その入居&契約費用は生活保護費とは別途で、国が出してくれますし、
引っ越しに関わる部分に関しても、ケースワーカー側が引っ越し業者を手配してくれて、
事実上、無料ですべてを行う事が出来ます。

ただ、住宅扶助の上限を超えている場合であっても、
貴方がそこに住むことを強く希望し、
食費などを抑えて、それを家賃に回すという事が出来るというのであれば、
住宅扶助の上限を超えていても、一応、そこに住む事は出来ます。

しかし、今回のケースでは、
貴方自身も今の家賃では問題があると認めているようですし、
出来る事なら住宅扶助の範囲内の家賃の所が良い訳ですよね?

それならば、通常通りに引っ越し指導が行われて、
引っ越しとなる可能性が非常に高いと思われます。
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生活保護基準は、基本的に生活ギリギリで計算されており、本来なら生活上の余りは出ないようになっています。


(厳密には、大型耐久消費財等の計画的買換のための分も入ってますので、弱冠余るはずですが)

家賃が住宅扶助を超えている場合、不足分は、特に特定援助等のあてでもない限り、生活扶助費から捻出して使うことになり、結果としてその分、最低生活基準を下まわることになります。
1さんが言ってるような共益費であれば、生活扶助2類の分が含まれるという解釈で、CWが容認することもありますが、その解釈でも2万円は難しいと思われます。

なお基準生活費は、個人の個性を考慮されておりませんので、「私ならうまくやりくりして安くあげることができる」という考えもあるかもしれませんが、少なくともそう言った考えを生活保護制度が採ることは出来ません。
(それを認めてしまうと、逆にやりくり下手の世帯には、基準額天井知らずに認めてしまわなければならないと言うことになってしまいますから)

転居指導が入ると思います。
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家賃のみで共益費は住宅扶助には含まれません。

が、共益費に2万もかからないでしょうから、転居になるでしょう。「3000円くらいまでの共益費なら生活扶助から出してください」と言われると思いますが。私の知っている件では、共益費8000円だったけど、家賃が住宅扶助内の値段なので、そのまま住んでる人いました。

by 某生保が多い地域で、福祉関係の仕事をしていたおばさん
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