
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
№2です。
>その場合でも、勤労学生控除の対象になるのでしょうか?
もちろんです。
>また、個人事業として扱われることの多い風俗にも、65万円と125万円という数字は当てはまりますでしょうか?
あてはまります。
ただ、今年20歳になるなら、住民税が「所得」125万円以下ならかからない、というのには該当しません。
その場合、「所得」が28万円~35万円を超えれば、「勤労学生控除」をうけても住民税の均等割はかかります。
なので、所得税の確定申告は必要ありませんが、役所へ「住民税の申告」が必要です。
No.2
- 回答日時:
>20万程貯めたら辞めてしまおうと思っているのですが、この場合確定申告は必要ありませんでしょうか?
必要ありません。
>確定申告無しに化粧品や電車、タクシー代を経費と考え差し引き、38万円+経費分働く事は可能なのでしょうか?
可能です。
貴方は「勤労学生控除」が受けられので、所得(収入から経費を引いた額)が65万円以下なら、所得税かからないので確定申告の必要ありません。
なお、住民税は、貴方が来年1月1日現在で未成年の場合、所得が125万円以下ならかかりません。
No.1
- 回答日時:
>20万程貯めたら辞めてしまおうと思っているのですが、この場合確定申告…
その数字で間違いなければ、確定申告の必要はありません。
>確定申告無しに化粧品や電車、タクシー代を経費と考え差し引き、38万円+経費分働く…
“経費と考え”の部分が、税務署の見方と寸分違わぬ自信があるのなら、それでよいです。
自分では経費になると思ったものが、税務署がこれは経費でないと判断したりしたら、あなたのやり方では脱税になってしまいます。
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私は今年の11月で成人します。
その場合でも勤労学生控除が適用されるのでしょうか?また、個人事業として扱われる風俗においても、38万円と125万円という数字は当てはまるのでしょうか?
すみませんが宜しくお願い致します。
すみません、先程補足したのですが、数字を間違えていたのと、こちらに来た方が良いと判断しましたので、同じ補足を失礼します。
私は今年の11月で成人します。
その場合でも、勤労学生控除の対象になるのでしょうか?
また、個人事業として扱われることの多い風俗にも、65万円と125万円という数字は当てはまりますでしょうか?
宜しくお願い致します。