No.3
- 回答日時:
株主総会は株式会社の最高意思決定機関でその名前の通り、株主以外は出席する権利はありません。
株主でも、議決権のない株主も同様です(商法232条3項)。親会社の株主は親会社の経営方針に賛成の人ばかりではありませんし、子会社の議決権のないこれらの人が出席できることは考えられません。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/06/22 08:59
ありがとうございました。
やはり議決権はないと判断してよいのでしょうか。
意見が分かれてしまって、困ってしまいましたが、
もう一度こちらも調べて見ます。
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