プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

1)私の子がアルバイト・パートで雇用され、もし年収が130以上となった場合
   会社側は法的にな処置がありますか?
 2)以上で、子が私の扶養に入っていた場合、扶養から外れ、保険証のからも外されてい
   しまう。
 3)2)が正解なら、子は健康保険証の種類は、アルバイトしている側の社会保険証
   か個人的に役所に行き国民健康保険のどちらになりまうすか?
  以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

1)まず、103万円を超えたら、税金の扶養から外れます。

(所得が38万円を超えますので。次年度からですが。また、130万円を超えたら会社の社会保険の扶養から外れると思います。その辺は会社の人事に聞かれたほうがより正確なところがわかると思います。

2)会社のあなたの社会保険から外れたならば当然子供さんの保険証は返還しなければならないでしょう。

3)子供さんはあなたの社会保険の扶養から外れたわけですから、国民健康保険に加入するか、もしくはアルバイトしている会社の社会保険に入るかしなければなりません。会社が社会保険に加入しているのであればその旨の説明がアルバイト先から説明があるでしょうが、無ければ国民健康保険に加入となりますので市役所の国民健康保険の係に行って加入の手続きをしなくてはならなくなりますね。一度市役所に電話で尋ねてみて何を持ってきたらいいか確認されてからうかがうといいのでは?
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この回答へのお礼

あまりの早いレスで驚きました。
ありがとうございます。
 今日は、税理士さんが休みだろうから、回答は明日以降と思いますが、事務員さんに今伝えます。

お礼日時:2016/07/31 13:01

>子が私の扶養に入っていた場合、扶養から…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあご質問内容からは 2.社保の話と読めますので、社保限定の回答をしておきます。

>会社側は法的にな処置がありますか…

法律上の問題ではありません。
あくまでもあなたの会社・健保組合の規定によります。

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

>保険証のからも外されていしまう…

なんか日本語がちょっとおかしいですが、外国の方ですか。
保険証から子の名前を外されることを、俗に「扶養から外れる (外される)」というのです。

>アルバイトしている側の社会保険証か個人的に役所に行き国民健康保険のどちらになりまうすか…

それは子の会社・健保組合の加入要件を満たしているのならそちらが優先、加入要件に満たないのなら国保です。
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>1)


 ・健康保険に関して
  貴方が会社から法的な処置を取られることは無い
  会社がそのことにより、法的な処置を受けることは無い
   ・・・で質問文の回答になるのかな
 ・健康保険に関しては、会社は健康保険の手続き事務を行っているだけ
  何らかの処置を行うのは健康保険・・会社はその代行手続き
>2)
 ・年収で見るか、月収(108333円)で見るかは、加入している健康保険の規定による
  月収の場合は、超えた月からOUT
  (健康保険の事務局に効けばハッキリする、連絡先は保険証に記載されている)
 ・自己申告なので、貴方が健康保険の扶養から外す手続きを会社にする
>3)
 ・お子さんが、会社の健康保険に入れるかどうかは、働き方による(週の時間、月の日数)
  その場合、収入金額は関係ない・・10万で加入の場合も有れば、12万で加入出来ない場合も有る
 ・加入出来るのなら、会社から加入する旨の連絡がある
 ・加入出来ない場合は、市の国民健康保険に加入することになる
 ・お子さんと同居なら、国民健康保険料の請求は所帯主の貴方宛に来ます(支払義務は所帯主)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
さすが詳しいですね^^
以下で解決となりました。
 http://www.f-jyousankenpo.or.jp/member/05_sinsei …
ご回答くださいましてありがとうござい。
ご紹介していただきました、PDFをWordで作成後、税理士さんに確認
したところ、OKとなりました。
 私は本日転職により、入社しましたので、過去の収入が関係なかった
のでは?と私的には判断しましました。

お礼日時:2016/08/01 20:46

1)法的な措置などありません。


 社会保険の扶養から外されて、それが過去の日付なら、
 そこから国保の保険料を払う、医療費は全額負担を
 し直す必要があります。

2)そのとおりです。

3)どっちか可能な方です。
 国保は最後のよりどころです。
 バイト先で勤務条件や経営状況により、
 社会保険に入れてもらえないことは
 ままあります。

で、お子さんはいったいどれだけ年収があるのですか?
それを把握しないと手続きが進みませんよ。

お子さんの昨年の収入103万以下から、
今年もいっしょです。と税金関係で
平成28年分の扶養控除申告書で
扶養控除を申告するのが先です。

そうすれば、社会保険の扶養も
税金でOKだからOKとなります。

103万以上あるが、130万未満(交通費込)
なら、場合によってはお子さんのバイト先に
収入見込みを書いてもらう場合もありえます。
例えば下記。
http://www.f-jyousankenpo.or.jp/member/05_sinsei …
但し、これはすごく時間がかかりますよ。
会社によっては...。
先の話しまで責任とれませんからね。

いかがでしょうか?
少し分かってきましたか?
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