群馬大学で手術中に18人も死亡した件が
大きく取り上げられています。
これから民事訴訟は起きるでしょうが
18人も殺した医師が、なぜ過失致死罪に
問われないのでしょうか。自分の未熟さに
気づいていながら執刀していたら「未質の
鯉」となり、殺人罪にもなります。(さすがに
難しいでしょうが)
最近の統計では、医師が立件された例は
1年間で、全国で10件くらいです。
ドクターXは「私、失敗しないので」と
言います。しかしどんな名医でも失敗します。
皆さん、考えてみてください。どんな熟練した
トラックの運転手も、自分のミスで歩行者を
死なせたら「過失致死罪」になり、交通刑務所に
行くこともあります。
医師は、ミスで人を殺しても、お咎めなしですか。
おかしいでしょ。
群馬大のは氷山の一角で、こんな医師のミスは
日常茶飯事です。風邪と花粉症を間違った
位ならいいですが、死亡したり、大きな後遺症が
残ったら、家族はすぐに警察に通報すべきです。
群馬大の医学部なんて、バカのいくところです。
戦前は専門学校です。復讐心をもって、警察に
通報しましょう。もちろん民事訴訟も起こしましょう。
とくに手術は、どこの病院もビデオで録画しているので
警察も立証しやすいです。
みなさんは「白い巨塔」など、医療業界が
どんなに腐った体質か、知っていますよね。
どんどん、警察に通報してください。
それが医療業界の改善になり、結局は
患者の無駄死にを無くします。
この意見をどう思いますか。
No.1
- 回答日時:
藁にもすがる思いの方もおれば、
そうでない方もおられるでしょう。
しかし、退職した男性医師を懲戒解雇相当に、
また担当の教授を諭旨解雇では済まないでしょうね。
個人をいくら責めても始まらないですが、
群馬大学医学部は廃止の方向で、名前を変えて
また、生まれ変わってもらいたいものです。
No.3
- 回答日時:
嘗ては、「医者だけは合法的に人殺しができる」と言われたものですが、今はそうはいきません。
「業務上過失致死罪」で起訴された例もあります。 群馬大学で18人殺した医師も、今後業務上過失致死罪で起訴される可能性は多分にあります。 閑話休題、「未質の鯉」という言葉はお粗末すぎます。「みひつのこい(未必の故意)」をきちんと入力すれば、斯様なお粗末な変換ミスもなかったでしょう。No.4
- 回答日時:
医療過誤だからですよね。
殺意がなければ殺人ではありませんし。
死ぬのがわかっていてわざと執刀したと証明できるとも思えません。
感情的にはわかりますが。
通報を増やすよりはまだ裁判した方がいいです。
被告は病院組織ですね。
No.6
- 回答日時:
お示しされた「トラックの運転手が、自分のミスで歩行者を死なせた」場合は、犯した過失がはっきりしています。
速度超過なり、一時停止不停止なり、道路交通法に記載された条文により、罪刑法定主義の立場からも過失の立証は極めて容易です。
逆に、道路交通法を完璧に遵守していたら、過失致死罪に該当することはまずありません。
医師の手術に関連して患者が死亡した場合、過失の認定は決して容易ではありません。
医師の過失を認定する明文化された法も基準もありません。
罪刑法定主義に従えば、事前に認識可能な誰にでもわかる基準が無い限り、罪とされることは無いはずです。
厚生労働省は、過失致死を認定する要件として、明白な過失を必要とする、という主旨の文書を公表しています。
その文書では、 明白な過失の定義を、「一般的な医学書(教科書レベル)に、「〜しなければならない」、あるいは、「〜してはいけない」ということが明記されているような、医学的に誰もが知っている(知っていなければいけない)明らかな医療水準に反する場合を指す。」としています。
さらに、「「〜することが望ましい」「〜することが考慮される」というレベルの医療行為については、刑事責任を問うべきではない。 」 とも書かれています。
これらの点を考慮すれば、医療行為にまつわる過失致死の認定は決して容易な話ではありません。
大野病院事件における過失致死の認定が、多くの産婦人科医院における分娩中止を招き、結果的に日本の産科医療の崩壊を部分的に促進したことを考えても、安易な医療行為にまつわる過失致死の認定は医療の崩壊を招きます。
しかし、これらの事情を考慮したとしても、群馬大学事件は過失致死が認定される余地は充分にありそうです。
ただ、実際の適応には極めて慎重な証拠調べが必要でしょう。
あなたの意見は「白い巨塔」の体質
そのものです。厚生省は完全に医療側の
味方です。なので、そういう意見がでます。
政治家の厚生族が、医療団体から多額の
献金を受けているかぎり、この体質は治りません。
あなたは医師でしょうが、私は共産党系の
医療過誤弁護士団として、あなたを糾弾しますね。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
No8です。
わざわざのお礼ありがとうございます。
しかし、あなたの文章にはlogicが見られません。
『「白い巨塔」の体質そのもの』『厚生省は完全に医療側の味方』といったレッテル張りは、話を簡単にしますが、知的営為とは言えません。
いったい、『「白い巨塔」の体質』とは何なのか、定義も不明で、どういった表現があればその定義に合致するのか全くわかりません。
レッテル張りをすることで、論理を無視して、内容を拒絶することは、知性を有する人間のやることではありません。
もちろん、非国民・アカ・保守反動・KYといったレッテルはしばしば使われてきました。
大衆をそれで導くことは、為政者やアジテーターの常套手段でもありました。
しかし、それしかできない扇動者に知性があるとは到底言えません。
社会から落伍している魯鈍者が、場末の居酒屋で安酒をあおりながら呟く愚痴と変わりません。
「あいつは、えらそうにしたって、白い巨塔といっしょじゃねえか・・・」
あなたの有する過去の経験が、本来知的存在であったはずのあなたを、そのような非知性的ありかたに変貌させてきたのだとすれば、それはとても悲しいことです。
あるいは、現在のあなたが本質であって、知的存在のように見えた過去が虚構であったに過ぎないのかもしれない。
感情に任せたあなたの記す非知性的文章はそのような懸念を抱かせます。
念のため、ちょっと例示しておきます。
例えば、「18人も殺した医師が、なぜ過失致死罪に問われないのでしょうか。」と書いていますが、なぜそう言えるのでしょうか。
まだ時効までにはかなりあります。
大野病院事件では、医師が逮捕されたのは、患者が死亡した翌々年です。
18人も殺した医師が、過失致死罪に問われない、と言える状況ではまだありません。
次の文の『自分の未熟さに気づいていながら執刀していたら「未質の鯉」となり、殺人罪にもなります。』も突っ込みどころは満載です。
「未質の鯉」はカープ好きの方の単なる誤変換としても、未必の故意を問うためには、単に「自分の未熟さに気づいて」いるだけでは不十分で、少なくとも「自分が執刀することで患者が死亡する可能性を認識していた」必要があります。
もちろん、本ケースの場合は、他の医師と比べて多くの方が亡くなっているようで、そこから「自分が執刀することで患者が死亡する可能性を認識していた」と言っても良さそうで、そしてそれ故未必の故意による殺人罪が成立する可能性を検討する価値はありそうです。
しかし、あなたは故意による殺人罪説をとらず、過失致死罪説を主張しておられます。
これは当たり前ですが、日本は罪刑法定主義国家です。
日本国憲法では、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とあります。
また、共産党系の医療過誤弁護士団であれば当然ご存知でしょうが、人権宣言には「 La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.」と書かれています。
これも当然よくご承知でしょうが、過失致死罪における「過失」という用語は定義が厳格に定まった法律用語です。
罪刑法定主義に従う限り、医療行為に関連した患者死亡における医師の過失の認定は容易では無く、慎重であるべきと、私は考えています。
「医療過誤弁護士団として」とのことですので、定義不分明な日常用語による感情論では無く、正確な法律用語を使った、正確な法理論によって、群馬大学医師の過失致死罪説を論証していただければと思います。
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