
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
抽象的な話をするよりも、具体的に。
実家の電気料金が月に30,000円かかるとします。
この支払いはAがしてます。現金払いでも口座引き落としでもかまいません。
Aは個人事業主で、実家の一部を事務所にしてます。
按分計算すると、支払い額のうち月1万円はAの事業用に使用してます。
すると「Aは、電気料金のうち月1万円を事業経費にすることができる」です。
さて実家にはAの子Bが住んでいて、Bも独自に事業をしてます。
Bも実家のうちの一部屋を事業用に使用してます。
按分計算すると、Aが支払ってる電気料金のうち5千円はBの事務所で使用してる計算になるとわかりました。
すると「Bが電気料金のうち月5千円をBの事業の経費とできる」です。
ここで、Bが父Aに対して5千円の支払いをしても、してなくても「経費にできる」点に注意です。
どうして父に支払いをしててもしてなくてもええんだ?という話ですが。
父が食堂を経営してるとします。
母に「おい、仕事で使うからボールペンと鉛筆買ってきてくれ」と頼みます。
母は、頼まれたものを買って父に渡します。
このときに父が領収書をもらいますが、父から母に現金が渡ってなくても良いのです。
実は税法で「それでいいよ」としてるのです。
会計的には現金が合わなくなるので、
消耗品費 999円 / 事業主借 999円
という仕訳を起こしておきます。
No.3
- 回答日時:
>親の事業とは関係無くても、親は経費として光熱費やネット代を計上しても良いということなのでしょうか…
おかしなことを考える人ですね。
親が事業をしていようがいまいが、あなたの事業に使う物はあなたの経費になるんですよ。
逆に、親も事業しているのなら、親が経費にした分とあなたが経費にする分とで、二重になったりしてはいけませんよ。
>契約者の名義変更して私自身が支払わない限り、経費として認められないということなので…
せっかくの回答を、何でそんなひねくれた読み方をするのですか。
そんな必要ないっていっているでしょう。
「生計を一」にする家族のも友野を事業に使用した場合、「事業主借」ど仕訳をする限り、現金授受などなくしてそのまま経費になるのです。
No.2
- 回答日時:
>親は個人事業主で生計は別…
親子が一つ屋根の下に暮らしていれば、税法的には「生計が一」と見なされます。
「生計が一」ではないと言い張るには、玄関からトイレまですべて2つずつあり、電気や水道なども明かに分かれている二世帯住宅に住んでいることが求められます。
たぶん、そうではないでしょうから、「生計は一」であるとして以下の回答に進みます。
>経費として支払おうと…
別に現金を払う必要などありません。
>①同居の親族に対して経費として計上しても…
「生計を一」にする家族に金品を払っても経費とはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
一方、経費とは事業用の財布・預金からの支払に限定されるわけではなく、家事用財布・預金からの支払であっても、それが事業のためであるなら経費になります。
この場合の仕訳科目は「事業主借」です。
つまり、「生計が一」である限り、父の財布も家事用財布の一つに過ぎないわけで、家事用財布からの出費を経費とすることに何の問題もないのです。
>②金額は親が自由に決めた金額で良いのでしょうか…
それはだめだめ。
あなたが実際に事業に使用する分を合理的な方法で抜き出し、その分を電力会社やガス会社等に支払うと仮定した数字のみです。
>③支払いは現金で領収書を受け取る形…
実際の現金授受は無用。
銀行振り込みも無用。
要は、親子だから少し疑問になるだけで、これが夫婦のみで暮らしている家庭だったら、妻が個人事業主でも電気や水道代は夫の預金から引き落としなんてことはいくらでもあります。
電気水道に限らず家族の収入はすべて夫の口座にいったん入れ、あらゆる生活費はすべてそこから支払うというのは、どこの家庭でもよくある話です。
そんな場合に、妻の収入もいったん夫の口座に入れているのに、また別に現金を支払わないと経費にできないなんて、そんな不合理なことはないのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
>①同居の親族に対して経費として計上しても良いのでしょうか?
同一生計の親族に対して事業の経費(例えば、電気代)を支払う場合、それは必要経費に算入できます(=経費として計上できる)。
>②金額は親が自由に決めた金額で良いのでしょうか?
事業の電気代として妥当な金額でなくてはなりません。例えば、月に1500円とか。
しかし、月に1500円くらいが妥当であるのも関わらず、2万円も3万円も支払うと、税務調査のときに、それは親の営利事業の対価だとみなされます。その場合は、その対価を、あなたの事業の必要経費に算入できないことになります(=経費として計上できない)。
>③支払いは現金で領収書を受け取る形で大丈夫でしょうか?
OKです。しかし、そんな面倒なことをしないで、あなたの預金口座に振り込んでもらう方が良いです。
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