
フリーランスで働く29歳女性です。
今年の確定申告(白色)で、計算が面倒で
経費をかなり低く申告してしまったせいか、
税金や国民健康保険料が高くなってしまいました。
そこで、先日「教えてgoo」で教えて頂いたように
「家内労働者【等】の必要経費の特例」にて申請しなおそうと思っています。
●売上は300万円程度で、複数の会社から報酬を得ています。
給与所得はありませんが、源泉徴収されていない会社が1社だけあります(金額は少し)。
「家内労働者」の特例に申請できますよね?
万が一上記に該当しなかったときのために、下記もご教示お願いします↓
●現在実家住まいなのですが「水道光熱費(親が支払い)」
「家のローンまたは固定資産税(どちらも親が支払い中)」も
何分の一か経費として申請してOKでしょうか? 仕事は、家での作業がメインです。
今までは多分ムリだろうと思い、申請していなかったのですが…。
●上記がOKの場合、固定資産税などにかかる経費は
自分の部屋面積によると思いますが、
「水道光熱費」はどの程度にするのが妥当ですか?
家にいる半分くらいの時間は仕事をしています。
無知でお恥ずかしいかぎりですが、一部でもよいのでご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>●売上は300万円程度で、複数の会社から報酬を得ています。
給与所得はありませんが、源泉徴収されていない会社が1社だけあります(金額は少し)。
「家内労働者」の特例に申請できますよね?
特定の会社に人的役務を提供する仕事(フリーライター)であれば『家内労働者等の必要経費の特例』の適用を受けることができます。確定申告をする場合は、次の様式を申告書に添付して下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>●現在実家住まいなのですが「水道光熱費(親が支払い)」、「家のローンまたは固定資産税(どちらも親が支払い中)」も何分の一か経費として申請してOKでしょうか? 仕事は、家での作業がメインです。今までは多分ムリだろうと思い、申請していなかったのですが…。
・水道光熱費については、あなたの事業に要した実費を大家さん(親御さん)に現金で支払って下さい。そうすれば必要経費に算入できます。払わないと必要経費になりません。
先ず、実家全体の水道光熱費を、実家全体の床面積とあなたの部屋面積との比率で按分してあなたの水道光熱費を算出します。家にいる時間の半分が仕事の時間ですから、あなたの水道光熱費の半分を大家さん(親御さん)に支払って下さい。
・「家のローンまたは固定資産税(どちらも親が支払い中)」については、実家の住宅のローンの利息、固定資産税、減価償却費のうち、あなたの事業が占める比率に対応する部分を、あなたの事業の必要経費に算入できます。この場合は、うれしいことに、現金(家賃)を大家さん(親御さん)に支払わなくても必要経費に算入できます。
【根拠法令等】所得税基本通達56-1
実家全体の住宅経費「住宅のローンの利息、固定資産税、減価償却費」を計算して下さい。そして実家全体の床面積とあなたの部屋面積との比率で按分してあなたの住宅経費を算出して下さい。家にいる時間の半分が仕事の時間ですから、あなたの住宅経費の半分が必要経費になります。
《筆者註》住宅ローン返済金のうち、元金返済額は経費になりません。利息支払額だけが経費になります。
この回答への補足
本日、税務署に行ってきましたところ、
教えて頂いたように問題なく適用できました!(^^)!
おかげさまで所得税、住民税、健康保険と
かなり還付&減額されることになりそうです。
(税務署の帰りに、役所にも行って確認しました)
本当にありがとうございました!
ご回答ありがとうございます!
具体的かつ明確にご回答頂き、
とてもわかりやすかったです(*^-^*)
減価償却費の計算方法が難しそうですが
調べて算出してみます。
今週中に、リンクを貼って頂いた申告書などを持って
税務署に行ってみますね。
また結果ご報告します。取り急ぎありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
No.5です
ご丁寧に結果報告ありがとうございました。
結果もご要望通りでなによりです。
多くの方の参考になればよいですね。
蛇足ですがひとこと。
税務職員によって回答が変わる件ですが、個人的には仕方ない事だと思います。
(もちろん良い事とは思いませんが)
相手も人間ですから、必ずしも税法のすべてを熟知しているとは限らないでしょう。
当然、知らない事、あいまいな事、勘違いしている事もあるでしょう。
また、見解の違いもあります。
コミュニケーションエラーで、内容や状況においての事実認識の違いもよくあります。
全く反対に、なんでこんなマイナーな法律や、細かい例外を即答できるのかと関心することもよくあります。
こういう質問掲示板も同じですよね。
良回答の中にかならずノイズは混ざってきます。
大切なのは、冷静に事実関係を確認して、ひとつづつ問題を解決していけば間違いは減らせると思います。
追伸、青色申告も併せると、少しの手間でもっと控除が増やせます。
調べてみるのも手です。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
再度投稿頂き、ありがとうございました!
そうですね、冷静に事実を見極めながら
自分もある程度は税務知識を身に付けておくことが
大切だなと思いました。
早めに青色申告に移行したいと思います。
おかげさまで本当に助かりました。
この度はご親切にありがとうございました(*^-^*)
No.8
- 回答日時:
Q_A_…です。
くどくて申し訳ありませんが、「今後も閲覧する方がいる」と思いますのでご容赦ください。
---
今回の「特例の適用」のポイントは、「家内労働者【等】…」の「【等】」の部分です。
もともと、「給与所得控除」とのバランスを取るための「特例」のため、「対象者を必要以上に限定しない」という趣旨から「等」になったと考えられます。(この部分は、多分に「個人的見解」です。)
しかし、そのことがアダとなって「自分が適用できるかどうかがよく分からない特例」にもなってしまっています。
事実、「相談した税務署員さんによって見解が違う」ということもあるようです。(伝聞です。)
そのような事情があるため、私の回答も「煮え切らない」「曖昧な」回答になってしまったことはご容赦ください。
『家内労働者の必要経費の特例』(2008/10/24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/pos …
『家内労働者の特例』(2009/02/17)
http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20090217/1234 …
『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151 …
『家内労働者等の必要経費の特例 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
---
なお、「何から何まで白か黒かはっきり決まっている」と思われがちな「税金の制度」にも、意外と「曖昧な部分(グレーゾーン)」があるのは、この「特例」に限りません。
ですから、「申告する前にはっきりさせたい」という納税者のために、以下のような制度も用意されています。
『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai …
もちろん、「法令」や「通達」などからあきらかなことは、そこまでしなくても、通常の相談で回答を得ることができます。
---
ちなみに、こういった一連の「税務署との交渉」や「申告」を代わりに行ってくれるのが「税理士」です。
『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
…確定申告は、まさに税務署に対するプレゼンテーションなのである。…
「費用対効果」を考える必要がありますが、「税理士」に依頼したほうが結果的に得になることもあるので、常に「選択肢の一つ」には入れておいてたほうが良いです。
もっとも「頼りにならない税理士」もいますので、「ダメだと思ったら見切りをつける」ことも必要です。
『税務調査』(2005/05/10)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-10. …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【税務署】に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.7
- 回答日時:
Q_A_…です。
わざわざご報告いただきありがとうございます。
(このサービスの仕組み上仕方がないことですが)回答へのフィードバックは非常に少なく、「自分の回答に誤りや不足はなかったか?」を判断することが非常に困難です。
ですから、今回のように事後報告していただけると、回答する側としてもとても参考になります。
また、基本的にQ&Aは削除されないため、今後閲覧する方にもとても有益であると思います。
---
(備考)
>所得税、住民税、健康保険とかなり還付&減額されることになりそうです。
とのことで、我が事のように嬉しく思います。
また、なにかと「悪役」にされてしまう「税務署(及び署員さん)」も「そんなにひどいところではない」という事例がまた増えて喜ばしい限りです。
私は、税務署員でも公務員でもないですが、役所関係で嫌な思いをしたことがあまりないので、「ひどい言われよう」をしているのが「理不尽だな」と感じることが多いです。
もちろん、「何だこの人は!」という人もいるでしょうが、それはどこの職場でも同じだと思います。
---
余談が長くなりましたが、今回のことで「税務申告」に関する「心理的なハードル」はずいぶん低くなったのではないでしょうか?
来年1月からは、「すべての白色申告者に対する記帳・帳簿等の保存の義務化」が始まりますので、どうせなら「青色申告」にもチャレンジされてみることをお勧めします。
※重複するものもあると思いますが、参考リンクを挙げておきます。
『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/pos …
『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』
http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html
『白色申告と10万控除or65万控除の青色申告、どれを選ぶべき?』(2012/01/24)
http://www.blue-return.info/?p=673
『青色申告のメリットはなんですか?』
http://fukuoffice.com/kaigyou5.html
>>…最後にもう一つ。「青色申告の申請をした人は、白色申告をすることもできます」…
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30)
http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
再度ご丁寧に教えて頂き、ありがとうございました!
そうですね、早めに青色申告に移行したいと思います。
記載頂いたURLも、これから順次チェックしていきます!
おかげさまで本当に助かりました。
ご親切にありがとうございました(*^-^*)
No.6
- 回答日時:
「と認められない可能性大」 「複数の社から報酬を受け取っているのはアウト」 というご意見なのですね。
どうなのでしょうね?ここに来てご回答者様たちのご意見が 「家内労働者になる」「ならない」に分かれていて 悩むところです」
ポイントはそこです。
家内労働に当たるかどうか。
ここでのご質問内容と、どのような回答がつけられたかは(前質問のURLがないので)不明ですが、私は、あなたは非該当だと思います。
該当するという意見もあるわけですから、ここで回答者どうしが「ああでもない、こうでもない」としてもどうにもなりません。
税務署で確認するというのは賢明な判断です。
もし、差支えがなかったら、質問を締め切らずに「結果」を教えていただけるとありがたいです。
本日、税務署に行ってきましたところ、
問題なく適用できました!(^^)!
請負元は複数でも特に問題ないそうです。
ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
これを利用できるのは、『家内労働者』『外交員』『その他これらに類するもの』であってそれぞれ法の定めがあります。
フリーのライターですと、家内労働者でも、外交員でもありませんので、必然的に『その他これらに類するもの』に該当するかどうかです。
法的には租税特別措置法施行令第18条の2にあります。
(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第十八条の二 法第二十七条 に規定する政令で定める個人は、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とする。
集金人、電力の検針人でもありませんが、その他「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者」も良いという事になっています。
この特定のものという言葉に「ひとり」という意味は無く、複数であっても特定であればよいです。
フリーライターの原稿の執筆は人的役務提供でしょう。
また、複数のクライアントが不特定ではなく、特定できるのであれば問題なさそうです。
よっておよそ問題なく該当するように思われます。
(質問文には無いその他の要素によって回答は変わります。例えばすでにある原稿物を売り込みするようなフリーライターとなると、それは著作物の販売かなと思われるので人的役務提供とは言えないと否認されそうです。イメージはクライアントから原稿の執筆の依頼・委託を受けて執筆の役務提供するライターです)
ただし、認めるかどうかは税務署の判断です。
とりあえず申請してみる価値はあるでしょう。
認められれば後半の経費の判断も必要なくなりますからね。
税務署員との会話で不利にならないよう、法的要件はしっかり理解してきましょう。
ご回答ありがとうございます!
本日、税務署に行ってきましたところ、
教えて頂いたように問題なく適用できました!(^^)!
>例えばすでにある原稿物を売り込みするようなフリーライターとなると、それは著作物の販売かなと思われるので人的役務提供とは言えないと否認されそうです。イメージはクライアントから原稿の執筆の依頼・委託を受けて執筆の役務提供するライターです)
まさに上記に関して聞かれました!そして
「クライアント指定の案件を委託されている」と答えたところ
問題なく受理されました!
>税務署員との会話で不利にならないよう、法的要件はしっかり理解してきましょう。
アドバイス頂いたように、最低限の知識は付けていきました。
税務署の担当者が新人っぽい女性で、
最初に「複数の事業者から委託されている場合はムリかと…」と言ってきたので、
jimuin3などに頂いたアドバイスを活かし「そんなはずはない」と伝えました。
そしたら、ボスらしき人に内線で聞きに行って
「複数でも、売り込みではなく委託されているならOK」と
言われたらしく受理されました。
ムリと言われて、あっさり「そうですか」と納得していたら
危なかったですね(;'∀')
税務署の職員も、意外と知識がないんだなと勉強になりました。
教えて頂いたおかげで、かなり得する結果になりました!
本当にありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
フリーライターですと、家内労働者ではないです。
事業所得として申告します。
実家住まいの場合には、家の一部を事業用に使用してるわけですから経費算入できます。
「住宅ローンの支払額のうちの利息分。固定資産税。水道光熱費。自宅の修繕代金」です。
但しそれぞれの全額を経費にすることはできませんので按分します。
例えば、固定資産税10万円のうち3万円を事業経費とするわけです。
「家内労働者【等】の必要経費の特例」にて申請しなおそう」とのことですが、こう考えられる基の「質問回答」のURL紹介がないので、意見をつけるのは早計ですが、確定申告書を一度出した後に、その内容を直すには、修正申告書の提出か更正の請求をします。
納税額が多かったので少なくしようというのが「更正の請求」ですが、質問者の場合には事業所得として申告をしたが、実は家内労働者の必要経費の特例が受けられる」として課税所得の計算のやり直しを求めることになります。
すると税務当局と「家内労働者かどうか」の判断でまともにぶつかることになるでしょう。
「この更正の請求を認めると、フリーライターをすべて家内労働者と認めることになる」というのでは、税務当局が更正の請求を棄却する可能性もあります。
本来フリーライターは事業主です。家内労働者ではありません。
ただし、実体が家内労働者だというケースもあるでしょうが、少なくとも「一者から仕事を請け負ってる」のが必要です。
その一者が、年内に変わることもあるでしょうが、基本的には変わることは考えられてません。
「内職」といわれて、パッと浮かぶ光景があると思いますが、それが家内労働です。
しかし労働形態が多様化してますので、親方から「電気代の検針をしてこい」という労働を請け負う方もいまして、これも検針員という家内労働とされてます。
ただ、ひたすら家に閉じこもってなくても家内労働者だというわけですが、これをあまりに拡大して考えてしまうと、事業所得者が家内労働の必要経費の特例を受けられることになります。
その境目が「親方が1人かどうか」だと私は思います。
言い方を返ると主従関係があるかどうかです。
質問文内で「複数の社から報酬を受け取っている」とありますが、この時点で「アウト」だと私は判断しました。
ご回答ありがとうございます!
フリーライターは「家内労働者と認められない可能性大」
「複数の社から報酬を受け取っているのはアウト」
というご意見なのですね。
どうなのでしょうね?
ここに来てご回答者様たちのご意見が
「家内労働者になる」「ならない」に分かれていて
悩むところです…(^-^;
今週中に実際に税務署に行って、結果をご報告します。
取り急ぎ、ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>…源泉徴収されていない会社が1社だけあります…「家内労働者」の特例に申請できますよね?
「所得税が源泉徴収されているかどうか?」と「家内労働者等の必要経費の特例」は【無関係】です。
なお、「特例」を適用して申告するかどうかは、「納税者自身が判断する」というのが、「申告納税制度」の原則です。
『申告納税制度』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4 …
もちろん、「申告内容が無条件に認められる」わけではありませんので、「税務署から確認が来る」ことがあったり、必要があれば「(実地の)税務調査が行われる」こともあります。
『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
ですから、「自分では特例を適用してよいかどうか判断できない」場合は、「税務署」か(自分の代わりに対応してもらえる)「税理士」に【事前に】相談してください。
『家内労働者の必要経費の特例』(2008/10/24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/pos …
『家内労働者の特例』(2009/02/17)
http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20090217/1234 …
『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
『国税庁>税理士をお探しの方へ』
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishisei …
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
*****
「必要経費」について
「フリーランス」というだけでは「業務内容」と「chancemelonさんの就業と生活の実態」が判断不能のため、具体的な回答は一切できませんが、少なくとも「(利息等を除く)家のローン」は「必要経費」にはなりません。
「水道光熱費」「固定資産税」については、以下の「国税庁」の説明などを参照してください。
『やさしい必要経費の知識』より抜粋
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>>3 必要経費に算入する場合の注意事項
>>(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
>>この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。
>>イ 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
>>(2) 必要経費になるものとならないものの例
>>イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。…
>>…ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
>>ハ 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。
>>ホ…固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。
>>ヘ 所得税や住民税は必要経費になりません。
『実家にて個人事業主として開業する場合。』(2012/5/14)
http://qa2.zeijimu.com/archives/1088
『経費帳を付けよう~家事関連費を明確に!~』(2007/11/23)
http://shiro-a.seesaa.net/article/68428675.html
---
ちなみに、「申告納税制度」では、「必要経費」についての考え方も、前述の「特例」に対する考え方と【原則】は同じです。
つまり、【納税者自身が】「収入を得る(売上を上げる)ために必要な費用」と判断したものを「必要経費」として申告してよいことになっています。
そして、「申告内容が無条件で認められるわけではない」という点も同じです。
さらに、「自分では判断できない場合」に、「税務署」か「税理士」に【事前に】相談したほうがよいという点についても全く同じです。
このことについては、以下の記事をご覧いただくとご理解いただけると思いますが、【原則的な考え方】は、ごくシンプルで、「業務内容に関係がある費用は、必要経費に計上できる【可能性】がある」ということです。
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
---
なお、(余談になりますが)税務署も「納税者全員」の「税務調査」はできませんので、「本来なら否認されるであろう必要経費」が、「詳細なチェックを受けずスルーされる」こともあります。
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
『白色申告の話』(2010/06/25)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
*****
(その他参考URL)
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
---
『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
---
『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30)
http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
この回答への補足
本日、税務署に行ってきましたところ、
教えて頂いたように問題なく適用できました!(^^)!
しかも、先日Q_A_333さまに頂いたアドバイスを活かし
一昨年の分も修正したので、かなり得する結果になりました!
所得税、住民税、健康保険と
かなり還付&減額されることになりそうです。
(税務署の帰りに、役所にも行って確認しました)
本当にありがとうございました!
ご回答ありがとうございます!
先日私がした質問でベストアンサーを付けさせて頂いた
Q_A_333さんですね!!いつもありがとうございます。
Q_A_333さまのアドバイスに従って
家内労働者の特例を申告しようと思い、
今回の質問をさせて頂きました(*^-^*)
参考URLはまだ一部しか拝見していませんが、
知らなかった情報が満載でためになりますね。
時間があるときに一つひとつチェックしてみます。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
>フリーランスで働く…
具体的にどんなお仕事でしょうか。
>源泉徴収されていない会社が1社だけあり…
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
その 1社だけが間違っているのか、1社だけが正しく他がすべて間違っているかのどちらかだということです。
>「家内労働者」の特例に申請…
お書きの情報だけでは判断できません。
要件に合うかどうか、ご自身で調べてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
>現在実家住まいなのですが「水道光熱費…
ガス水道や電気を必須とするお仕事なのですか。
多少の電気は必用なのかも知れませんけど、水やガスまで?
まあともかく、仕事に必用な分を合理的に抜き出すことができるなら、経費化は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>「家のローンまたは固定資産税…
ローンは利息手数料分のみ。
元本の返済分は経費でありません。
>水道光熱費」はどの程度にするのが妥当ですか…
だから、実際に使用する分を第三者が納得できる方法で按分すること、
仕事の内容も書かずに、他人が何分の一なんて言えません。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
先日も私の質問にご回答下さったmukaiyamaさんですね!↓
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8227117.html
文章の感じでわかりました!(^^)!
ご提示頂いた国税庁のサイトは閲覧済みですが、
それでもよくわからないのでこちらで質問した次第です(^^;)
>ガス水道や電気を必須とするお仕事なのですか。
>多少の電気は必用なのかも知れませんけど、水やガスまで?
収支内訳書に「水道光熱費」と書かれているので
そう表現したまでです。
ローンは利息手数料のみ申告可能なのですね!
>具体的にどんなお仕事でしょうか。
書かなくても差し支えないと思い伏せましたが、
私はフリーライターです。
ありがとうございました(*^-^*)
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