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20年前に父が家を建て替え、1階が父母、2階が長女である私たち夫婦の2所帯住宅を建てました。土地は父の名義、建物は父と夫の半々の共有名義。少し前に父(母は以前に死去)が死に、相続人は私と弟で、話し合いで土地と建物を私が相続することに。
ついてはお聞きしたいのは、相続税申告にあたってこの土地の評価はどうなるかということです。小規模土地の特例の申告をするつもりですが、この他建物が父と夫との共有名義になっているのは、何か評価低減につながることがあるのでしょうか。もしそうであるなら具体的計算方法を教えてください。

A 回答 (4件)

建物は固定資産税評価額をそのまま採用します。


土地は小規模宅地の特例が使えるかどうかだけです。
土地上に相続人の建物があるのですから、小規模宅地の特例に該当しそうです。

現実には相続人が居住してる建物ですから小規模宅地の特例該当不動産です。

なお「建物については特例の適用については、登記方法の違いで変わります。」という記述を先輩がつけらえておられますが、なにか勘違いされてます。
建物についての特例はありません。
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ファイナンシャルプランニング技能士です。



>小規模土地の特例の申告をするつもりですが、この他建物が父と夫との共有名義になっているのは、何か評価低減につながることがあるのでしょうか。
ありません。
土地の評価額は「路線価方式」もしくは「倍率方式」により、下記の国税庁のHPからその土地がどちらの方式か、また、路線価もわかります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

なお、小規模宅地等の特例は、建物についての減額措置はありません。
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ご愁傷さまです。



>この土地の評価はどうなるか
路線価より評価額を求めます。
お父さんの名義ですので、
土地は全てお父さんの遺産です。

建物については特例の適用
については、
登記方法の違いで変わります。

区分所有登記と共有登記の
違いで、特例の適用範囲が
変わると思われます。

区分所有登記部分は特例
は受けられないことになります。
共有登記なら全体が特例の対象
となります。

おそらくそのあたり考慮しての
2世帯住宅になっていると
思われます。

下記URLが参考になりますが、
評価額とその減額範囲については
登記の情報等から、税理士に
お願いするしかないでしょうね。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
http://www.mitsuifudosan.co.jp/lets/column/zeimu …
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