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表題の2件でお伺いします。

現在A社にアルバイトとして在籍しており、(形としては派遣先である)B社の指揮管理の下(実際の就業先の)C社にてコンピュータのリプレイスをしています。この案件の説明を受けたときは8月~9月までの2ヶ月間という説明を受けましたが、労働契約書は8月分、9月分と1ヶ月毎に作成すると言われました。

ここで疑問に生じたのが表題に関してです。

1)ネットで「OSの入替は日雇い派遣の例外に該当しないと労働局から指導が入った」という事を耳にしました。この案件もそう思えるのですがどうでしょうか。(プログラミングの業務や事務機器操作等の業務ではないとの解釈)

2)もし、日雇い派遣の件がクリアだったとしても、労働契約法第17条では「労働期間に対し契約期間を細切れにして契約してはいけない(大意)」という条項があります。これに抵触しているような気がしますがどうでしょうか。

その他、偽装請負じゃないか、事前研修も契約期間に含めたらどうなるかとか叩けば埃がいっぱい出てきそうなのですが、取り敢えずお伺いしたいのは上記2点。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

1)大嘘。

有り得ません。
2)抵触しているでしょうね。どう解釈しているか説明を受けてみたら。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
先方にもう少し詳細を聞いてみたいと思います。

お礼日時:2016/08/21 23:03

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