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数ヶ月まえに追突事故をおこしてしまいました。処分のハガキが届き、減点5の処分がくだりました。その後罰金はどうなるのか?と思っていたら検察庁への出頭届けが届きました。ここで刑事処分などがくだされると思いますが、5点では罰金もないこともあると聞いたのですが、詳しい方にだいたいでいいので罰金の有無の判断をお願いしたいです。

状況としては渋滞で停車中の相手に前方不注意で追突してしまった形です。相手方は運転席に一人、助手席に妊婦の方が一人です。事故後の対応はお詫びをして、治療費などは保険により対応しています。人身処分となり、警察署で取り調べの際、警察の方に相手方は怒っていましたか?と聞いた時は保険で対応してもらっているので当たり前の処分を、と言われていたのことです。相手方が妊婦ということもあり、通常とは違う処分が下されるのでしょうか?
長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

検察庁から出頭命令が出たら、罰金はあるかな。


警察が出した資料が、あまりにも食い違っていてあなたの主張が認められたら無いかも。でも、こんなことはないかな。
罰金を請求するための呼び出しですよ。

罰金の金額はほぼ決まってるでしょう。
ここで、ごちゃごちゃ言うと「反省していない」と思われて、上がる可能性があるかも。
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人身事故の際は相手に厳罰を求めるか警察が聞いてきます


貴方が誠意を見せた事で厳罰は希望していないのでそれほど過酷な判決は出ません、妊婦かどうかは関係ありません
違反ではなく、罰金なので検察、略式裁判決まります
こればかりは、金額、行政処分を決めるのが裁判なので貴方の前科などわからない限り、答えようがありませんが、最高額の半分くらいかなというところです

免停などの行政処分は、1番点数の高いところで決まると思った方がよいです
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行政処分(違反点数)のほうは公安委員会が、刑事処分(罰金)のほうは検察が判断してそれぞれ処分を下しますので、連動はしていないはずです。


それよりも、診断書記載の治療日数が大きく関係してきます。
治療日数が二週間までなら不起訴処分でお咎めなしですが、それを超えていると覚悟しないといけないかもです。
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