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自己退職で会社を辞める事になり有給があったので会社の営業日を逆算して7月29日に退職願いを出してしまいました。8月にもらった給料明細には社会保険、厚生年金が引き落としになっていませんでした。7月に病院にかかった時まだ保険証を返さなくて良いと思い保険証を使ってしまいました。
後で10割負担の請求が来るのでしょうか?
会社負担分の社会保険と厚生年金を払えばいいのですか?教えてください。

A 回答 (2件)

>7月29日に退職願いを出して


 ・7/29(金)が退職日なら、保険証が使えるのは、7/29までです・・使えなくなるのは7/30から
>8月にもらった給料明細には社会保険、厚生年金が引き落としになっていませんでした
 ・7月末日に在籍していないので、7月分の健康保険料、厚生年金保険料は引かれない ・・で正しい
>7月に病院にかかった時まだ保険証を返さなくて良いと思い保険証を使ってしまいました
 ・7/29までの診療なら問題有りません
 ・保険証の有効期限は7/29まで、無効になるのは翌日からなので
  その月の末日に在籍していれば保険料を引かれるし、在籍していなければ保険料は引かれない
・7/30からは、健康保険と国民年金に加入する必要がある
 健康保険→国民健康保険:市の窓口で加入手続き
 厚生年金→国民年金:市の窓口で加入手続き
 国民健康保険料・国民年金保険料は7月分から払うようになります
 これから(8月)加入手続きをしても、加入は7/30に遡り加入になり保険料が発生します
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この回答へのお礼

助かりました

詳しい説明ありがとうございました。書類を早急に揃えて市役所に行ってきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/15 01:26

7/29に退職願を出したという意味が分かりません。


結局、何日付けで辞めたんですか?

7/29が退職日で、社会保険の脱退日が7/30
(退職日の翌日)としますと。7/29までに
利用した医療費は、退職した会社の社会保険
が、医療負担するので、OKです。
但し、7/30以降はダメです。

保険料が引かれていないのは、
社会保険の原則が月末に加入していた
社会保険に保険料を払うルールだからです。

これはルールです。月途中で変更がある場合
社会保険の組織間で医療費の按分をすること
になっています。

7/31には何も加入していない状態なので、
現在無職であれば、国民健康保険に加入する
必要があり、国民健康保険に保険料を払う
必要があります。

これは厚生年金も同様で、国民年金に加入
する必要があります。

退職した会社から退職証明書や健康保険
資格喪失証明書をもらい、お住まいの
役所へ行って、加入手続きをしてください。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

助かりました

大変分かりやすい回答ありがとうございました。市役所に行って国民健康保険、国民年金の手続きをしてきます。ありがとうございました。
前の会社で29日付で良かったと言われたのが他の方の質問、回答と今回の回答で良くわかりました。相当なブラックだったので辞める事が出来て本当に良かったです。ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/15 01:21

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