No.1ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険は、一人分だけで、扶養親族分も加入したことになります。
ですので、扶養親族にするには、所得などの制限があるのです。
年金は無理ですね。
年金が払った事にできるのは、配偶者間だけです。
No.2
- 回答日時:
健康保険上の扶養にされた人を被扶養者(扶養親族とは言いません。
その言い方は税法上の扶養で、扶養とは言っても別物です。)と言います。法人(いわゆる会社のことです。)の健康保険(協会けんぽや組合健保のことを言います。国民健康保険とは別物です。)に入っている人を被保険者と言いますが、被保険者に扶養される被扶養者は、自ら健康保険料を納める必要がありません。
そのため、被保険者1人分の健康保険料の負担だけで、被扶養者は被保険者とほぼ同等の健康保険サービスを受けることができます。
なお、被扶養者とするためには、被扶養者にしたい人が年収(所得[収入そのものから必要経費を差し引いた残りに相当する]ではありません。課税・非課税にかかわらず、収入全体そのものを見ます。)の要件を満たさなければならないほか、同居・別居の差も考慮されます(例えば、別居の場合、生計費を実際に振り込んだデータが証拠として存在するなど)。
これに対し、公的年金の場合は、健康保険に入っている国民年金第2号被保険者(厚生年金保険に入っている人のことをこう言います。)の配偶者であって、かつ、健康保険上の被扶養者にされている人(被扶養配偶者と言います。)であれば、国民年金第3号被保険者といって、届出により、自ら国民年金保険料を納める必要がなくなります。
これは、いわゆる「サラリーマンの妻(又は夫)である専業主婦(又は専業主夫)」のことです。
被保険者1人分の厚生年金保険料(国民年金保険料を含んでいると見なされる)の負担だけで、被扶養配偶者である国民年金第3号被保険者は国民年金保険料(厚生年金保険料ではありません。)を納めている者として扱われます。
なお、被扶養配偶者だけの扱いなので、健康保険上の被扶養者であっても配偶者でなければこのようにはなりません。
したがって、健康保険と公的年金の考え方の違いに注意していただくとともに、税法上の扶養とも混同しないように十分留意して下さい。
(回答文は少し説明がむずかしく思えるかもしれませんが、あえて細かく書かせていただきました。)
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