【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

お世話になります。

7月29日に生活保護を申請し、受けられる
ことになりました。支給日に関して一つ
疑問があります。支給日は当月分を先払い
という形で支給されるのでしょうか。

7月分 7月1日支給→過ぎてるから8月26日支給
8月分 8月1日支給→過ぎてるから8月26日支給
9月分 9月1日支給

ケースワーカーさんの説明を聞く感じ、このような
解釈になったのですが、間違いないでしょうか。

ご存知の方、教えてください。

A 回答 (3件)

質問の通リ、


保護費は、原則給付(支給)日一月単で前渡し給付です。但し、生活や通院移送費等は申請後に給付(支給)となります。
福祉事務所に依って給付(支給)日が異なります。月初めの1日から5日の間に給付(支給)日となっています。
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7月29日は申請した日であって、保護開始となった日からの支給ではないでしょうか。


また、7月に保護開始となったのであれば即日支給されているはずです。
あなたは生活ができないから保護をお願いした訳であって1か月も待てなかったと思います。
再度、福祉事務所に行って確認した方がいいでしょう。
保護開始決定日からの分はすぐに支給されるはずですよ。
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7月分は日払いで申請日が起算日になりますけどね。



通常7/29日の場合は、8/27※土曜なので前日の8/26に前倒しで許可通知。
翌週金曜日9/2の支給となるべきかと思いますが、9月分の支給日が1日ということは9/1にまとめて支給でも良い気がしますが、役所が親切に先に支払ってくれるというのだから、もらっておくべきでしょう。

8/26日は、役所の窓口で支給を受け、生活保護者受給者証という手帳をもらいます。
代わりに国民健康保険証は返納します。
次回の9/1は銀行振込で支給になります。
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