
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
診断書には有効期限というものはありません。
なので、5年たとうが10年たとうが有効です。
つまりは、受診したその時の状態を記した物ですので何年たってもその時の状態が変化する事はありえないわけです。
学校に提出するような時には、現在の状態が必要なわけで、何年も前の物では意味がないという事はすぐ判りますね。
ですので、できるだけ近い物がよいわけです。
少し前の物ならあるという時には、学校側に問い合わせるのが一番でしょう。
No.5
- 回答日時:
健康診断書に限らず、印鑑証明書などにも法的な有効期限は有りません。
発行日から長期間経過していると、その後に状況が変わっていることが考えられることから、提出を求める側が発行後○○日以内のものと指定するだけです。
提出側が認めれば、古いものでも大丈夫です。
No.4
- 回答日時:
有効期間や症状把握と治療に必要だから診断書にて「○○のために約◎◎を必要とする」のか「特に支障なし」だからでしょう。
賞味期限や有効期間のように明確だったらいいのですが、治療期間など断言可能な疾病は予定通りに越したことなどないのでは・・・と思います。
No.3
- 回答日時:
ご質問の件に関しては、#1氏ご回答のとおりと考えます。
違う視点から、発行からか、受診からか、の話を。
将来、就職された場合には内定した会社から、過去3箇月以内に受診した健康診断結果を求められると思います。これは労働安全衛生規則という法律の第43条に『雇入時の健康診断』が規定されていて、会社は費用を負担して健康診断をしなければなりません。
しかし同条には除外規定があり、『医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇入れる場合において、検診結果の証明書があれば事足りる。」旨の規定となっています。社会通念上からも、実態も踏まえた『受診から』が妥当と考えます。
ご質問の件では、大学に確認するのが確実ですね♪
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