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65歳女性15年間別居、年金は分割で頂けるのか?

A 回答 (3件)

自動的に分割できるしくみではありません。



大切なポイントをお伝えします。

①分割できるのは、離婚から2年以内。これ以上経ってる場合はもはや手続きはできません。

②分割できるのは、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬月額及び標準賞与額です。夫は婚姻期間中の厚生年金加入者だったでしょうか。
あなたも、婚姻期間中の厚生年金加入者だったことがある場合は、そのぶんも併せ分割されることになります。

③分割の制度は、合意分割と3号分割がありますが、あなたは60才時点で平成23年となり、3号分割期間は最高3年程度となります。
三号分割に相手の同意はいりません。しかし、わずかのため、合意分割と併せて請求することがよりメリットがあります。
つまりは、合意分割の割合が大切であるということになります。

④合意分割には一定の割合(最高で50パーセント)で合意ができたことの公的な書類が必要です。例えば、公正証書など。
一番安くつく方法としてはふたりで、年金事務所にて合意書を作成してもらう方法です。

⑤話し合いのため、年金事務所にて情報提供を求めることができます。
婚姻期間のわかる戸籍謄本が必要となります。
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下記をよくお読みください。


別居されて、離婚はされていないのでょうか?
離婚時に年金分割の話をされないと分割はされません。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/juk …

例えば、ご主人が厚生年金に加入されていて、
あなたが56歳以降で離婚されたなら、
婚姻期間の厚生年金部分の分割ができます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/juk …

これから離婚されても、年金分割は可能です。
年金分割については合意分割・三号分割の2種類があります。
分割請求の期限は原則として離婚をした日の翌日から2年と
なっています。

年金分割には2つの分割制度があります。
①合意分割
 平成19年4月1日以降に離婚する場合が対象です。
 ご主人と按分割合を取り決める必要があります。

②三号分割
 平成20年4月1日以降の婚姻期間を対象として、
 それ以降に離婚した場合の制度です。
 平成20年4月1日以前の婚姻期間に納めた年金は
 合意分割の対象となります。
 三号分割は当事者の片方から分割の請求があれば
 2分の1の按分割合で分割されます。

また15年前~5年前までの間であなたの国民年金は
どうされていたのでしょうか?
そのあたりも受給できる年金額にかかわってきます。

いずれにしてもポイントは『離婚』したか、
するか、否か。
ということです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

有難うございました!離婚の予定は、ありませんが、参考になりました!

お礼日時:2016/09/05 17:00
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