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大量の書類を、一般廃棄物ではなく産業廃棄物として
焼却処分しても良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

印刷会社、製紙会社等業種等からでた紙くずは産業廃棄物になるけど、そのほかから出る紙くずは一般廃棄物。


一般廃棄物は原則として、市町村が処分するようになっています。
一般廃棄物を産業廃棄物として処分することはできません。
一般廃棄物を処理するには、処理業の許可を持っている、もしくは、処理施設の許可を持っているかのどちらかが必要です。
処理業は収集できますが、施設の許可だけでは収集が出来ません。
市町村が原則として処分するようになっているので、市町村のゴミ出しルールに従って処分しないといけません。
市町村によっては、自前の処分場だけではゴミが処分しきれず、施設の許可を持っている業者に委託し処分させている場合もあります。
また、産業廃棄物処理業者が、一般廃棄物処理業の許可も持っていると言った場合もあります。

繰り返しますが、一般廃棄物は一般廃棄物として処分しなければなりません。去年の12月から、法改正されています。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。
廃掃法はとっても難しいですね。

お礼日時:2004/07/28 11:20

その書類は、個人的なものでしょうか。



事業活動に伴って、事務所や店舗などから排出される書類など、産業廃棄物以外の全ての事業系廃棄物を「事業系一般廃棄物」といいます。

これらは、自治体の条例によって決められていると思いますが、一般のゴミとして出すことが出来ないはずですから、市などに問い合わせましょう。
参考urlをご覧ください。

個人の生活から出たものであれば、どちらで処理しても問題ありません。

参考URL:http://www.city.hiroshima.jp/kankyou/hp/bika/jig …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
書類は、事業所から出たものです。

お礼日時:2004/07/26 16:34

産業廃棄物として処理するということは、要するに費用がかかるということですから、費用さえ払えば問題ありません。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
これは、法律上も問題ないのでしょうか?

お礼日時:2004/07/26 14:26

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