教えて下さい。
自宅が築50年なので取り壊して、その敷地の1部を売って、そのお金で自宅を新築したいと
考えています。敷地の1部を売った譲渡所得には、3000万円特別控除を受けられるでしょうか?
尚、
(A)自宅を取り壊す前に敷地の1部を売る売買契約書を締結しても3000万円特別控除は
受けられますか?
(B)それとも自宅を取り壊してから、敷地の1部を売る売買契約書を締結しなければ
3000万円特別控除は受けられませんか。
(c)上記(A)、(B)のどちらでも3000万円特別控除は受けられますか?
No.2
- 回答日時:
できないでしょう。
国税庁のホームページです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
この2項に書いてある。
>(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。
→家屋売却の話
質問者さん、自分で書いているよね?
>その敷地の1部を売って、そのお金で自宅を新築したい
→敷地売却の話
返答を頂き、ありがとうございます。
状況の説明が不足していました。
敷地の一部とは庭先ではなく、家屋の半分の敷地を考えていました。
このような家屋の半分の敷地を売るために住居用の家屋を取り壊す必要があつたとされる場合には、3000万円特別控除が適用されるとの記事を不動産査定で目にしました。まだ他の疑問点もあるので税務署に相談してみます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
うーん、3000万特例だけじゃないけれど、土地”だけ”では居住用財産と扱われにくいんだよね。
取り壊し後の敷地の売却でも3000万円特例が適用になるには、それが居住用財産だとみなされることが絶対条件。
本件の取引が居住用財産と扱われるかどうか。
これは税務署に聞いてしまうのが手っ取り早いし確実。
税理士によってはみなされるためのノウハウを持っているかもしれないけれど、もちろんこちらは有料。
参考までに。
店舗など事業用部分とマイホームが併設の不動産の取引では、住居部分と事業用部分とで按分して計算される。
また、9割が居住用ならその全てについて居住用だと扱われる。
本件では売却するのが「1部」とあるので、それが居住用財産とみなされるような敷地かどうかが焦点。
こういう観点なので、取り壊しが売買契約の前後かどうかは、年数要件さえ満たしていれば問題にはならない。
税務署に相談してしまうのが早いかなー。
税務署は脱税方法は教えないし、聞かなくても節税方法を教えてくれるということはないけれど、節税方法を聞けばそれが合法か否か回答してくれるから。
AとBについては普通に聞けば答えてくれる内容。
返答を頂き、ありがとうございます。
その土地を譲渡する為には、住居用の家屋を取り壊す必要があったとされる場合には3000万円控除が適用されるようです。細部で不明な点もあるので税務署に相談してみます。 ありがとうございました。
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