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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
現任者は補助人だということですから,お母様は被補助人だということですね。
補助人には,補助の審判により定められた行為に関する同意権と取消権しかありません(審判の内容によっては一部の行為に代理権が付されることもある)。補助であれば,問題になったような後見人の代理権の乱用は起きにくいので,実際の執務に支障がない程度の距離にいる候補者であれば,そのまま選任される可能性が高いのではないかと思います。
ところで補助人は(保佐人や成年後見人もそうですが),自由に辞任することはできません(補助人に就任するなら,それは覚悟しておいてください)。補助人がいない状態では,被補助人が不利益を被ることがあるためです。補助人が辞めたいと思うのであれば,必ず家庭裁判所に後任者の選任審判の申立てをする必要があり,後任者が就任するまでは,現務を処理する責任があります。
その後任者選任の申立て手続きの過程において,家庭裁判所から候補者に,就任する意思等について照会がされます。なので後任の補助人に「決まった場合」ではなく「決まる前」に,たぶん郵便で送られてくるはずです。
その照会書でいくつか質問がされて,それに答えて,それが問題なしと判断されれば選任の審判がなされます。補助人に代理権が付されていた場合,候補者に多額の負債があるようなときは,代理権との兼ね合いから不適当と判断されるかもしれません。そこは家庭裁判所(裁判官)の判断なので,正直に答えるしかありません。
家庭裁判所に出頭するとしたら,選任後ではないでしょうか。年一で管理報告等が求められると思います。
本当は就任の前に,制度のことや補助人のやるべきこと,やってはいけないこと(←ここ非常に重要)等について裁判所で話を聞き,それから就任するのがいいと思うんですけど。
現任の補助人と家庭裁判所で同席することは,ほぼないのではないかと思います。引継ぎ事項がある場合,情報的な伝達事項については裁判所に提出された記録を閲覧・謄写しなさいということになるのではないでしょうか(専門家が就任するとそういう扱いです)。もしも会うとしたら,現任補助人が被補助人の何かを預かっている場合に,それを受け取る場合ぐらいでしょう。それを裁判所がやってくれることはないので,その際には,当事者同士で調整することになると思います。
とりあえず現任者が補助人だというので補助について書いたつもりですが,もしも保佐や成年後見にしたいのであれば,そのための申立ても必要です。その場合,それまでの補助人がそのまま保佐人や成年後見人になれるというわけではありませんので,もしもそんなことをお考えの場合には,家庭裁判所とよく相談したほうがいいと思います(成年後見だと専門家成年後見人が選任されたり,後見監督人が選任されたり,多額の預貯金は信託しなさいというような指示がされることがあります)。
ありがとうございます。丁寧にいろいろ教えて頂いてありがとうございます。私ももう、母親もしっかりしているのでいらないといったのですが、また、それもなかなか面倒みたいなので。ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
もし決まった場合裁判所に呼ばれていろいろ
聞かれたりするのでしょうか?
↑
ハイ、色々聞かれますよ。
特に、財産状況が問題になります。
色々聞くのは、被後見人の財産をちょろまかす
のが懸念されるからです。
そして、最近は親族による犯罪が増えています。
そのため、現在では親族が選ばれる場合は
50%ぐらいに下がっています。
負債がある、というだけで選任されない
ということはありませんが、不利になる
のは確かです。
No.1
- 回答日時:
単に負債があるだけでは選任の可能性はあると思いますが、借入額が高額でルーズだと判断されると、ダメになるかも知れません。
裁判所が選任の過程で聞き取りが必要となった場合、あなたを裁判所に呼び出すかも知れませんが、前任者と同席になることはありません。
あなたが後任の補助者となった場合、財産の引き継ぎとかで前任者と会う必要はありますが、それを裁判所で行う必要はありません。
ところで、母の補助開始決定時に、あなたではなく、身内ではない現補助者が選任された理由はなんでしょう?
あなたが適任でない理由があったのなら、今回も選任されない可能性があります。
ありがとうございます。7.8年前に母親の知り合いの税理士の先生がなってくださいました。私はその時母親の近くにいなかったので。私は1人娘で、父親もいません。また、施設にはいるとか家を売るということもあったので、その方に、補助人になっていただいたんだと思います
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